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亡くなられた方(「被相続人」といいます)が遺言で相続する人(指定相続人・受遺者)を指定していない場合、遺産相続の最初に行うのが相続人(民法で決められた法定相続人)の調査です。
亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をもとに「誰が相続人か」を調査します。
実際に、みなさまが、最初にお困りになるのは戸籍謄本の収集(取り寄せ)と収集した戸籍謄本に記載された内容を読み解くことです。
ここでは、戸籍謄本の収集方法と収集した戸籍謄本の読み方についてご説明します。
戸籍謄本等は、一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)からより古い戸籍へと順番に入手するのが一般的です。
①本籍地の市町村役場の窓口で直接入手できますし、
②郵便での申請も可能です。
申請書類や手数料は各自治体で異なりますので、事前に本籍地の市町村役場に電話で照会するか、ホームページを参照して、申請の仕方を確認しておきましょう。
① 本籍地の市町村役場の窓口で直接申請する場合には、
相続手続のために使うことを伝え、その役場にある被相続人記載の戸籍謄本等すべてが入手 できるよう依頼すると手間が省けます。
② 郵便で申請する場合には、申請書、定額小為替(郵便局でご購入下さい)、返信切手を貼った返信用封筒、身分証明書のコピーを同封するのが一般的です。
ただし、申請先の役場に必要な戸籍が何通保存されているかは実際に調べないと分かりませんので、納付する定額小為替の額も変わってきます。一度の申請で必要な戸籍謄本等をすべて入手できるとは限らず、何度か郵便でやりとりする ことも考えられます。
確実な手続きを行うためにも戸籍謄本等の収集を含めて、専門家にご相談、ご依頼されることをお勧めします。
戸籍謄本とは、戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。
電算化され た横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍全部事項証明書といいます。
除籍謄本とは、戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。
電算化済みの自治体では、除籍全部事項証明書といいます。
改製原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍謄本をいいます。
明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られてから現在までに何度か戸籍制度が改正されていますが、そのたびに書換え前 の戸籍は、すぐに破棄されず改製原戸籍と呼ばれて保管されてきました。
戸籍が改製されると、書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略され ますし、最新の戸籍には記載されていない情報が除籍謄本から見つかる場合もありますので、相続関係の手続では、ほとんどの場合、改製原戸籍謄本や除籍謄本を入手する必要があります。
最近では,ほとんど平成6年の戸籍制度改正により電算化された横書きの戸籍しか見ることはありませんが、一部の自治体では電算化作業が未了で、縦書きの戸籍が現在も使われている場合もあります。
戸籍には、平成6年式戸籍、昭和23年式戸籍、大正4年式戸籍、明治31年式戸籍と呼ばれる戸籍の形式などがあります。
戸籍謄本とは日本国民の身分関係を公に証明する書類である戸籍の一つで、戸籍に記載されている内容の全部が記載されているものです。戸籍謄本には日本国民についての出生、婚姻、離婚、死亡などが記載されています。
誰が相続人かを確定するには亡くなられた方の出生から死亡までの全てが記載された戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を収集し、その戸籍に記載された内容によって決定します。
したがって、収集した戸籍謄本に記載された内容を正確に理解しなければなりません。戸籍謄本に記載された内容を正確に理解するポイントとして次の三つがあります。
1 いつからいつまでの期間の内容が記載されているのか
2 どのような原因でこの戸籍謄本が作られたのか
3 この戸籍謄本に記載されている人が、この戸籍が作成される以前に入っていた(記
載されていた)戸籍はどの戸籍なのか
この「1」、「2」の事項は戸籍謄本中の「戸籍事項欄」に、「3」の事項は戸籍謄本中の「身分事項欄」に記載されています。
1 いつからいつまでの期間の内容が記載されているのか
「いつから」は、この戸籍がいつ作られたかということになります。
そしてどのように理解するのかというと戸籍謄本の上から2番目にある戸籍事項の改製日を見ることによって判断することができます。
2 何が原因でこの戸籍謄本が作られたのか
戸籍謄本はいくつかの原因によって新しい戸籍が作られることになります。
その原因として結婚をした場合、転籍をした場合などがあげられます。
そしてこれらの事項は戸籍謄本に記載されています。
3 戸籍謄本の記載されている人の前に入っていた戸籍はどの戸籍か
これは相続手続きをする際に出生から死亡までの期間の戸籍を取る際に必要な知識となります。
これを判断するには戸籍謄本に記載されている人の身分事項欄を見ることによって前に入っていた戸籍の筆頭者と本籍を理解することが可能です。
以上の三つの点を理解しておけば戸籍謄本をある程度読むことができ理解することが可能です。
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍が連続しているかどうかの確認方法は、新しい戸籍の作成日と一つ前の戸籍の最終有効日が一致していることに注目することです。
戸籍がいつ作られたかは戸籍事項欄を見ると分かります。
新しく戸籍が作ら れるきっかけには、
ア 法律によって戸籍のスタイルが変更された場合(戸籍には改製と記載)
