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土地や建物などの不動産をお持ちになっている方が亡くなり相続が開始した際に亡くなられた方(被相続人)から相続人へ不動産の名義を変更する手続きを相続登記といいます。
土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されていますので不動産の名義変更は法務局で行いますが、相続登記がなされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明の土地・建物」が全国で増加し、周辺環境の悪化や公共事業、災害復旧工事、民間の不動産取引において大きな支障が生じています。
これまでは相続登記は任意であり、登記を行わないで放置しておくことも可能でしたが、この問題を解決するために法律が改正され相続登記を行うことが「義務化」されました。
不動産の登記名義人に相続が開始した場合に相続または遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に
(ア)
遺言または遺産分割協議若しくは法定相続分による「相続」を原因とする所有権
移転登記申請
(イ)
「遺贈」を原因とする所有権移転登記申請
(ウ)
「相続人申告登記」
のいずれかの相続登記の申請をすることが義務づけられます。
登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局(登記所)に所有権移転登記を申請します。
所有権移転登記の原因には、「売買」、「贈与」、「相続」などがありますが、「相続」を原因とする登記名義人の変更登記を「相続登記」と言います。
従来は「所有権移転登記申請」を行うのは登記名義人(登記権利者)の自由でしたが、令和6年4月1日以降は、この「相続登記」申請は義務化され、「正当な理由」が無いのに申請義務に違反した場合は10万円以下の過料制裁の対象になります。
「相続人申告登記」とは、登記官に対して「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」、若しくは「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、登記官が職権で当該申し出をした者の氏名及び住所等を所有権の登記に付記する制度です。
この申し出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと看做されます。
所有権登記名義人に対して住所変更等の変更日から2年以内に当該変更登記を申請することを義務づけました
正当な理由が無いのに前記義務を怠った場合は5万円以下の過料制裁の対象となります。
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