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横浜 相続・終活支援センター
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最高裁は、「相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでの間は相続人全員の同意がない限り、相続人単独では原則として払戻しはできない。」と判示しました。
つまり、被相続人(亡くなられた方)が保有していた預貯金口座は、被相続人の死亡と同時に凍結され、相続人は被相続人名義の預貯金から現金を引き出すことができなくなります。
そうなると、被相続人が有していた預貯金からは、相続人の生活費や被相続人の葬儀費用等の支払、被相続人の債務(借金や公共料金、税金など)の支払いができなくなります。
今回、相続人の資金需要に対応できるように「相続された預貯金について相続人全員の同意がなくても遺産分割協議前に払戻しが受けられるよう。」相続法が改正されました。
この手続のうち、相続人の一人が金融機関の窓口で直接仮払いを請求する場合についてご説明します。
最初に、金融機関から仮払いを受けられる金額は、「相続開始時の預貯金額×1/3×請求する相続人の法定相続分」です。
具体的には、父親が死亡して相続人が母親と子供1人、預金残金が900万円で、母親が仮払いを請求した場合、900万円×1/3×母親の法定相続分(1/2)=150万円です。
なお、被相続人が複数の金融機関に預貯金を行っていた場合には、各金融機関から上記の計算式による仮払金を受けることができます。
仮払い後の遺産分割協議に於いては、仮払いを受けた相続人の具体的な相続分から仮払いを受けた金額を差し引いた金額を基に分割協議が行われます。
ここでは当センターの料金についてご案内いたします。
不動産の名義変更(所有権移転登記) | 5万5000円~ 相続人・相続財産の調査は無料です |
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遺産分割協議書の作成 | 3万3000円~ |
相続関係説明図の作成 | 1万1000円~ |
相続人調査 | 無料 調査のみのご依頼の場合は5万5000円~ |
相続財産調査 | 無料 調査のみの場合は財産価格の0.5% (但し、最低価格5万5000円) |
本人確認情報作成 | 5万5000円~ |
預貯金口座・証券口座の名義変更 | 1口座に付き残高又は時価総額が 500万円まで5万5000円 500万円超残高の3% |
市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。
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