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中小企業の経営者が長男などの後継者に自社株式や事業用資産を承継(贈与)しても、他の相続人から遺留分減殺請求権を行使され、その結果、自社株式や事業用資産が各相続人に分散され、後継者が会社を経営するのに必要な議決権や事業用資産を確保できない場合があります。
これを防ぐ方法として、民法1043条に基づき、他の相続人から事前に遺留分を放棄してもらうことができますが、これには各相続人が自分で家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申し立てなければならず、負担が大きく、また、家庭裁判所の許可・不許可の判断が異なる可能性もあり、実際的に利用しにくい面もあります。
そこで、経営承継円滑化法は、「遺留分に関する民法の特例」を設け、「特例中小企業者」の「旧代表者」から「後継者」にその保有自社株又は持分が贈与等された場合において、推定相続人の全員の合意の上で、①遺留分算定基礎財産から株式等を除外(除外合意)、または②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時に固定(固定合意)する合意書を作成し、経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を得たときに、その効力が生じます。
なお、上記の合意に併せて、その際に、後継者が保有する株式等以外の財産で事業活動を継続していくために必要な事業用不動産や預貯金等についても、旧代表者の推定相続人全員の合意により、書面でその全部又は一部の価額を遺留分算定基礎財産から除外することができます。
「遺留分の適用に関する民法の特例」の適用を受ける「特例中小企業者」とは、合意時点において、3年以上継続して事業を行っている、経営承継円滑化法2条、同施行令で定める非上場会社(個人事業主は含まない)です。
特例中小企業者の代表者であったの者(現代表者も含みます)であって、旧代表者の兄弟姉妹やその子供を除く推定相続人のうち少なくとも1人に対して当該特例中小企業者の株式を贈与したことがある者をいいます。
旧代表者の推定相続人のうち、当該旧代表者から当該特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者又は当該贈与を受けた者から当該株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であって、当該特例中小企業者の総株主又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小企業者の代表者である者をいいます。
遺留分算定基礎財産から贈与等された株式等を除外するものであり、合意した他の相続人は、遺留分の主張ができなくなります。
その結果、相続による株式等の分散を防止できます。
遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の価格に固定するものです。
この合意をすると、株式等の価額が上がっても遺留分額には影響しないので、想定外の遺留分の主張を防止できます。なお、これらの合意は、推定相続人全員の書面による合意が必要です。
また、合意時の価額は、合意の時における相当な額であるとの弁護士、公認会計士、税理士等の証明が必要となります。
後継者は、上記の除外合意や固定合意をした日から1か月以内に「遺留分に関する民法の特例に関する確認申請書」に必要書類を添付して経済産業大臣に確認申請をする必要があります。
経済産業大臣の確認を受けた後継者は、確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に許可の申立をし、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
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