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行方不明の相続人がいる場合

父親が亡くなり、相続が開始しました。
父親が残した遺言はありませんので、相続について遺産分割協議を行ないたいのですが、相続人中に行方の知れない者がいます。
どの様にすれば良いのでしょうか?

遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しませんので、相続人の一部に生死不明者がいる場合には、そのままの状態で遺産分割協議を行なうことはできません。
この様な場合には、①生死不明者の生存を予測して、家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立を行ない、選任された財産管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をする方法と、②生死不明者について、家庭裁判所に失踪宣告の審判申立を行ない、失踪者について死亡したものと看做す審判を得たうえで他の相続人間で遺産分割協議を行なう方法があります。
①の状態にある者を「不在者」、②の状態にある者を「失踪者」といいます。

行方不明者や音信不通者が存在する場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告を家庭裁判所に求めるなど、その後の遺産分割協議も面倒な事態が起こります。
このような事態を避けるためにも遺言書の作成をお勧めします。

遺言書作成はこちらをクリック

不在者財産管理人

民法第25条によれば、不在者財産管理人とは、従来の住所などを去った者が財産の管理人を置かず、その行方も分からない場合に利害関係人からの申立によって家庭裁判所が選任する管理人のことです。
不在者財産管理人は、不在者に代わってその財産の管理を行う権限を有しますから、行方不明者の代理人として不在者財産管理人が他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。

なお、不在者財産管理人が遺産分割協議をするには家庭裁判所の許可が必要になりますが、不在者財産管理人は、不在者の財産を守ることが使命です。
したがって、遺産分割協議でも原則として法定相続分に従った遺産分割を請求します。
不在者財産管理人が家庭裁判所に対して遺産分割の許可を得る方法は、一般的に財産管理人が遺産分割協議書を審判申立書に添付して許可を申し立てます。
この場合、家庭裁判所は、原則として不在者の相続財産取得分として法定相続相当額を確保できることを許可の条件としているようです。

不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てるには、申立費用とは別に30万円程の予納金が必要であるうえ、選任までに3箇月程度の期間が掛かります。
残念ながら、不在者財産管理人制度は、相続人にとって使い勝手の良い制度とはいえません。

失踪宣告

失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪」があります。
「普通失踪」は、不在者の生死が7年間明らかでないときに、他の相続人などの利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をなし、7年間の失踪期間の満了時に死亡した者と看做されます。

失踪宣告の申立てを受けた家庭裁判所では、不在者の運転免許更新の有無や在監の有無の確認などを行います。そのために、運転免許センターや法務省等に照会を行います。また、家庭裁判所は、失踪宣告の申立があり、不在者が一定期間(普通失踪の場合には3か月以上)までに、届出をすべきことなどを記載して、公告を行います。これら調査を行っても、不在者の生存が確認できないときには、失踪宣告がなされます。

失踪宣告がなされた場合には、申立人は、審判確定の日から10日以内に、失踪宣告書の謄本と確定申告書を添付して、市町村に失踪届を行う必要があります。
これにより、失踪者の戸籍に失踪宣告したことが記載されます。

「特別失踪」は、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の在船者など死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死が、戦争が終了した後、船舶の沈没した後、その危難が去った後1年間明らかでない場合に利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をなし、危難が去った時に死亡したものと看做されます。

所在等不明共有者の持分取得裁判

共有者の中に、所在等不明者がいる場合、共有物の処分や変更をすることができません(民法251条第1項)。管理にも重大な支障が生じます。処分・変更、管理を行うために財産管理人を選任する方法や失踪宣告を申し立てることも考えられますが、いずれも費用や手間がかかります。
また、共有物分割請求訴訟を提起して共有関係を解消する方法も考えられますが、すべての共有者を当事者としなければならないので手続き上の負担が大きく、共有者を特定できない場合は訴えの提起すらできません。
そのため、共有不動産に関して、所在等不明共有者がいるため共有不動産が放置されたままになってしまう状況が多発しました。

そこで、令和3年改正において、裁判によって、所在等不明共有者の持分を所在等不明共有者以外の共有者が金銭を供託して取得することができる制度が創設されました(民法第262条の2第1項、非訟87条第5項)。

持分取得の裁判を請求できるのは、持分を有する共有者です。通常の共有における共有者と遺産共有における共有者の両方を含みます。

なお、民法では、裁判の対象となる所在等不明共有者の不動産が、遺産共有の状態にある場合の共有持分であるときには、具体的な相続分による遺産分割の時間的限界を踏まえて(民法904条の3)、相続開始の時から10年を経過していなければ、持分取得の裁判は行うことができないとされています(民法262の2第3項)。

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