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相続と生命保険の活用

相談会で「生命保険は相続の対象になりますか?」と聞かれることがあります。
生命保険金は保険契約で指定した受取人の固有財産として扱われますから、遺産分割協議の対象とはなりません。
しかし、税法上は,生命保険も課税対象になります。
ここでは、相続における生命保険についてお話します。

相続における生命保険のメリット

生命保険が遺産分割において相続財産に含まれないということを利用すると、遺産分割を柔軟に行うことができます。
生命保険金は、被相続人が亡くなられた後の家族の生活の保障や遺産分割の調整、葬儀費用など色々な場面で役立てることができます。

相続放棄と生命保険金の受取

父親が会社を経営していて、その相続人が子供二人の場合を考えてみましょう。
父親の財産は経営している会社の全株式と1000万円の預金ですが、会社債務3000万円の個人保証(連帯保証債務)もあります。
この場合、二人の子供が父親の事業を引き継ぐ意思がなければ、相続放棄をすれば、父親の債務を引き継ぐことはありません。子供としては、1000万円の預金を相続して3000万円の連帯保証債務を負担するのは割に合わない話です。
この様な場合に、「子供には少しでも財産を遺しておいてやりたい。」と父親が考えるのであれば、生命保険を活用することをお勧めします。
父親が生命保険に加入し、その受取人を子供たちにしておけば、子供達は、父親の相続を放棄しますが、それでも生命保険金を受け取ることができます。
また、長男が会社経営を引き継ぐ場合でも、会社の全株式と1000万円の預金、3000万円の連帯法相債務は長男が相続し、次男は、相続放棄をしたうえで、生命保険金を受け取れば、兄弟間の公平を保つことができます。
会社を経営されている方は、生命保険の活用を考えましょう。

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生命保険と遺留分対策

再婚をしたAさんは、「妻のBに全財産を相続させる。」との遺言を残して亡くなりました。
AさんとBさん夫婦には子供はいませんが、Aさんには離婚した前妻Cさんとの間に子Dがいました。
Aさんとしては、再婚後、苦労を掛けた後妻のBさんにご自分の全財産を相続させたいと考えられたのですが、この場合、Aさんの子であるDには遺留分があります。
Dは、Bさんに対して遺留分減殺請求によってBさんが相続した財産の4分の1を取得することができます。相続財産が4000万円であれば1000万円は遺留分としてDはBさんに請求できます。

この場合、AさんがBさんを受取人として1000万円の生命保険に加入しておけば、Bさんは、この生命保険金を受け取り、これをDに支払えば済みます。
特に、Bさんが居住している土地と建物が相続財産の殆どである場合、Bさんはこの土地建物を処分して現金を用意しなければならなくなり、Aさんの死亡後、住むところにも困るような事態になりかねません。
遺留分を侵害する相続人のために生命保険を有効に活用することをお考えください。

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現金化

被相続人の死亡の事実を金融機関が知ると預貯金口座は凍結され、預貯金を引き出すことができなくなります。
この場合、預金を引き出すには、金融機関に対して相続人全員が実印にて押印した遺産分割協議書や戸籍謄本などを提出しなければなりませんが、通常、遺産分割協議が調うまでには一定の時間が必要です(相続人捜査や相続財産調査など)。
しかし、人が亡くなれば葬儀やお墓などの費用が必要になります。
生命保険は、受取人の固有財産なので、遺産分割協議書などを作成することなく、直ちに現金化することができます。最短の場合は、申請をした当日に保険金を受け取ることもできます。

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生命保険金の非課税枠

相続人の受ける生命保険金には、一定の額まで相続税の課税価格に算入せず非課税の扱いをする規定があります。
具体的には、法定相続人1人につき500万円までは非課税です。
相続人が妻と子供3人であれば、500万円×4=2000万円までは非課税となります。

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