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死亡後の各種支払い手続

各種の支払に付いて

人が生きている間は、住居費や光熱費が掛り、またクレジットカードで買い物をしたりもしますが、亡くなる前に全ての清算がすんでいることは稀で、各種の支払が残ります。
これらの支払は、相続人の債務に当たりますので、相続人が相続放棄をしなければ、相続人がその支払いをすることになります。

口座引落で支払をしていた場合は、死亡後に銀行口座が凍結されると支払が滞り、生活上必要なサービスも停止されてしまうことがあります。預金通帳の取引明細を確認して定期的に引き落とされている項目を整理し、契約各社に対して死亡の届出を行うとともに、残余の支払いを済ませ、解約や名義変更手続きを行います。
手続には、死亡の記載のある戸籍謄本や亡くなられた方との身分関係を証明する戸籍謄本の提出が求められます。

電気、ガス、水道、NHK、ケーブルテレビ

各社のお客様窓口に死亡の連絡をします。
今後の利用契約について解約や契約名義の変更を行い、未払いの料金を精算します。

固定電話、携帯電話、インターネットプロバイダ

各社のお客様窓口に死亡の連絡をします。
通信に関する契約であるため、書面による手続や直営店に来店するなどの手順を踏むことがあります。

クレジットカード

よく見落としてしまうのがクレジットカードです。解約手続きが遅れると年会費などの支払が停止されません。

デパート友の会などの会員カード

デパートの友の会とは、毎月一定額の積み立てをすると、特典の付いた商品券などが得られるサービスです。
まだ利用していない積立金は、解約時に返還されます。

スポーツクラブや趣味の会、通信販売

月謝や会費をクレジットカード払いや口座引落にしていて決済先に死亡手続をしていないと、支払が継続しますので退会手続を行います。
また、通信販売で健康食品などを定期購入している場合などで不要なものは解約手続きを行います。

医療費の支払い

医療費の未払いがあるときは、相続人が支払います。

高額療養費の還付請求

被相続人の医療費の1か月の自己負担額が、所得状況に応じて定められる一定の額(自己負担限度額)を超えたときは、その超えた分の金額は高額療養費の支給を請求できます。相続人もこの請求ができます。

確定申告における医療費控除

被相続人の死亡後に入院加療期間の医療費を請求され、相続人が支払った場合は、被相続人が治療などを受けていたときに相続人と生計が同一であれば、医療費を支払った相続人の医療費控除の対象になります。

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