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株式の名義変更

上場株式の名義変更

被相続人が証券会社に上場株式を預けている場合には、証券会社での被相続人の口座から相続人の口座へ株式を振替える相続手続を行った後に、証券会社が行う総株主通知により、株主名簿の名義が変更されます。
相続手続を行う際に証券会社に提出する書類は、相続の形態(遺言書や遺産分割協議の有無)によって異なります。
また、相続手続(口座振替)に係る書類は、各証券会社所定の用紙を使用します。

なお、被相続人が利用していた取り扱い店以外の支店等に於いても相続手続を行うことができますが、相続人が当該証券会社に口座を保有していない場合は、口座の開設が必要となります。

更に、未受領配当金の相続手続が必要となることもあります。
これは、被相続人が保有していた株式の配当金を被相続人が受領していない場合(相続開始後発生した配当金等)、信託銀行に対して未受領配当金の相続手続を行い、相続人名義の預金口座へ未受領となっている配当金の振り込み手続を行うものです。
相続手続書類は、各信託銀行所定の用紙を使用しますが、相続手続を行う際に信託銀行に提出する書類は、相続の形態(遺言書の有無、遺産分割協議書の有無)等により異なります。

未上場株式の名義変更

未上場株式は、市場で売買の対象となっていないもので、一般的に取引市場がありません。その大半を経営者とその家族が所有している場合が一般的です。
未上場の株式の名義変更は、株式を引き継ぐ当事者間で株式が移転したことを証明する書面を作成します。
また、名義変更の方法や必要書類も各株式発行会社によって異なります。

持分会社社員の相続

持分会社の社員に相続が発生した場合

①社員の死亡は法定の退社事由です。相続人は持分を承継して持分会社の社員として加入することはできませんが、定款に相続による持分の承継規定があれば加入することができます。

なお、清算中の持分会社では、定款に持分の承継規定がなくても相続人は承継加入す
ることができます。その理由は、清算持分会社は清算の目的の範囲内において清算結
了まで存続するものであり、社員の個性や信用は問題とされないためです。

②定款に相続人全員は相続承継できる旨の定めがあっても、遺産分割で持分を承継する相続人を定めて、その遺産分割に基づく加入の登記は受理されません。

これは、無限責任社員または有限責任社員の持分は、株式会社における株主の地位と
異なり権利義務を包括したもであって、いったん社員となることによって生じた債務
は分割することができず、通常の財産とは異なるから民法909条(遺産分割の効
力)の適用はなく、遺産の分割は相続開始の時に遡らないと解されています。

したがって、死亡した社員の持分を遺産分割により共同相続人中の1人が取得したと
する遺産分割協議書に基づく登記の申請は受理されません。

定款に相続承継の定めがない場合

定款に持分の承継規定の定めがない場合は、亡くなった社員の相続人は、亡くなった社員の持分を承継することはできません。
この場合は、相続人は、亡くなった社員の退社による持分払戻請求権を承継します。

相続承継加入の登記手続

承継人が社員でない場合

他の社員の同意を要しない承継加入

定款に、社員に相続が開始した場合には、「相続人が当然に承継加入する。」旨の規定があるときは、亡くなった社員の相続人全員は、他の社員の同意を得ることなく持分会社に承継加入できます。
この場合の登記手続は以下の通りです。
1.社員の死亡による退社の登記
2.相続人全員の承継加入の登記
3.社員となることを希望しない相続人から他の相続人への持分譲渡による退社の登記

他の社員の同意を要する承継加入

定款に、社員に相続が開始した場合には、「相続人は他の社員の同意を得ることを条件に承継加入することができる。」旨の規定が存在するときは、亡くなった社員の相続人全員は、他の社員の同意を得て持分会社に承継加入できます。
この場合の登記手続は以下の通りです。
1.社員の死亡による退社の登記
2.相続人全員の承継加入の登記
3.社員となることを希望しない相続人から他の相続人への持分譲渡による退社の登記

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