横浜関内駅徒歩1分相続」と「遺言」専門の司法書士・堀尾法務事務所が運営

開業29年の豊富な経験と確かな実績

横浜 相続・終活支援センター

〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階

遺言と相続手続は、すべてお任せ下さい!

日本人の相続、在日中国人の相続、在日韓国人の相続

営業時間

10:00~17:00
(土日祝を除く)
事前予約で
土日祭日、
営業時間外も
対応可能

その他

ご訪問も可能です

相談会を行っています
お気軽にお問合せください

0120-569-567

財産管理業務

代表の堀尾です。

司法書士法施行規則31条

平成 14年の司法書士法改正により、司法書士法第 29条第 1項第 1号及びこれを受け た司法書士法施行規則第 31条が新設されました。
これにより、「すべての司法書士」がい わゆる「財産管理業務Jを行うことができる旨が明文化されたことになります。

 なお、弁護士法第 30条の 5及びそれを受けた「弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規 則」(法務省令)第 1条にも、一字一句同文の規定が制定されています。

そして、弁護士法と 司法書士法(及びこれらに基づく省令等)以外に、当該規定が設けられている法令は見当たり ません。
これら条文の趣旨から、法令上、財産管理業務を行うことができるのは司法書 士と弁護士のみである、ということです。

財産管理業務の具体例

 「財産管理業務」の射程範囲は非常に幅広いものですが、以下に一例を挙げます。
当事者の依頼に基づく財産管理業務
1.任意相続財産管理業務
  被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議に従い各相続人に配分する業務
2.銀行預金、出資金等の解約手続
3.株式、投資信託等の名義変更手続
4.生命保険金・給付金請求
5.不動産の売却 アパート経営等、収益物件の管理・運営に関する業務
  賃料の収受、維持管理のための工事手配、費用支出
6.不動産の任意売却業務 相続における「限定承認」の相続財産管理人支援業務
7.マンション管理者 

お問合せはこちら

ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せ下さい

お電話でのお問合せはこちら

0120-569-567

受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)
    事前予約で土日祭日、営業時間外も対応可能

お問合せはこちら

ご相談やお問合せがございましたらお気軽にお電話ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-569-567

045-651-3324

●住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階

JR関内駅南口 徒歩1分

地下鉄関内駅1番出口 徒歩1分

●営業時間

10:00~17:00

●休業日
土曜日・日曜日・祝日

事前予約で土日・祭日、
営業時間外も対応可能


メールでのお問合せは24時間受け付けております。

お気軽にご連絡ください。

個別相談会開催
詳しくはこちらを

遺言・相続・終活のご相談や手続は、横浜市中区の堀尾法務事務所が運営する「横浜 相続・終活支援センター」にお任せください。
 

事務所概要はこちら

0120-569-567