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私が死んだら会社を長男に継がせたいのですが、どのようにしておけばいいですか?
会社を長男に継がせるには、会社株式の議決権の2分の1以上(できれば3分の2以上か全部)を長男に持たせ、事業に不可欠な不動産などの財産も持たせて、長男が会社の支配権を確保できるようにすることが大切です。
問題となるのは、他の相続人の遺留分です。長男に持たせる株式等の評価額が他の相続人の遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求されると長男への権利移転の効果が遺留分侵害の限度で否定されます。
生前贈与しても特別受益として遺留分計算の基礎財産となります。
さらに、相続発生時の評価額によるため金額が確定せず、会社が成長するほど評価額が高くなるため、事業意欲を削ぐことにもなりかねません。
このような状況を避けるためには、生前贈与ではなく相当対価による譲渡や中小企業経営承継円滑化法による遺留分の特例を用いる方法があります。
中小企業経営承継円滑化法における中小企業とは
業種 | 資本金 | 従業員数 | |
又は | |||
製造業その他 | 以下除く、製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) ゴムホース、ゴム手袋、ゴム草履業等 | 3億円以下 | 900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 以下除く、サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
遺留分の問題に対処するため、経営承継円滑化法は、「遺留分に関する民法の特例」を規定しており、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外する「除外合意」、又は遺留分算定基礎財産に参入する価額を合意時の時価に固定する「固定合意」をすることができます。
除外合意により、後継者が現経営者から贈与等によって取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続に伴って自社株式が分散するのを防止できます。また、固定合意では、自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。
◎民法特例を利用する場合の主な要件等
以下の要件を満たした上で「推定相続人全員の合意」を得て、「経済産業大臣の確認」及び「家庭裁判所の許可」を受けることが必要です。
*会社:合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること。
*現経営者(法律上は「旧代表者」):過去又は合意時点において会社の代表者であること。
*後継者:合意時点において会社の代表者であること。現経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること。
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