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熟慮期間の起算点

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この3か月の期間を熟慮期間といいますが、ではこの熟慮期間はいつから開始するのでしょうか?

「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義

民法915条1項によれば、熟慮期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」ですが、判例は、「自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを確知した時を指す。」と判示しています。
熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った時から起算されます。

しかし、相続人が相続開始の原因たる事実を知った場合であっても、「各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態、その他諸般の状況から見て、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算する。」とも判示されています。

相続人が複数いる場合の起算点

相続人が数人いる場合は、熟慮期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行します。

熟慮期間の計算

熟慮期間の計算については初日は算入しません(民法140条)。
例えば、平成27年6月18日に相続が開始し、相続人が自己のために相続があったことを同年同月20日に知った場合の熟慮期間の起算日は翌日の21日となり、この日から3か月の満了日である9月20日の午後12時をもって熟慮期間は満了します。
満了日が祝日や土曜日、日曜日であっても満了日が翌日に延期されませんので、ご注意ください。

相続放棄申述期間経過後の相続放棄

自己のために相続開始があったことを知った時から3ケ月内という熟慮期間経過後にされた相続放棄の申述は、原則認められません。
しかし、当事務所は、相続放棄の熟慮期間経過後の相続放棄のご相談もお受けしています。
それぞれに事情があり、困難な案件もありましたが、お受けした案件の中で「相続放棄」の申述を行った案件では相続放棄が認められなかった案件は1件もありません。

悩む前に、まずはご相談ください!

熟慮期間経過後の相続放棄に関する判例と事例紹介

東京高裁平成12年12月7日決定(判例タイムズ1051号302頁)

抗告人は、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があったのであるから、抗告人において被相続人の相続開始後所定の熟慮期間内に単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択することはおよそ期待できなかったものであり、被相続人の死亡の事実を知ったことによっては、未だ自己のために相続があったことを知ったものとはいえないというべきである。
そうすると、抗告人が相続開始時において本件債務等の相続財産が存在することを知っていたとしても、抗告人のした本件申述をもって直ちに同熟慮期間を経過した不適法なものとすることは相当でないといわざるを得ない。

なお、抗告人は、後に、相続財産の一部の物件について遺産分割協議書を作成しているが、これは、本件遺言において当然に一郎へ相続させることとすべき不動産の表示が脱落していたため、本件遺言の趣旨に沿ってこれを一郎に相続させるためにしたものであり、抗告人において自らが相続し得ることを前提に、一郎に相続させる趣旨で遺産分割協議書の作成をしたものではないと認められるから、これをもって単純承認したものとみなすことは相当でない。

そして、抗告人は、平成12年6月17日に至って住宅金融公庫から催告書の送付を受けて初めて、本件債務を相続すべき立場にあることを知ったものであり、上記認定の経過に照らすと、それ以前にそのことを知らなかったことについて相当な理由があるものというべきであるから、同日から所定の熟慮期間内にされた本件申述は適法なものである。

事例紹介

「横浜 相続・終活支援センター」でお受けした事例をご紹介します。

横浜市西区在住の大川 広(仮名)様の場合
大川様は、3人兄弟の二男です。
大川様のお父様は会社を経営(代表取締役)されていて、ご長男と大川様はお父様が経営されている会社の取締役、三男は監査役でした。
3年前にお父様が亡くなられ、奥様と3人のご兄弟が相続人でした。
相続財産は、お父様が居住されていた建物とその敷地、那須にある別荘、預貯金、経営されている会社の株式と現金でした。

4人の相続人間で遺産分割協議を行い、お父様が経営されていた会社の経営権は長男が受け継ぐことになり、会社の株式と現金、預貯金の全てをご長男が相続。また、同居していたお母さまの老後の面倒も全てご長男が引き受けることになり、建物と敷地、那須の別荘もご長男が相続しました。

お父様が亡くなられて(相続開始後)2年半が過ぎたころ、大川様は日本政策金融公庫からの督促状を受け取りました。お父様は、会社の借入金の個人保証をされていて、大川様は日本政策金融公庫から元利合計3200万円程の支払請求を受けたのです。

お父様が亡くなられ、お兄様が会社の代表取締役に就任されましたが、大川様は会社の経営方針でお兄様とは意見が合わず、何度かの言い争いもあり、お父様が亡くなられた1年後に取締役を解任されてしまいました。
大川様は、同社の取締役当時、会社には日本政策金融公庫や銀行からの借入金があることはご存知でした。
この様な状況の中で、日本政策金融公庫から3200万円もの支払いを請求された大川様は、弁護士や司法書士にご相談されたということですが、いずれの回答も大川様にはこの借金の支払義務があるというものでした。

そんな折、大川様は、親しいご友人の紹介で、「横浜 相続・終活支援センター」に政策金融公庫の借金返済についてご相談されました。
ご相談を受けた司法書士(私)は、大川様に対して借金の返済方法ではなく、「相続放棄」をお勧めしました。
相続開始後、2年7ケ月も経っています。相続の開始を知った時から3ケ月の熟慮期間は当に過ぎています。
しかし、政策金融公庫から大川様が請求を受けているのはお父様の個人保証した保証債務でした。会社の債務は、大川様がその存在を知っていたとしても大川様が相続する債務ではありません。お父様が会社債務を個人保証されたことによる保証人としての債務を大川様は相続していますが、大川様は、保証債務の存在自体は日本政策金融公庫からの督促によって初めて知ったものなのです。

大川様は、お父様の死亡に伴う相続に付いて、相続人間での遺産分割協議に参加をしました。この協議に基づいて、不動産の所有権移転登記(私が法務局で調査したところ、相続による所有権移転登記申請書の添付書類として大川様の署名と実印にて押印された遺産分割協議書と大川様の印鑑登録証明書がありました。)や預金口座の解約手続きもすべて完了しているのです。
私は、大川様からお聴きした相続に関する詳しい事情を7ページにも及ぶ「上申書」として家庭裁判所に提出し、大川様は無事にお父様の相続(3200万円の保証債務)を放棄することができました。

当事務所は、相続放棄の熟慮期間経過後の相続放棄のご相談もお受けしています(ただし、相続放棄を確約するものではありません。)。
それぞれに事情があり、困難な案件もありましたが、お受けした案件中で相続放棄の申述をおこなって相続放棄が認められなかった案件は1件もありません。

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