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農地について包括遺贈または特定遺贈による所有権移転登記を申請する場合には、農地法所定の許可を要するのか?
農地または採草放牧地について、包括遺贈により農地法第3条1項の権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利)が取得される場合には、農地法3条1項の定めによる許可を得ることを要しません。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し(民法990条)、相続と同様の関係にあるからです。
相続人を受遺者とする農地または採草放牧地の特定遺贈により農地法第3条1項の権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利)が取得される場合には、農地法3条1項の定めによる許可を得ることを要しません。
相続人以外の者に対する特定遺贈は農地法3条1項の許可を必要とします。
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最高裁は、「遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、遺言者の意思は、当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなく、単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈というべきであり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない」として、「当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力が生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」と判示しました(最高裁第二小法廷 平成3年4月19日)。
この判決によれば、遺言書に、「次の土地を遺言者の長男Aに相続させる。横浜市港南区本牧二丁目1番 農地300平方メートル」とあるときは、所有権移転登記の登記原因は「相続」であり、農地法所定の許可書の添付は不要ということになります。
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