イ 婚姻や離婚、養子縁組等の身分変動があった場合(戸籍には編製と記載)
ウ 他の市町村から本籍を移した場合(戸籍には転籍と記載)
などがあります。
戸籍は、一生のうちに何度か改製や編製等を経て、作り替え られています。 「戸籍事項欄」に改製という表記がある場合、改製日に注目します。
一つ前の戸籍を請求すると改製原戸籍(改製日直前まで有効であった戸籍)と書かれた戸籍が入手できます。ここには、いつ改製で消除されたか、つまりこの戸籍がいつまで有効であったかの情報が記載されています。
通常は,改製日と消除日は一致しています。日付が一致していれば、戸籍が連続していることを確認できたことになります(昭和23年式戸籍の戸籍事項欄には、「改製による編製」という表記が見られることもありますが,この場合は「改製」の記載に注目してください。)。
戸籍事項欄に編製あるいは転籍という表記がある場合には、編製日や転籍日を確認します。
一つ前の戸籍では、被相続人の身分事項欄を見ます。欄の最後に「新戸籍編製による除籍」という記載があれば、除籍された日を確認します。
一方、一つ前の戸籍が除籍謄本の場合には、戸籍事項欄を見て除籍日を探します。新戸籍の編製日と一つ前の戸籍の除籍日とが一致すれば、戸籍は連続していると言えます。
なお,昭和23年式より旧式の戸籍では,戸籍事項欄と身分事項欄が分かれておらず、戸籍事項欄が戸主の身分事項欄にまとめて記載されていますので、注意が必要です。
このように戸籍のつながりに留意して、より古い戸籍へとたどっていきます。 最終的に、被相続人の出生日より以前に戸籍が作られたことが日付で確認できれば,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍はそろったことになります。
被相続人に子がおらず、父母、祖父母も既に亡くなっていて、兄弟姉妹やおい・めいが生存しているなど、相続人の人数が多くなりそうな場合の戸籍収集の注意点について触れておきます。
相続人が多くいると予想される場合には,戸籍収集の範囲も広くなる可能性が高くなり、より旧式の戸籍をたどって相続人の範囲を確定する作業が出てきます。
その過程で判読が難しい記載も見られますが、基本的に戸籍のつながりは、改製・編製や消除・除籍の日付に注目することで確認できますので、ほかの記載に惑わされないように注意します。
特に,昭和23年式以前の戸籍では、年月日の表記に独特の漢数字(「壱」、「弐」、「参」、「拾」など)が使われています。
入手した戸籍を点検する中で、被相続人の身分事項欄に養子縁組や認知の記載が見られることがあったり、ある戸籍では続柄の途中が抜けていたりする場合があるかもしれません(例えば,長男と三男の記載はあるのに、二男の記載がないなど)。養子縁組や認知によってさらに戸籍が作られていないか、続柄が抜けているのであれば、いつの段階で除籍されたかなどを調べ、相続人の範囲が確定できるまで、戸籍を集めなければなりません。
☞旧民法の「遺産相続」はこちらへ
☞旧民法の「家督相続」はこちらへ
現在の戸籍制度では、婚姻などの事情があると、それまでの戸籍から別の戸籍に移ることになります。
例えば、子供がいる独身の親が結婚をして新たな戸籍を作る場合、子供は旧戸籍に残ることがあります。このため婚姻前の戸籍を確認する必要があります。
また、本籍地を移転している場合は、移転後の戸籍に引き継がれない記載事項があるため、移転前の戸籍を確認する必要があります。
このように、相続人全員を確認するためには、被相続人が出生時に属していた戸籍から死亡時に属していた戸籍までの全ての戸籍の謄本が必要となります。
この様な場合は、確実な手続きを行うため、戸籍謄本等の収集は、専門家にご依頼されることをお勧めします!
<ご相談事例>
ご相談者は、被相続人(亡くなられた方)の姪(めい)御さんですが、ご相談者のお母さまは存命です。したがって、ご相談者は相続人ではありません。
ご相談の内容は、相続による土地と建物の所有権移転登記(名義変更)手続でした。
ご相談時点で、相談者が把握されていた事実は以下のとおりです。
「被相続人の両親(相談者からは祖父、祖母)は既に亡くなっていますが、父親(相談者の祖父)は2度結婚をしています。
前妻との間には子供が3名いましたが、この方々は既に亡くなっており、被相続人の甥(おい)と姪(めい)が6名存在している。
後妻(被相続人の実母)との間には子供が4名いたが、相談者の母親以外は既に亡くなっており姪が1名存在している。
法定相続人は、相談者の母親(被相続人の妹)を含めて8名だが、相談者の母親(被相続人の妹)あての自筆証書遺言が存在する。
以上を前提に相続による所有権移転登記を依頼したい。」というものでした。
自筆証書遺言があるため、相続人全員を特定したうえで、家庭裁判所にて遺言書の検認手続を受けなければならないこと。検認を受けた遺言書に基づいて所有権移転登記を行わうことをご説明し、早速、法定相続人確定のために戸籍謄本の収集に取り掛かりました。
戸籍を収集してみると、被相続人は幼少期に2度、養子縁組をしていることが分かりました。
一方の養子縁組は離縁をしていますが、他方の養子縁組は、被相続人がお亡くなりになるまで継続していて、その戸籍の中には、被相続人の妹(こちらも養女です)の存在が確認できました。この妹さんは既にお亡くなりになっていましたが、お子様が5名存在しました。
この5名のお子様(被相続人の甥と姪)のうち、被相続人がお亡くなりになった時点では2名が存命でしたが、相談者がご相談にいらしたときは、その内のお一人が亡くなられていました。この方には5名のお子様が存在しました。
調査の結果、相続人は8名ではなく14名でした。収取した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の総数は、被相続人の父母とその各祖父母、養父母とその各父母(各祖父母)の死亡まで確認しましたので91通にもなりました。
こうして、自筆証書遺言の検認手続とその後の所有権移転登記もすべて無事に終了し、ご依頼者(当初の相談者のお母さま)からは、感謝のお言葉を頂きました。
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