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横浜 相続・終活支援センター
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日本人の相続、在日中国人の相続、在日韓国人の相続
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日本にある不動産を、日本に最後に住所を有していた韓国人が死亡した場合、その相続問題を処理するのは韓国民法です。
日本にある不動産を日本に最後に住所を有していた韓国人が死亡した場合は、韓国法によって処理します。
これは、まず、相続の準拠法を決定するため、日本の国際私法たる法の適用に関する通則法(以下、「通則法」、といいます。)36条によれば、「相続は被相続人の本国法による」としています。
次に、韓国の国際私法である「大韓民国渉外私法」に招致し、同法において、「相続は被相続人の本国法による」と規定されているため、日本にある不動産を日本に最後に住所を有していた韓国人が死亡した場合は、韓国法たる実質法の韓国民法によることになります。
配偶者は常に相続人となります。
第2順位までの法定相続人が存在しない場合は配偶者が単独で相続人となります。
この点が配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同で法定相続人となることがある日本民法との大きな違いです。
また、同順位間での法定相続分は均等ですが、配偶者の法定相続分は配偶者と直系卑属が相続人となる場合の配偶者の相続分は直系卑属の5割増し、配偶者と直系尊属が相続人となる場合の配偶者の相続分は直系尊属の5割増しです。
なお、直系卑属と配偶者が相続人となる場合の配偶者の相続分は直系卑属の5割増しと定められており、相続人が配偶者と子供3人の場合の法定相続分の割合は、
配偶者:子供A:子供B:子供C=1.5:1:1:1となります。
直系尊属と配偶者が相続人となる場合の配偶者の相続分は直系尊属の5割増しと定められており、相続人が配偶者と被相続人の母親の場合の法定相続分の割合は、
配偶者:母親=1.5:1となります。
韓国民法も日本民法と同様に相続人となるべき直系卑属または兄弟姉妹が相続開始前に死亡した場合や相続欠格者となった場合に、その直系卑属があれば、これらの相続人となるべき者に代わって相続します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続人は、直系卑属が順次代わって相続し、日本民法のように子に限られません。
被相続人(亡くなられた方)と相続人の全員が日本人の場合の相続手続では、被相続人の出生から死亡に至る迄の全てが記載された戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
しかし、在日韓国人の日本に於ける戸籍謄本や日本人に帰化した方の帰化前の日本に於ける戸籍謄本は存在しません。当然のことですが、日本の戸籍謄本は日本国籍を有する日本人の出生や婚姻、離婚、養子縁組、死亡等の身分関係を記載したものです。
では、在日韓国人や帰化者の相続手続では、身分関係を証する書類の提出や添付は省略できるでしょうか?
残念ながら、日本国内に於ける相続手続では、身分関係を証する書類の添付、提出は免除されません。
したがって、在日韓国人や帰化者の相続手続では、日本の戸籍謄本等に変えて韓国に於ける基本証明書や家族関係証明書、婚姻関係証明書等の取得が必要です。
基本証明書や家族関係証明書、婚姻関係証明書等は、駐横浜大韓民国総領事館で所得できます。
大使館の窓口で取得するには、以下の書類が必要です。
①証明書交付申請書
大使館フームページで家族関係登録などの証明書交付申請書をダウンロードして、
作成してください。
氏名、生年月日、登録基準値(最小 00洞、00里までの記載が必要です。)
②身分証
在留カード、パスポート、運転免許証等のコピー(写真付きで有効期限の切れていな
いもの)
③発給対象者と申請人の関係を立証する書類
申請人が日本人の場合は戸籍謄本
申請人が韓国人だが韓国の家族関係登録簿に入っていない場合は出生証明書など
当センターにご依頼を頂く方々の中には、当初、相続手続の専門家である弁護士事務所や司法書士事務所に在日中国人の方や在日韓国人の方などの相続手続を依頼したが受任を断れたり、手続途中で業務が困難となり最終的に当センターにたどり着かれたというケースがよくあります。
何故なら、これら外国籍の方々の相続手続には一般の相続に関する知識に加えて「出入国管理及び難民認定法」、「戸籍法」や「住民基本台帳法」の知識を必要とする場合が多々あるからです。
当センターは、「出入国管理及び難民認定法」などの専門知識を有し、法務大臣から出入国在留管理官署に対する申請取次業務を行うことの認定を受けた行政書士と相続・登記手続の専門知識を有する司法書士のダブル資格を有する国家資格者が在日中国人の方や在日韓国人の方の相続手続を行っています。
在日韓国人の相続や遺言書の作成、相続放棄については、豊富な経験と確かな実績を有する「横浜 相続終活支援センター」にお気軽にご相談ください。
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