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横浜 相続・終活支援センター

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銀行のおける預貯金の承継手続

調査

相続人が被相続人(亡くなられた方)の財産がどこの金融機関にいくら預けているか把握していることはほとんどありません。そのため、相続が開始すると相続財産の調査が必要になります。金融機関では取引があった支店だけではなく、取引がなかった(そのように考えられる)支店の窓口においても被相続人の預金口座の有無を調査・確認することができます。

司法書士が相続人を代理して調査をする場合には、①委任状、②被相続人が死亡したことが確認できる除籍謄本、③委任者が相続人であることが確認できる戸籍謄本、④委任者の印鑑証明書を準備して金融機関に提出します。
なお、調査の段階で、被相続人の死亡が金融機関に明らかになるため、被相続人の預金口座が凍結されることになります。

預金口座の残高証明書の取得

各金融機関に対する預貯金の現存照会の結果、預貯金口座が存在することが明らかになった場合、被相続人の死亡時点に於ける残高証明書を交付請求します。被相続人の相続財産を確定し、これを以って遺産分割を行います。

残高証明書は、金融機関への請求をして数日から2週間程度で郵送されます。
なお、預貯金の残高証明書の発行には各金融機関所定の手数料が掛ります。

預貯金の解約・払い戻し・承継手続

預貯金の解約、払い戻しまたは承継手続には、各金融機関備え付けの書面に相続人全員の印鑑証明書が添付された遺産分割協議書を金融機関に提出します。
なお、遺言による相続の場合は、遺産分割協議書に代わり、遺言書を提出しますが、この遺言書が自筆証書遺言の場合には家庭裁判所における検認手続が必要です。

金融機関に相続届を提出し被相続人の預金通帳やキャッシュカード等を返還します。預金通帳などを紛失したり発見できないために金融機関に提出できない場合は、その旨を報告します。

相続届には、被相続人の預金に関する解約返戻金の受領口座を指定することができ、この指定により送金の方法で解約返戻金を受領することができます。
払い戻しは、遺産分割協議の内容にしたがって、共同相続人に対して送金することも可能です。ただし、送金にかかる手数料は各相続人の負担となります。
解約返戻金が指定相続人の受取口座に送金されるまでの期間は、相続届を金融機関の窓口に提出してから1~2週間程です。

司法書士である受任者が、事前に相続人から委任を受けることで、代理人として司法書士の預り金口座で解約返戻金を受領することもできます。
被相続人の遺産が散在し相続財産の確定に時間が要する場合は、便宜、相続人全員から委任を受け、遺産分割協議の成立を待たずに預貯金を司法書士の預り金口座において受領することもあります。この場合には、相続財産が確定できた段階で、遺産分割協議に基づき、司法書士の預り金口座から各相続人へ払い出しをします。

司法書士への委任の内容

司法書士が預貯金の解約承継手続を行う場合、相続人から受ける主な委任内容は次のとおりです。(金融機関の指定委任状を提出する場合もあります。)
①預貯金の現存照会および残高証明書の交付請求及び受領の件
②各種書類及び証書類の提出及び受領の件
③預貯金の解約及び解約金の受領または受領口座の指定に関する件

一部相続人の預金(遺産)の生前引き下ろし

 被相続人の生前に、被相続人の預金を一部の相続人が勝手に引き出し領得した疑いがもたれる場合には、まず、金融機関に対して取引履歴の開示請求を行い、取引明細書を取得します。
 取引明細書における預金の動きから一部の相続人に預金の領得が疑われる場合には、まず、その相続人に対して預金の動きについて質問をします。この結果、明確な回答が得られない場合は家庭裁判所に対して他の遺産を含めて遺産分割調停を申し立てます。
 調停中で相続人が預金の一部領得を認めれば、この領得金も相続財産に含めて遺産分割を行います。しかし、領得を認めない場合、一般的には領得金の内、自己の相続分に対する不当利得返還請求訴訟を提起します。
 なお、訴訟に時間が掛りそうな場合は、一部分割として領得金を除いた遺産についての調停手続を行うこともお考えください。

料金表

ここでは当センターの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
不動産の名義変更(所有権移転登記)

5万5000円~

 相続人・相続財産の調査は無料です

遺産分割協議書の作成3万3000円~
相続関係説明図の作成1万1000円~
相続人調査

無料

調査のみのご依頼の場合は5万5000円~

相続財産調査

無料

調査のみの場合は財産価格の0.5%

(但し、最低価格5万5000円)

本人確認情報作成

5万5000円~

預貯金口座・証券口座の名義変更

1口座に付き残高又は時価総額が

500万円まで5万5000円

500万円超残高の5%

市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

株式の名義変更

上場株式の名義変更

被相続人が証券会社に上場株式を預けている場合には、証券会社での被相続人の口座から相続人の口座へ株式を振替える相続手続を行った後に、証券会社が行う総株主通知により、株主名簿の名義が変更されます。
相続手続を行う際に証券会社に提出する書類は、相続の形態(遺言書や遺産分割協議の有無)によって異なります。
また、相続手続(口座振替)に係る書類は、各証券会社所定の用紙を使用します。

なお、被相続人が利用していた取り扱い店以外の支店等に於いても相続手続を行うことができますが、相続人が当該証券会社に口座を保有していない場合は、口座の開設が必要となります。

更に、未受領配当金の相続手続が必要となることもあります。
これは、被相続人が保有していた株式の配当金を被相続人が受領していない場合(相続開始後発生した配当金等)、信託銀行に対して未受領配当金の相続手続を行い、相続人名義の預金口座へ未受領となっている配当金の振り込み手続を行うものです。
相続手続書類は、各信託銀行所定の用紙を使用しますが、相続手続を行う際に信託銀行に提出する書類は、相続の形態(遺言書の有無、遺産分割協議書の有無)等により異なります。

未上場株式の名義変更

未上場株式は、市場で売買の対象となっていないもので、一般的に取引市場がありません。その大半を経営者とその家族が所有している場合が一般的です。
未上場の株式の名義変更は、株式を引き継ぐ当事者間で株式が移転したことを証明する書面を作成します。
また、名義変更の方法や必要書類も各株式発行会社によって異なります。

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