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死後事務の委任契約の記載例です。

死後事務の委任契約

委任者・甲野一郎(以下、「甲」という。)及び委任者・乙野二郎(以下、「乙」という。)は、以下のとおり、甲の死後の事務について委任契約を締結する。


第1条 死後事務委任契約の内容
 甲は、本日、乙に対して次の死後の事務を委任し、乙はこれを受託した。
(1)甲が入院していたA病院の入院費用の支払い、その他の債務の支払い。
(2)入院保証金、入居一時金その他の残債権の受領
(3)遺体の引取り、葬儀、埋葬、永代供養
(4)甲の賃借する家屋の明渡し、不要な家財道具・生活用品の処分
(5)甲の死後の関係者への報告
  (丙野太郎:住所 横浜市中央区南1-2、電話045-321-3210)
(6)甲の死亡に関する行政機関への届出
(7)家庭裁判所に対する相続財産管理人選任の申立

第2条 費用の支払と委任の終了
  甲は、本日、前条の事務を行う際の費用として現金400万円を乙に預託し、
 乙は、これを受領した。
2 前条(3)の葬儀については「みなみホール」で行う。その費用は200万円
 以内とする。
3 前条(3)の埋葬については、宗教法人虎渓寺で行う。
4 前条の事務を行う際の費用の支出については、その都度帳簿に記載し、本件事
 務が終了した時点で、前条(5)記載の丙野太郎に報告する。
5 本委任は、上記費用が零になった時に終了する。

第3条 委任事務の報酬
  甲は、本日、本契約の報酬として乙に対して現金100万円を支払い、乙は、
 これを受領した。


 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印の上、各1通を保管する。

 令和00年00月00日

 横浜市中区00町0一丁目1番地
  委任者  甲 野 一 郎 ㊞

 横浜市南区00町二丁目3番4号
  受任者  乙 野 二 郎 ㊞

公証人の基本手数料

法律行為に関する証書作成の基本手数料

契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められます。
目的価額とは、その行為によって得られる一方の利益です。そして、目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準に算定されます。

法律行為に係る証書作成の手数料
目 的 の 価 額手 数 料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下1万1000円
500万円を超え1000万円以下1万7000円
1000万円を超え3000万円以下2万3000円
3000万円を超え5000万円以下2万9000円
5000万円を超え1億円以下4万3000円
1億円を超え3億円以下

4万3000円に

5000万円まで毎に1万3000円を加算

3億円を超え10億円以下9万5000円に
5000万円まで毎に1万1000円を加算

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