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従来、自宅はあるけれども、他にめぼしい相続財産がないというケースでは、他の相続人に対する代償金を支払うための現金や預貯金がないがために、配偶者が自宅を相続することができず、自宅を手放さざるを得ない(自宅を売却して現金化して代償金に充てる)という状況が生じることがありました。
しかし、高齢者が住み慣れた自宅を離れることは精神的にも肉体的にも負担が大きく、このような事態が生じないようにする必要があります。
そこで、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権は、「被相続人の配偶者が、それまで住んでいた建物に引き続き無償にて居住できる権利」です。
この配偶者居住権の創設により配偶者は建物の所有権を取得するのではなく居住権を取得することができるようになり,他の相続人は相続建物の価値から配偶者居住権価値を差し引いた価値の建物所有権を取得することになりました。
★具 体 的 な 相 続 例
被相続人・甲、相続配偶者・乙、子・丙、
相続財産は、土地建物5000万円、預貯金3000万円、合計8000万円の
場合、相続人配偶者の相続分は4000万円、子の相続分も4000万円です。
そして、配偶者が建物に居住を続けるために土地建物の所有権を取得した場合、
この場合の配偶者の相続分は5000万円、子の相続分は3000万となり、配偶者は子に1000万円の現金を支払わなければなりません。配偶者が1000万円を用立てできなければ、結局、不動産を売却しなければならなくなります。
(ただし、相続人間で預貯金等の相続割合は自由に決定することが可能です。)
しかし、配偶者居住権が認められた場合には、配偶者は従来通りに建物に住み続けることが可能となり、不動産の所有権を取得するのではなく居住権を取得します。
居住権の価値を1500万円とした場合、配偶者は居住権1500万円+預貯金2500万円、合計4000万円分の価値を取得します。
また、子は不動産所有権3500万円+預貯金500万円を相続することになります。
建物の時価ー建物の時価×(残存耐用年数ー配偶者居住権の存続年数)/残存耐用年数×配偶者居住権の存続期間に応じた民法の法定利率による複利現価率
建物の時価ー配偶者居住権の価格
土地等の時価ー土地等の時価×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
土地等の時価ー敷地の利用に関する権利の価値(敷地利用権)
配偶者が配偶者居住権の取得を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の設定の登記をしなければなりません。
登記事項
①登記の目的
②登記原因及びその日付
③存続期間
・存続期間は、原則として配偶者の終身ですが、遺言や遺産分割協議により別段の定
めをすることができます。
④第三者に使用又は収益させることを許す旨の定めがあるときは、その定め。
登録免許税
登録免許税=居住建物の固定資産税評価額×2/1000
なお、配偶者居住権の設定登記の前提として居住建物について他の相続人への相続を原因とする所有権移転登記が必要です。
配偶者居住権の消滅原因は、
①配偶者の死亡
②存続期間の満了
期間満了により終了した場合、更新はできません。
③当該建物の滅失
④居住建物の所有者の消滅請求
配偶者に義務違反(善管注意義務や無断転貸等)があった場合、建物所有者は配偶者
所有権を一方的請求により消滅させることができます。
⑤合意解除
⑥放棄
などです。
①配偶者居住権は、建物所有者の承諾を得ても譲渡することはできません。
②配偶者居住権は換価処分ができません。
従前のように相続により不動産所有権を取得した場合には、その配偶者が認知症など
を発症し、施設に入所する際、不動産を売却して施設への入居費用を捻出することが
でしました。
しかし、配偶者居住権は換価処分ができません。
将来、施設への入所を希望するなど、終身自宅に居住する予定がないのであれば配偶
者居住権を取得するのではなく、預貯金や不動産の所有権の取得をお考えください。
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