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遺 産 相 続 と は ?

遺産相続とは、どのような相続なのか? 相続人となる者はだれでしょうか?

旧民法における、家族(戸主と同じ戸籍に属する戸主以外の者)の死亡によって開始する相続です。
被相続人の配偶者は、第2順位の相続人となることが出来ました。

遺産相続の開始原因

遺産相続の開始原因は家族の死亡のみです。
隠居した旧戸主が死亡した時も遺産相続が開始します。家督相続のように、隠居や国籍喪失等は遺産相続の相続原因とはなりません。

遺産相続人

遺産相続の順位と遺産相続人となる者は、次の通りです。
第1順位
被相続人の直系卑属です。
親等の異なる者の間では、親等の近い者が先です。
親等が同じ者は、同順位で遺産相続人となります。

第2順位
第1順位の遺産相続人がいない場合には、被相続人の配偶者が遺産相続人となります。
現行民法では、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、旧民法では、直系卑属がいないときに相続人となります。

第3順位
第2順位の遺産相続人もいない場合には、被相続人の直系尊属が遺産相続人となります。
親等の異なる者の間では、親等の近い者が先です。
親等が同じ者は、同順位で遺産相続人となります。

遺産相続の登記

遺産相続の登記原因は、「年月日遺産相続」です。

添付書類は?
現行民法による相続登記と同様に
①登記原因証明情報
 被相続人の出生から死亡までの(除)戸籍謄本、遺産相続人の戸籍抄本、遺産分割協
 議書等です。
②相続人の住所証明情報
③代理人によって登記申請をする場合は委任状

応急措置法

昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの間に開始した相続については、応急措置法が適用されます。
この応急措置法では、家督相続が廃止され、遺産相続に一本化されました。

相続人

遺産相続となる場合の相続人、相続の順位は次の通りです。
直径卑属、直径尊属、兄弟姉妹の順序で相続し、配偶者は常に相続人となります。
応急措置法では、父母の双方を同じくする「全血兄弟姉妹」と父母の一方が異なる「半血兄弟姉妹の相続分は同一です。
なお、兄弟姉妹が相続人の場合の直系卑属(甥、姪)の代襲相続は認められません。

☞代襲相続はこちら

登記原因と日付

応急措置法が適用されるのは、昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの間に開始した相続についてであり、相続は被相続人の死亡によって開始します。
登記原因日付は、戸籍に記載された被相続人の死亡日で、相続原因・その日付は、「年月日相続」です。

☞戸籍の収集はこちら

添付書類

1 登記原因証明情報
  被相続人の出生から死亡までの記載された戸籍謄本、遺産分割協議書など
2 相続人の住所証明情報
3 代理人によって登記の申請を行う場合は委任状

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