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任意後見契約には、「将来型」、「移行型」、「即効型」の3種類がありますが、ここでは、当支援センターがお勧めする「移行型」についてお話します。
移行型の任意後見契約では、判断能力が健全な間は「財産管理等の委任契約書」を使い、判断能力に問題が生じたら「任意後見契約」で対応します。
財産管理等の委任契約しかない場合は、判断能力に問題が生じ、法定後見開始までに6箇月間ほど掛ります。したがって、この場合には、判断能力に問題を抱えた方がこの6か月間は保護を受けることなく生活をしなければなりません。
さらに、委任契約では、受任者は、契約をした委任事項を履行するにとどまり、財産管理等の委任契約では、委任者が「痴ほう症」となった後の介護手続や入院手続きに対応することはできません。
したがって、「財産管理等の委任契約」と「任意後見契約」は、ひとつのセットとして一緒に契約することをお勧めします。そうすれば、委任契約から後見契約へ速やかに移行することができます。
任意後見業務では、任意後見人は、最初に財産目録を作成し、介護などのプランニングや今後の収支のシュミレーションを行います。
それらの計画にしたがって、毎日の生活費や預貯金の管理、介護サービスの利用申し込みや施設への入所手続、さらに収支の記録を管理し、領収書や請求書の保管と事務手続きを行います。
高額の医療費や入居費を支払うためなど、まとまったお金が必要なときの金融機関との取引に際しては、法務局が発行する「登記事項証明書」が必要となります。不動産を売却する場合も、この「登記事項証明書」が必要です。
そのうえ、3か月ごとに収支決算を行い、家庭裁判所が選任した任意後見監督人に報告しなければなりません。
この報告が不十分であったり不適切な内容である場合は改善が求められ、あるいは、家庭裁判所によって任意後見人が解任されることもあります。
任意後見人が欠けた場合など特別の事情が起こった場合は任意後見監督人が任意後見人に代わって後見業務を行います。
任意後見人は、ご自身で選任することができます(自己責任)。
任意後見人となるには特別な資格は必要ありませんが、任意後見人は、ご本人の判断能力が低下した時点における財産管理や生活、介護の手配を行なう重要な役割を担います。
したがって、何より、信頼できる人間であることが重要です。親族や友人に適任者が存在しない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼します。
任意後見契約公正証書作成費用は、一つの契約について1万1000円です。
公証人に病院などへ出張してもらう場合は交通費、日当と5500円の加算料金が発生します。また、当事者に交付される正本・謄本の作成費用として公正証書1枚当り250円が必要です。つまり、2ページの任意後見契約公正証書を作成して正本と謄本を各1通交付してもらうのには、250円×2頁×2(正本と謄本)=1000円の費用が掛かります。
その他に、登記の嘱託手数料1400円、登記手数料4000円が必要です。
したがって、成年後見人が1人の場合は、2万円から3万円程度の費用が必要です。
必要書類は、
①ご本人の戸籍謄本と住民票
②任意後見人の住民票
③ご本人と任意後見人の本人確認資料(自動車運転免許証等)
④ご本人と任意後見人の印鑑
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