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遺言執行者の権限について考えてみます。
自筆証書遺言または公正証書遺言によって、遺言者があえて遺言書を残そうとするのは、自分の死後、親族あるいは周囲の人たちが自分の遺産の処分のことで右往左往しないためであったり、親族間の相続争いを未然に防止したいがためであったり、相続人ではない者に財産を承継させるためであったり、理由は色々ですが、いずれにしても、自分の遺産を自分の意思にしたがって処分するために、遺言書を作成するのです。
しかし、遺言書に記載する文字のみでは、遺言者の真意を十分に伝えることには限界があります。また、相続人全員の合意によって遺言書が無視されることも考えられます。
遺言者としては、「付言事項」により、何故このような遺産の処分をするのかを遺言書に記載したり、遺言理由を詳細に記載した理由書を同封したりすることも考えられますが、文章であるがゆえの限界もあります。
そこで、文章を作成するほかに、遺言執行者に遺言者の真意を伝え、遺言者の真意にしたがった遺産処分を依頼しておくことが賢明です。
そのためには、遺言執行者の権限の範囲をできるだけ広くしておくことをお勧めします。
相続分を指定するだけの遺言の場合には、遺言執行者は遺言の執行に付いて何も権限がありません。
遺言執行者を関与させるには、遺言執行者に遺産全体の清算権限を与え、清算後の残余財産について相続分を指定する方法があります。
例えば、
以下のように遺言をすれば、遺言執行者が預貯金などを解約し、有価証券を売却し、解約金と売却代金から相続債務等を控除し、不動産の評価額を決定した上で、残余財産を相続人に分配することになります。
遺言執行者に、別紙遺産目録記載の積極財産と消極財産を清算する権限を与える。
遺言執行者は、別紙遺産目録記載(1)の預貯金を解約し、別紙遺産目録記載(2)の有価証券を売却し、その解約金および売却代金から相続債務および葬儀費用ならびに遺言執行費用および遺言執行者の報酬を控除することができる。
遺言執行者は、別紙遺産目録(3)乃至(5)の不動産について相続評価額を調査し、相続税評価額により不動産の評価額を算出し、決定する。
遺言者は、前項による遺言執行者の清算後の残余財産について、相続分を次の通り指定する。
長男・山田太郎に残余財産の4分の2
長女・山田花子に残余財産の4分の1
次男・山田次郎に残余財産の4分の1
不動産については、「遺贈する」という遺言では、登録免許税や農地法の許可などの問題があり、遺言で「相続させる」との文言が多く使われます。
しかし、特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」遺言において遺言執行者を指定しても遺言執行者が積極的に職務執行をすることができない上に、他の相続人の遺留分減殺請求の問題も発生します。
したがって、特定の不動産を特定の相続人に相続させる場合は、相続債務などを含めた遺産全体についての清算権限を遺言執行者に付与しておき、残余財産のうち特定の不動産を特定の相続人に相続させても遺留分を侵害しないことを確認したうえで、遺留分を侵害しないことを条件として相続させるというような条件付き遺言をすることが考えられます。
例えば、
遺言執行者は、別紙遺産目録記載(1)の預貯金を解約し、別紙遺産目録(2)記載の有価証券を売却し、預貯金解約金及び有価証券売却代金の合計額から相続債務及び葬儀費用並びに遺言執行費用及び遺言執行者の報酬を控除することができる。
前項による清算後の残額と別紙遺産目録記載の各不動産の評価額を合算して、別紙遺産目録記載の各不動産を長男・山田太郎に相続させても他の相続人の遺留分を侵害しない場合には、別紙遺産目録記載の各不動産を長男・山田太郎に相続させる。
前項による清算後の残額と別紙遺産目録記載の各不動産の評価額を合算して、別紙遺産目録記載の各不動産を長男・山田太郎に相続させたときに他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺言者は、別紙遺産目録記載の各不動産のうち、別紙遺産目録記載(1)及び(2)を長男・山田太郎に相続させ、その余の不動産については、遺言執行者において売却し、その売却代金から他の相続人の遺留分相当額を各遺留分権利者に相続させる。
遺言者の遺産中に預貯金がる場合に遺言執行者が金融機関に対して預貯金の解約を請求しても、金融機関は相続人全員の承諾書や遺産分割協議書の提出を求めてきます。
この場合、遺言において、遺言執行者に遺産の清算権限を付与しておけば遺言執行者のみが預貯金の解約を行うことができ、相続人は解約手続きを行うことはできません(民法1012条、1013条)。当然、遺産分割協議等を提出する必要もありません。
ただし、遺産の全てが預貯金のみである場合に、預貯金の全部を特定の相続人に相続させる旨の遺言がなされた場合には、遺言執行者には何ら解約権限がないことになります。
なお、この遺言の場合は、他の相続人の遺留分を侵害することになりますから、他の相続人から金融機関に対して遺留分減殺請求をしている旨の通知がなされれば、金融機関は、預貯金の全てを相続した相続人への預貯金の払い戻しに応じてくれなくなります。
☞遺留分減殺請求はこちら
相続人資格者の中に遺留分を有する者がいる場合、その相続人が遺留分減殺請求権を行使すれば、遺言の実現が困難になる場合があります。
この場合には、民法1034条ただし書きに基づき、遺留分に配慮した遺言文言を定めて置きます。
民法1034条は、「遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定しています。
そこで、例えば以下のような遺言を残します。
次男・山田次郎から遺留分の減殺請求があったときは、長男・山田太郎が相続すべき財産についてだけ減殺するものとし、①預金、②株券、③不動産の順序により減殺し、不動産については、価額弁償の方法によるものとする。
次男・山田次郎からの遺留分減殺請求における価額弁償の金額を算定するには、相続財産の中から不動産鑑定費用を支出して不動産鑑定士による鑑定を実施し、積極財産と消極財産とを明らかにした後、その差額を基準として遺留分の割合を算出する。
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