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法定相続情報証明

これまで相続による不動産の登記(土地・建物の名義変更)を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。

また、相続登記以外の「預貯金の相続手続」、「保険金の請求、保険の名義変更手続」、「有価証券の名義変更手続」のような場合にも被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を窓口に提出する必要がありました。

しかし、平成29年5月29日以降は、戸籍謄本等の相続を証明する書類一式を法務局や銀行窓口等にその都度提出することなく、法定相続情報証明1通を提出することにより相続登記の申請や相続登記以外の手続の場合も簡単に行なうことができるようになりました。

司法書士に「土地・建物の名義変更」登記を依頼した場合には、従来から司法書士は登記申請に必要な「相続関係説明図」を作成し法務局に提出していましたが、この相続関係説明図は、今回、新たにスタートした「相続情報一覧図」と内容は同じものです。
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法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次のとおりです。

STEP1

市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。

STEP2

法定相続情報一覧図と申出書を作成する。
申出書には、
① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄、② 利用目的、③ 交付を求める通数、④ 申し出の年月日、などを記載しなければなりません。

STEP3

法務局に申し出を行う。
申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。

そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。
登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。
なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

 

相続登記、法務局提出書類の作成の専門家である
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戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行います。

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