横浜関内駅徒歩1分/「相続」・「遺言」専門 の司法書士・堀尾法務事務所が運営
開業31年の豊富な経験と確かな実績
横浜 相続・終活支援センター
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
遺言と相続手続は、すべてお任せ下さい!
日本人の相続・遺言
在日中国人、在日韓国人の相続・遺言
営業時間 | 10:00~17:00 |
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その他 | ご訪問も可能です |
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こちらでは、相続手続きについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
故人が生前所有していた不動産や預貯金・株式・自動車、また未精算の料金や債務(借金)なども遺産です。
故人名義の遺産を相続人名義に書き換える相続手続きは、遺産の種類によって届出先や必要書類が様々で複雑です。
また、期限が定められている手続きもありますので、速やかに行う必要があります。ご家族を亡くされ、悲しみに暮れながらも様々な手続きや届出に追われてしまうのが現実です。
人、ひとりが亡くなるというのは、実に大変なことです。亡くなられた方の人生の軌跡をきちんと整理して差し上げましょう。
地域のみなさまの身近な法務事務所として司法書士・行政書士のダブル資格を持つ経験豊富な担当者が親身になって、ご遺族のみなさまの相続に関する疑問やご不安を解消するお手伝いを致します。
相続相談は、横浜市中区の「横浜 相続・終活支援センター」にお任せください。
お気軽にご相談ください!
お時間やお身体の都合等で、事務所まで足を運べない方は、
ご訪問も可能です。(要予約/有料)
ご遠慮なく、ご連絡ください。
被相続人の死亡(相続の開始) 死亡届の提出(7日以内)
↓
遺言書の有無を確認する 遺言書が亡くなった方の意志として
最優先されます。自筆遺言書の場合は
家庭裁判所の検認手続が必要です。
↓
相続人を確認する 法定相続人になれる人は決まっています。
亡くなられた方の出生から死亡までの全て
の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を
収集して相続人を確定します。
↓
相続財産(遺産)の確定 土地や建物、預貯金、株式、生前贈与、
債務、非課税財産(退職金や保険金)等
もれなくチェックします。
↓
相続の放棄・限定承認 家庭裁判所に申述書を提出します。
(相続開始後3か月以内) 相続放棄は相続人各自でできますが、
限定承認は相続人全員の合意が必要です。
↓
所得税の申告と納付 被相続人の死亡した日までの所得税等を
(相続開始後4か月以内) 申告・納付します(準確定申告)。
↓
遺産分けの相談 納税資金や遺された家族の生活資金等を
次の相続のことも考慮します。
↓
遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書がないと故人名義の預貯金
の引き出しができない場合があります。
↓
相続税の申告と納付 亡くなられた方の最後の住所地の税務署に
(相続開始後10か月以内) 申告・納税します。
土地や建物等の不動産の名義変更 遺言書や遺産分割協議書にしたがった
(登記申請期間は法定されていません) 名義変更登記を行います。
名義変更を先延ばしにすればするほど
必要書類の収集や手続きが複雑・困難
になり時間と費用の負担が増えます。
相続人中に未成年者や行方不明者がいた場合の遺産分割協議には、未成年者については特別代理人、行方不明者には不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に申し出て、選任された代理人と相続人が遺産分割協議を行ったうえで、名義変更(所有権移転)登記を行います。
種 類 | 手続内容 | 提出場所 | 期間 |
死亡届 | 市区町村 | 7日以内に | |
生命保険 | 死亡保険金請求 | 加入している保険会社 | 早急に |
厚生年金 | 遺族厚生年金 | 社会保険事務所 | 早急に |
国民年金 | 遺族厚生年金 寡婦年金 死亡一時金 | 市区町村 | 早急に |
土地・建物 | 不動産登記 | 法務局 | 早急に |
預貯金 | 各名義書換え | 銀行・郵便局 | 早急に |
各種カード・株式・会員権 | 解約及び停止 | 契約している会社 | 早急に |
電話 | 承継手続き | 所轄のNTT | 早急に |
自動車 | 所有権移転 | 陸運支局事務所 | 早急に |
年金受給権者死亡届 | 社会保険事務所 | 14日以内に | |
相続権 | 限定承認 相続放棄 | 家庭裁判所 | 3か月以内に |
所得税 | 準確定申告 | 税務署 | 4か月以内に |
相続税 | 相続税申告 | 税務署 | 10か月以内に |
国民健康保険 | 葬祭費 | 市区町村 | 2年以内に |
健康保険 | 埋葬料 高額療養費 | 社会保険事務所 | 2年以内に |
労災保険 | 葬祭料 自賠責保険 | 労働基準監督署 | 2年以内に |
労災保険 | 遺族保証年金 死亡一時金 遺族補償給付 | 労働基準監督署 | 5年以内に |
簡易保険 | 保険金請求 | 郵便局 | 5年以内に |
遺言が亡くなられた方の意志として最優先されます。
遺言には通常、次の3つの方法があります。
★公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもとで公証人により作成される遺言。
作成には費用と時間が掛かりますが、遺言書の原本が公証役場に保管されるため改ざんや隠匿等されるおそれが無く安全です。
家庭裁判所の検認手続を受けることも必要がないため相続開始後の名義変更手続きをスムーズに行うことができます。
