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おひとりさま(お一人暮らしの高齢者様)

日常生活の困りごと

自宅でひとり暮らしをされている高齢者の多くが、可能な限り、現在の自宅での生活を続けたいと希望されるでしょう。
しかし、第三者の援助を全く受けずに生活を続けていくことには色々な問題が生じます。
例えば、ひとり暮らしの生活の中で、急病になったり、けがをした場合に、その発見や対処が遅れる可能性が、親族と同居している場合よりも高くなります。

財産管理においても、高齢者ご本人が病気やけがで出歩くことが困難となった場合に、預貯金の引き下ろしや公共料金等のお支払いができなくなります。

ひとり暮らしの寂しさから、親切そうに話しかけてくる訪問販売員に言われるがままに買い物をしてしまい多額な被害を受けた上、その被害を誰にも相談することもできず、ひとりで悩み込んでしまう心配もあります。

さらに、認知症を発症したり、既に発症している認知症が悪化をした場合は、在宅介護や訪問介護では対応することができず、施設への入所を検討しなければならなくなることも考えられます。

認知症による困りごと

認知症になり判断能力が低下すると次のような問題が生じます。

①買い物をして食事を作るなどの生活をしていくために必要なことや、家賃や光熱水道費など生きていくために必要な最低限の支払い、介護保険の申請や年金の現況届などの生活のために必要な手続きができなくなるなど、契約や権利行使が適切にできなくなります。

②振り込め詐欺などの犯罪被害や、お世話をしてくれたはずの友人や近隣住民による金銭の搾取、ヘルパーなど介護従事者による虐待などに遭いやすくなります。

③「忘れていること」自体を忘れており、ご本人は自分が何に困っているかが分からないことが多いため、周りの人が支援のために関わろうとしていることが理解できにくくなります。
あるいは、記憶障害により漠然とした不安のため、周りの人の支援を拒否し、その結果、今までどおりの生活を送ることができなくなるばかりでなく、命の危険にさらされるなどの問題が生じます。

困りごとの具体例

自分のお金が使えない

Aさんは、82歳男性。未婚のうえ、子や兄弟姉妹も全くいませんでした。
自宅で倒れたところを運よく近所の友人に発見されました。
脳疾患のために判断能力が低下し、一時回復はしたものの自立生活は困難となり長期入院生活を送ることになりました。Aさんには、十分な預貯金はありましたが、ご本人の意思確認は十分にはできません。

[困った内容]
預金の払い戻しをできる者がいなくなり、入院・治療費、家賃、水道光熱費の支払や解約ができなくなりました。
施設入所が検討されましたが、ご本人の判断能力の低下により、介護サービスの契約締結はできません。
[解決策]
Aさんの場合は、法定後見制度を使うことしか方法はありません。
しかし、法定後見制度は、被後見人の財産の保護に重きが置かれるため、Aさんにとって最良の医療行為や施設への入所がかなうことは多くありません。

Aさんの場合は、十分な預貯金があったのですから、この様な事態になる前に法律専門家によく相談をして、任意後見契約や財産管理契約、死後事務委任契約をしておくべきでした。
そうすれば、Aさんは、ご自分が希望される医療行為を受けることも可能となり、またご自身が希望される施設への入所もできたはずです。
病気になり入院をしなければならなくなった時の保証人の問題や、延命措置を含む医療行為、葬儀やお墓の問題、ご自身の死後の事務処理などを法律専門家とよく話し合い、準備しておくことをお勧めします。十分な準備があればご自身の老後の心配をすることなく、自分らしい充実した老後を送ることが可能です。

浪費による老後資金の枯渇

Bさんは86歳女性。既婚ですが、夫と子供は既に亡くなっており、身内としては九州に弟さんがお一人いらっしゃいました。
日常生活は可能でしたが、認知症の症状が出始めていました。

[困った内容]
Bさんは、キャッシュカードを利用できることから、多数の訪問販売や通信販売と契約をして代金の支払をしていました。
弟さんが、金融機関に対してキャシュカードの利用廃止手続きをしましたが、Bさんの意思に反して窓口での払い戻しを止めることはできず、Bさんによる訪問販売の契約は止めることができません。

[解決策]
Bさんの判断能力の欠如が認められれば成年後見人を付けることができます。
この場合、訪問販売の契約は無効や取り消しを主張して解消できます。
成年後見人が現金の管理を行うことで、Bさんによる訪問販売契約も未然に防止できます。
しかし、成年後見人の場合は、財産は守られる反面、Bさんが使いたいようにお金を使うことができなくなります。また、成年後見人を付けるほど判断能力が衰えていない場合は、この制度を利用することはできません。

この様な場合は、判断能力が衰える前に法律専門家との間で将来の老後資金を考えながら日常的に自由に使える現金の範囲を検討しておき、それを前提に財産管理契約や任意後見契約を結び、計画に従ってその専門家に財産管理を行ってもらい、Bさんの判断能力が低下した場合には、任意成年後見人として活動してもらうことができます。
この方法が、最もBさんの意思を尊重した形で、老後の資金が枯渇しないよう財産管理をすることができる方法です。

準備しておくべき事柄

最後を迎えるにあたり、準備をしておくべき事柄については、ひとり暮らしの高齢者は、ご自身が元気なうちのにきちんと決め、その意思を外部に表示しておく必要があります。
具体的には、自身の財産をいつ誰に承継させるかという財産承継の問題と、葬儀や埋葬方法の指定、関係機関への届出などを誰にやってもらうかなどの死後事務委任の問題、そして認知症の悪化やその他の事情によりご本人が意思表示することができなくなったときに、治療方法についての選択、特に延命治療にたいする意思表示をどのようにしておくかの問題、この様な問題に対する準備をしておく必要があります。

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