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法務局において自筆遺言書の保管及び情報の管理が行われる制度が創設されました。法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認を要しません。
保管の対象は自筆証書遺言書です。
遺言者は、その住所地または本籍地等を管轄する法務大臣が指定した法務局(遺言書保管所)に自ら出頭して、遺言書保管官に対して自筆遺言書の保管を申請します。
この保管の申請は、代理人によることはできません。
申請に当たっては、遺言書に添えて所定の申請書を提出し、申請書には遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍を証明する書類の添付が必要です。
遺言書保管官は、申請人に対して本人確認のために必要な書類の提示若しくは提出またはこれらの事項について説明を求めることにより本人確認を行います。
本人確認書類としては、個人番号カードや運転免許証などの公的機関発行の顔写真付き証明書です。
提出された遺言書の法的適合性については、外形的な確認ができるものに限られます。
すなわち、提出された遺言書について日付及び遺言者の氏名の記載、押印の有無、本文が手書き(自筆)されているか否か等の確認です。
遺言書保管官は、提出された自筆遺言書の内容(遺言事項)の法的適合性等の確認はできません。あくまでも外形的確認に限られます。
作成された遺言内容が法的に意味をなさない遺言であったり、遺言者死亡後の遺言の実行に当たって、相続人や受遺者等に新たな手続を要する遺言であったりしない様、遺言書作成に当たっては弁護士や司法書士等の法律専門家のアドバイス(添削)を受けることが、残された遺族(相続人)の方々のためにも重要です。
☞公正証書遺言はこちら
遺言書の保管は、遺言書保管所で行われます。
遺言書保管官は、保管する遺言書について磁気デスクで調整する遺言書保管ファイルに①遺言書の画像情報、②遺言書作成年月日、遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍、受遺者又は遺言執行者の氏名又は名称及び住所、③遺言書保管開始年月日、④遺言書保管所の名称及び保管番号を記録して情報の管理を行います。
遺言者は、自身の遺言書が保管されている特定遺言書保管所に自ら出頭して、自身の遺言書の閲覧を請求することができます。
但し、遺言者の生存中は遺言者のみが閲覧することができ、遺言者以外の者は、当該遺言書について情報を得ることはできません。
なお、遺言者は特定遺言書保管所に自ら出頭して当該遺言書の保管を撤回することができます。この場合、遺言書保管官は、当該遺言書を遺言者に返還し、当該遺言書に係る情報を消去します。
遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等は、その遺言者が死亡している場合に限り、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した遺言書情報証明書の交付請求することができます。
この遺言書情報証明書は、従来の検認済み自筆遺言書と同様に相続や遺贈を証する情報として登記や各種名義変更の手続に利用することができます。
ここでは遺言書作成等の料金についてご案内いたします。
公正証書遺言の作成・手続 | 11万円~(目的財産が1億円まで) 4万4000円加算 |
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公正証書遺言立会証人 | 証人1名につき1万1000円~ |
自筆証書遺言の検認手続 | 1通について5万5000円~ 相続人調査、日当、交通費を含みます |
自筆遺言書の原案作成 | 1通につき11万円~ |
自筆遺言書の添削 | 1通につき5万5000円~ |
遺言書の保管 | 1通につき年間1万3200円~ |
遺言執行 | 相続財産の3%(最低33万円) 遺言執行者に就任して遺言内容を実行する場合の料金です。 |
区市町村役場・法務局・裁判所・公証役場等にて必要となる法定費用、書類取り寄せなどに係る郵便料金は実費分を別途ご負担願います。
消費税は上記料金には含まれています。
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