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横浜 相続・終活支援センター

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相続人不存在と特別縁故者

「いとこ」(85歳)は、生涯独身で借家で一人暮らしをしています。
私以外に身寄りがないので、近くに住んでいる私が面倒をみています。
「いとこ」が亡くなった場合の相続はどのようになりますか?

相続人不存在の場合の相続手続き

相続人のあることが明らかでないとき(相続人がいない場合など)、相続財産は法人(法人とは、自然人以外で法律が特に権利義務の主体となる者として規定した者)とされ、利害関係人や検察官の請求によって家庭裁判所が選任した相続財産管理人がその財産の管理に当たります。
相続財産管理人は、財産目録を作成して相続財産を管理し、相続人の有無の調査を行い、被相続人(亡くなった方)の債権者に弁済するなどして、残った財産は国庫に帰属します。
あなたの場合も、あなたは利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立を行うことになりますが、その際、相続財産管理人の報酬に充てる費用として家庭裁判所に数十万円を予納しなければなりません。
したがって、現実には、身近な人が必要な範囲内で事実上の後始末をしています。

特別縁故者への財産分与

相続財産管理人が債権者への弁済を終えた後でも残余財産があれば、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護につとめた者、その他被相続人と特別な縁故があった者(「特別縁故者」といいます。)は、家庭裁判所に対して相続財産の一部または全部の分与の請求を行うことができます。
ただし、特別縁故者として財産の分与を受けるには、あなたが特別縁故者に該当することを裁判所に対して立証しなければらりません(証拠が必要です)。また、分与を受けるには相続財産管理人が選任されてから1年以上の期間が掛かるうえ、分与請求できる期間も定められていますので、専門家にご相談下さい。

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包括遺贈

相続財産管理人や特別縁故者の制度は、時間と費用と手間がかかるため使い勝手がよいとはいえません。
そこで、可能であれば、「いとこ」に遺言書を作成してもらい、遺贈を受けておくことをお勧めします。特に、遺言で相続財産全部の包括遺贈(全ての財産を譲るという内容の遺贈)を受けておくと、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、相続人不存在の場合にあたらず、面倒な手続きを回避することができます(ただし、相続債務も承継します。)。
なお、相続財産全部の包括遺贈であっても名義変更などの手続きのためには遺言執行者が必要ですが、遺言で遺言執行者を指定しておけば、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立も必要がなくなります。

これに対して、一部の財産のみを遺贈する内容の遺言(一部遺言)では、やはり相続人不存在の手続が必要となるためお勧めできません。

料金表

ここでは「横浜 相続・終活支援センター」の遺言に関する料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
公正証書遺言書作成・手続

11万円~
(​公証人との打ち合わせ、日当、交通費などのすべてを含むお値段です)

 

目的財産が1億円まで   

1億円を超える毎に4万4000円を加算

公正証書遺言書の立会証人1万1000円(証人1人につき)×人数

公正証書遺言の場合には、2人以上の立会証人が必要です。

当事務所にて立会証人を手配することができます。
自筆証書遺言書の検認手続支援5万5000円~
遺言書1通について相続人調査、日当、交通費を含むお料金です
遺言執行
(遺言執行者に就任して遺言内容を実現します)
33万円~
相続財産価格が1000万円以下の場合です。

相続財産価額が1000万円超の場合は
相続財産の3%です。


相続財産価額は、相続財産が不動産の場合は固定資産税評価額です。

市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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