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被相続人が毎年確定申告を行っていた場合、準確定申告を行う必要があります。
準確定申告の提出期限は、相続発生日から4か月以内です。
なお、被相続人が青色申告を行っていて、その事業を引き継ぐ場合は、相続人は青色申告の承認申請を行う必要があります。
被相続人が確定申告を行う必要がある場合、またはあった場合には相続人は被相続人に代わって被相続人に係る確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいますが、準確定申告をしなければならない場合は、①被相続人(納税者)が年の途中で死亡し、死亡した年の確定申告が必要な場合、②被相続人が1月1日から確定申告期限までの間に死亡し、死亡した前年の確定申告が必要な場合の2つです。
被相続人が事業を行っており青色申告を行っていた場合に、その事業を引き継ぐ相続人は、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
また、被相続人については個人事業の廃業届出書、給与支払い事業所の廃止届出書を税務署長に提出する必要があります。
相続により被相続人から事業を引き継いだ場合、その年の相続発生日から12月31日までの期間の事業所得について相続人は確定申告を行う必要があります。
国民年金からは、すべての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金など被用者年金からは、基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されます。
もしも、厚生年金など被用者年金に加入している会社員等が亡くなった場合、遺族に対して国民年金の遺族基礎年金も支給されます。
なお、年金を受ける権利は、支給事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅しますので、ご注意ください。
国民年金の遺族基礎年金は、次の(ア)、(イ)の条件を満たしたときに支給されます。
(ア)の条件
亡くなられた方が、①国民年金の被保険者、②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満、③老齢基礎年金の受給権者、④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者、のいずれかであること
(イ)の条件
亡くなった方が、被保険者または被保険者であった場合は、①死亡の日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上を満たしていること、②平成28年4月1日前に亡くなった場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に延滞期間がないこと、の保険料納付要件を備えていること
受給権者は、亡くなった者によって生計を維持していた、①現に婚姻をしていない18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、②現に結婚をしていない20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子、③①②に該当する子と生計を同じくしている妻、です。
したがって、子のない妻や夫には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金の額は、78万900円に改定率を乗じた額で、さらに子の数に応じて加算されます。
国民年金の制度では、遺族基礎年金とは別の遺族給付として、(ア)寡婦年金、および(イ)死亡一時金があります。
(ア)寡婦年金
老齢基礎年金を受けるために必要な第1号被保険者としての受給資格期間を満たした夫が、障害基礎年金の受給資格者になることなく、老齢基礎年金の支給を受ける前に死亡した場合、夫との婚姻関係が10年以上継続している65歳未満の妻に対して、60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達するまで、夫がもらうべきだった老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。
(イ)死亡一時金
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上あり、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことが無い者が死亡し、遺族基礎年金を受けることができない場合は、一定の遺族に対し、保険料納付済月数に応じて、一定金額が支給されます。
なお、死亡一時金の時効期間は2年間と短いので注意して下さい。
厚生年金の遺族厚生年金は、次の(ア)、(イ)の条件を満たしたときに支給されます。
(ア)の条件
亡くなられた方が、①被保険者、②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある疾病により当該初診日から起算して5年以内に死亡、③障害厚生年金(1級、2級)の受給権者が死亡、④老齢厚生年金の受給権者あるいは老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている、のいずれかであること
(イ)の条件
亡くなった方が、被保険者または被保険者であった場合は、国民年金の遺族基礎年金と同様の保険料納付要件を備えていること
受給権者は、被保険者または被保険者であった者によって生計を維持していた者のうち、次の優先順位の一番高い者です。
①第1順位 配偶者及び子
②第2順位 父母
③第3順位 孫
④第4順位 祖父母
妻以外の遺族には年齢などの要件があり、子と孫の場合は、現に婚姻をしておらず18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する場合に限られます。
また、夫、父母、祖父母の場合は、死亡時に55歳以上であることが条件で、遺族厚生年金は60歳から支給が開始されます。
遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金額の4分の3に相当した額です。
遺族厚生年金の請求者に遺族基礎年金の受給対象となる子がいる場合、子と妻に対して遺族厚生年金と併せて遺族基礎年金も支給されます。
共済組合員または組合員であった者が亡くなったときは、その者によって生計を維持していた者のうち、次の優先順位の一番高い者です。
①第1順位 配偶者及び子
②第2順位 父母
③第3順位 孫
④第4順位 祖父母
年金額は、支給要件(短期、長期)、死亡原因(公務上、公務外)により計算方法が異なります。
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれ前月までの分が支払われます。例えば8月に支給される年金は、6月と7月分の年金です。
そのため、年金を受給されている方が亡くなると、その方が亡くなった以前の年金は、受け取ることができません。これを「未支給年金」といいます。
年金給付の受給権者が死亡した場合、その死亡した方に支給すべき年金で、まだその方に支給されていないものがあるときは、その方の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、または⑥兄弟姉妹で、年金受給権者の死亡当時、その方と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができます。
老齢基礎年金、老齢基礎年金の未支給年金は、未支給年金の受給権者となった方が、最寄りの年金事務所に「未支給年金請求書」を提出して請求します。
請求書には、亡くなられた方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入します。
障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受給していた方が亡くなった場合の未支給年金の請求は、亡くなった方の住所地の市区町村役場が請求窓口です。
未支給年金請求書を提出するときは、亡くなられた方の死亡が記載された戸籍謄本や請求する方と亡くなられた方との親族関係がわかる戸籍謄本、生計を同じくしていたことがわかる書類として住民票などを提出します。
未支給年金は、亡くなられた方が生前に受けとるべき年金を、その相続開始後に遺族が請求して受け取るものですが、この未支給年金は、相続財産ではなく、受け取られた遺族の一時所得に該当します。
未支給年金は、遺産分割との関係でも、相続税課税の関係でも、亡くなった方の相続財産には算入されません。
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