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私は、現代医学では回復見込みのない末期症状の病気になった場合に担当医師に対して、人工呼吸や胃ろうなどの生命維持治療を中止し、人間として尊厳を保って死を迎えたい考えます。どの様な手続をしたら良いのでしょうか?
尊厳死に関する手続には次の方法があります。
①個人が尊厳死宣言書を作成し、署名押印しておく方法
②公証人の面前で宣言内容を話し、公正証書として作成する方法
尊厳死とは、人間が人間として尊厳を保って死に臨むことをいいますが、医学的には回復の見込みのない末期症状の患者に対して、生命維持治療を差し控えまたは中止し、人間としての尊厳を保たせ、死を迎えさせることをいいます。
個人の意思が正常の間に自ら尊厳死を選択する宣言を「尊厳死宣言」といいます。
この尊厳死宣言は、自己の人生の在り方は自らが決定をするという自己決定権に基づくものです。
特に、最近では、延命措置として、人工呼吸器のほかに、口から食物を食べられなくなった患者に、お腹に小さな穴を開けて胃にチューブで直接栄養を送る「胃ろう」が問題となっています。
胃ろうを作ることで栄養状態が改善され、余命が伸びて家族の医療費の負担が増加することが問題となっています。日本では、延命中止の在り方には色々な意見があり、法制化はされていません。
なお、尊厳死は、延命措置を差し控え、または中止することであり、欧米で行われている積極的な医療行為により患者の死期を早める「安楽死」とは異なります。
延命措置を断っても、痛みや呼吸の苦しさを緩和するための医療行為は必要です。
延命措置は断っても、これらの緩和医療は積極的に行ってもらうことが、安らかな最後を迎えるための必須の条件だとも考えられます。
尊厳死宣言を行う場合は、この緩和医療に関する事項を盛り込むことも必要です。最近は麻薬の使い方も研究され、痛みからも解放される治療が進んできています。
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