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自筆証書遺言の作成

民法968条は、自筆証書遺言について次のように定めています。
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」

要するに、遺言者が遺言書の全文を自ら記載して作成した日付を記載し、署名・押印すればよいのです。
民法は、書き損じた場合の訂正方法を厳格に規定しています。これは、遺言者自らが訂正したものであって他人が訂正したものではないこと。偽造、変造、改ざんなどの防止を目的としたものです。

遺言書の具体的な書き方

遺言書の封筒

遺言書を封筒に入れるかどうかは民法に規定はありませんので、遺言者が自由に選択できます。遺言書の内容を他人に見られたくないのであれば封筒に入れて封緘しておくべきでしょうし、見られてもよければ封筒に入れても封緘はしなくても差し支えありません。

しかし、遺言者としては、自らの大切な財産の死後処分を記載した遺言書ですから、一般的には、「遺言書」と表書きした封筒に入れておきます。
ただし、遺言書を封筒に入れて封緘する以上、これを発見した者が勝手に開封することはできず、家庭裁判所に遺言書検認の申立をして、家庭裁判所において検認日に裁判官により開封することになります。

従って、封緘する場合は、封筒の表書きに「開封厳禁。この遺言書を発見した者は、遺言者の死後遅滞なく家庭裁判所に提出して遺言書の検認申し立てをすること」と記載しておくことが必要です。

遺言書の用紙と筆記具

遺言書に使用する用紙については何らの規制はありません。遺言書を縦書きにするか、横書きにするかも自由です。
遺言書に使用する筆記具についても何らの規制はありません。万年筆、ボールペン、毛筆など自由ですが、変造や改ざんされやすい鉛筆等は避けるべきです。

表題に「遺言書」と書く必要性

遺言書表題を付すか否かについても法律上の制限はありません。表題を記載しなくても、遺言内容から遺言であると判明し、自筆証書遺言の要件を満たしていれば遺言書としての効力が認められます。

しかしながら、遺言書であることを示す表題の記載もなく、遺言文言自体も「左記不動産を長男に与える。」などと記載すると、生前贈与の意思を表示した贈与証書なのか遺言書なのかの判断ができなくなる可能性があります。
せっかく遺言書を作成するのであれば、遺言書自体に遺言である旨を明示し、後日、相続人間での遺言無効確認訴訟等の提起がされないようにしておくべきです。

日付

自筆証書遺言の要件として「日付」を記載することは法定されていますが、「作成年月日」は法定されていませんので、「作成年」を記載する必要はありません。
しかし、遺言書は、作成されてからその効力が発生するまで数年以上経過する場合が多く、特に数通の遺言書が作成されている場合などは、その先後関係を明確にする必要があります。
先の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合は、後の遺言で先の遺言を訂正したことになるためです。
したがって、その遺言者が作成された年を特定し得るように記載すべきです。

なお、年の表示については、「西暦」を記載しても、平成などの「元号」を記載してもよく、さらに、「還暦を迎えた年」や「銀婚式の年」などでも構いません。
しかし、「月日」については明確に特定できることが必要であり「吉日」等の記載は遺言書の要件を欠き、遺言が無効であると判断されますので、注意が必要です。

住所の記載

自筆証書遺言について、遺言者の住所は法定の要件ではありませんが、遺言者が誰であるかを特定する要素として住所は記載することが賢明です。
相続による所有権移転登記を申請する立場からは、遺言者の本籍と住民票上の住所の明記をお願いします。遺言書作成当時の居所が住民票上の住所と異なる場合は、住民票上の住所と居所を明記すのが良いでしょう。

氏名は通称でも良い?

自筆証書遺言について、遺言者の氏名を自署することは法定の要件です。それは、遺言者が誰であるかを特定し、その筆跡によって遺言者本人の意思によるものであることを明確にするために必要な要素だからです。
遺言書は、法定相続の例外であり、法定相続より優先する効力を有するものですから、遺言者が誰であるかは極めて重要な要素です。
そして、法定相続は、戸籍謄本などの記載により相続関係を確定するものであって、遺言書がその例外を定めるものですから、遺言書に自署する氏名は戸籍に記載された氏名を表示すべきです。

ただし、戸籍に表示された氏名と異なる通称や俗称を使用しても他の客観的な資料から遺言者の特定が可能であれば、遺言書としての効力は認められます。

押印

自筆証書遺言については、遺言者の押印は法定の要件とされていますが、この「押印」の意味については「指印」や「拇印」も有効とするのが最高裁判所の判例です。
また、押印に用いる印鑑は、実印でなくても構いません。

しかし、指印に関する証明制度もなく、実印を重要視する我が国の制度からすると遺言者の自らの意思で作成した遺言書であることを容易に証明できる実印にて押印することが賢明です。
押印をする場所については法定されていませんが、一般的には氏名の後に押印します。
遺言書が数枚に及ぶ場合は、各葉の綴り目に契印をします。この契印がなくても遺言自体が無効となるものではありませんが、一体の遺言書であることが明確になり、偽造や変造、改ざん防止になります。

法定遺言事項以外の記載

法律上遺言として効力が認められるのは、法定の遺言事項についてですが、法定の遺言事項以外を記載しても遺言が無効となることはありません。
なお、法定の遺言事項の解釈を理解しやすいように、当該遺言をした理由を記載しておくことは相続人を納得させる意味でも有効です。
さらに、遺言により処分した財産のみならず、特別受益に該当するような生前贈与などについても明示しておくと相続人間の紛争を回避できる可能性が高く、お勧めします。

遺言書の保管方法

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、原本が1通しか存在しないので、その保管方法を考えなければなりません。
鍵のかからない机の引き出しの中等で保管すると、遺言書を発見した相続人が遺言書を隠したり、内容を書き換えるおそれがあります。
しかし、天井裏やタンスの下のように誰も見つけることができない場所に保管をすると、遺言書が存在しないものとして、相続手続きが行われてしまいます。

相続人が遺言書を隠したり書き換えたりしないとお考えならば、鍵のかかる机の引き出しや自宅の金庫、銀行の貸金庫の中等に保管せれれば良いでしょう。
しかし、相続人を信用することができないと考えるのであれば、相続人以外の信頼できる第三者にお預け下さい。なお、遺言で遺言執行者を指定する場合は、その遺言執行者に保管して頂くことが一般的です。この場合、遺言執行者が遺言者の死亡を確認できるようにエンディングノート等に遺言執行者を指定した遺言書を作成したことや遺言者が死亡した場合はその旨を遺言執行者に連絡すべきことを記録しておくことをお勧めします。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合は、公証人は、遺言者や立会証人が署名・押印した「原本」1通を公証人役場に保管し、遺言者には「正本」と「謄本」各1通を交付します。
「正本」は、原本と同じ効力をもちますが、「謄本」は、内容を確認するための写しであり、法的な効力はありません。
遺言で遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者が「正本」を保管し、遺言者が「謄本」を保管するのが一般的です。
公正証書遺言の「原本」は、公証人役場で保管されるため偽造・変造や紛失のおそれはありません。また、「正本」や「謄本」を失くしても再交付してもらうこともできます。

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自筆証書遺言の検認

検認

自筆遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。


検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
したがって、遺言書の検認手続は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

実施

 遺言書の検認申立が家庭裁判所に対して行われると、申立後、裁判所から各相続人に検認期日(検認を行う日)の通知があります。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

なお、申立人は、検認当日、遺言書、申立人の印鑑、そのほか裁判所担当者から指示されたものを持参してください。。

検認当日は、家庭裁判所に対して申立人から遺言書を提出し、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し、遺言書が検認されます。

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