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死亡後の各手続と流れ

葬儀・埋葬に至る流れ

人が亡くなった場合、①死亡診断書・死体検案書の作成、②死亡届の提出、③火葬(埋葬)、許可証の発行、④遺体の安置、⑤葬儀、⑥火葬・埋葬、⑦納骨・散骨等という手続きを踏むことになります。

死 亡

              相 続 の 発 生

死亡の届出

死亡診断書   死亡届   火葬許可証

葬儀前

喪主の選定   葬儀契約

お葬式

通夜・葬式   お布施   費用の支払

埋葬

火葬   その他の埋葬

納骨

お墓   その他(散骨等)

祭祀財産

位牌・仏壇・お骨等

死亡後の各手続

死亡及び死亡診断書の作成

医学的に人が亡くなったと判断されると、通常は医師が死亡診断書(又は死体検案書)を作成します。
死亡診断書は、診療継続中の患者が診療にかかる傷病で死亡した場合に作成され、死体検案書は、それ以外の事故死や自宅での孤独死のような場合に作成されます。
医師は、外因による死亡又はその疑いを認めた場合には異状死体として24時間以内に所轄警察署に届出を行います。
孤独死などで長時間発見されなかった場合は、事件性の有無を確認するため、警察による検視を経た上で死体検案書が作成されます。

死亡届の提出

死亡の事実を知った日から、7日以内に役所に死亡診断書を付けて死亡届を提出する必要があります。死亡届は、死亡診断書と一体になっています。
提出する役所は、死亡した人の本籍地、届出人の現住所、死亡した場所のいずれかの市区町村の戸籍係です。
死亡届が受理されると、火葬(埋葬)許可証が発行されます。死亡届を提出しなければ火葬(埋葬)許可証は発行されません。

死亡届出により、戸籍に死亡の記載がなされ、住民票が消除されます。
届出地と本籍地、住民登録地が離れているときは、住民票の除票の発行までに時間が掛かる場合があります。
戸籍は、個人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録し、これを証明するものです。
相続手続きを行う際には、死亡を証明する書類として死亡の記載のある戸籍謄本と、死亡時の住所地を証明する書類として、住民票の除票が必要です。

遺体の安置・納棺

自宅や葬儀業者の遺体安置所で行います。病院では遺体の安置は行いません。

葬儀

喪主を選び、宗教・宗派に従った葬儀を行います。
日本では、ほとんどが仏式で行われますので、仏式の一般的な葬儀の流れを説明します。

葬儀前
最初に喪主を決めます。
次に葬儀社を決めて、葬儀社と相談しながら、通夜・葬儀の内容を決めます。
通夜と葬儀の内容が決まったら、故人と親しかった関係者に連絡します。

通夜式
通夜とは、葬儀の前夜に家族や近親者が、故人と最後の別れを惜しむことをいいます。
仏式の一般的な通夜式では、僧侶による読経・焼香が行われます。

葬儀・告別式
葬儀とは、故人が無事に成仏できるように僧侶が引導を渡す儀式で、遺族や近親者が故人の冥福を祈った後に弔うものです。
告別式とは、故人と親交があった友人や知人が最後のお別れをする儀式です。焼香という形で行います。

火葬・埋葬

火葬を行おうとする者は市区町村長の許可を得なければなりません。この許可を得た証明が火葬許可証です。
火葬以外に埋葬という方法もありますが、現在ではほとんど行われることはありません。

納骨

火葬を行った後は、納骨を行います。

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