★自筆証書遺言
全文、作成日、氏名を自分で書き、押印して作成された遺言。
費用が掛からず手軽に作成することができる反面、要件を具備していないと無効となり、偽造、変造、紛失、隠匿、不発見のおそれもあります。
基本的には相続開始後、家庭裁判所の検認手続が必要です。
★秘密証書遺言
遺言者が証書に署名押印し、証書を封じて証書に用いた印鑑で封印し、公証人及び証人2人以上の立会のもとに、この封書が自分の遺言書である旨及び筆者の氏名と住所を述べ、公証人が遺言者の申述と日付とを封紙に記載し、遺言者及び証人とともに署名・押印した遺言書です。
遺産相続とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)が生前に持っていた一切の権利
(土地、建物、預貯金、株券、貸金等)・義務(借金、未清算金等)が相続人に引き継がれる
ことです。
遺産相続の流れ
相続人調査・確定➡相続財産調査➡相続方法の決定➡遺産分割協議書作成➡不動産等名義変更
(1)相続人調査
亡くなられた方(「被相続人」といいます)が遺言で相続する人(指定相続人・受遺者)を指定していない場合、遺産相続の最初に行うのが相続人(民法で決められた法定相続人)の調査です。
亡くなられた方の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をもとに、「誰が相続人か」を調査し、「相続関係説明図」を作成します。
⇩
(2)相続財産調査
相続財産には、土地や建物だけではなく、借金などの負債も含まれます。
①不動産の相続財産調査
不動産の相続財産調査は、市区町村役場で固定資産税課税台帳(名寄帳)を確認します。
不動産の所在地が分からない場合は、市区町村から郵送された固定資産税の納付書等で調査します。
そのほか、法務局で登記事項証明書、公図、登記識別情報(登記済権利証)などによる不動産調査をします。
被相続人が、住所地以外に不動産を所有している場合は見落とすことがありますので、ご 注意ください。
②預貯金の相続財産調査
預貯金は、預金通帳で確認します。預金通帳の出入金から、貸付金の利子、定期預金の利子、証券会社や保険会社の収受金、上場会社の配当金があれば元本などの財産を確認していきます。
金額が確認できない場合は、取引金融機関から残高証明書を取り相続財産の調査をします。
取引金融機関が特定できないときは、金融機関から送られた郵便物を調査します。
預金口座残高が想定より少ない場合は、預貯金の引き出し履歴の確認を行います。
③借入金の相続財産調査
消費者金融の借入、クレジットカードの使用がある場合は、個人情報が信用情報機関に登録されますので、この信用情報機関から借入額の調査をします。
なお、過去の完済記録がある場合や借金があることが判明した場合でも利息を払い過ぎている場合もあります(過払金の発生⇒過払金返還請求権は時効によって諸滅します)。
借入金の相続財産調査は、慎重かつ迅速な調査が必要です。専門家に任せることを お勧めします。
⇩
(3)相続方法の決定
相続方法とは、「(単純)承認」、「限定承認」、「相続放棄」のことです。
①相続放棄
相続財産調査の結果、借金(マイナス財産)の方が積極財産(プラス財産)より多い場合は、家庭裁判所に申述して相続放棄をすることが可能ですが、自己のために相続が開始したことを知った後3ケ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)という時間的な制限があります。
なお、熟慮期間内に相続財産調査が終了していない場合は、この期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。
相続放棄を含めて、
詳しいことは「横浜 相続・終活支援センター」にご相談ください
②限定承認
限定承認とは、相続発生時点では、プラスとマイナスのどちらの財産が多いか分からない様な場合に、相続人が一応相続を承認するが、相続によって得た積極財産(プラス財産)の限度で被相続人(亡くなった方)の債務(借金などのマイナス財産)及び遺贈を弁済するとの条件をつけて承認する相続形態です。
たとえば、預貯金が1000万円、借金が1300万円あった場合、預貯金1000万円で返済した残りの300万円は返済せずに済みます。反対に、預貯金が1000万円借金が700万円なら、預貯金で700万円の借金を返済し残った300万円は相続することができます。
限定承認も相続放棄と同様、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
③単純承認
相続の効果を全面的に承認する相続形態です。
相続人は、相続開始(被相続人の死亡)の時から、被相続人(亡くなられた方です)の一身に属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
故人の財産をすべて、借金などのマイナスの財産も含めて相続します。
相続開始後3ケ月以内に相続の放棄や限定承認の申述を家庭裁判所に対して行わなかった相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
相続放棄のように家庭裁判所に対して「承認」の申述を行う必要はありません。
⇩
(4)遺産分割協議書作成
相続人と相続財産が確定した後、相続人となった者全員で遺産分割の協議を行い、その結果を「遺産分割協議書」にまとめます。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てなどを行う場合もあります。
⇩
(5)不動産等名義変更
遺産分割協議の結果にもとづいて、不動産の場合は、法務局(登記所)に相続による所有権移転登記を行います。
預貯金や株式の名義変更も遺産分割協議書に基づいて行います。
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