横浜関内駅徒歩1分相続」と「遺言」専門の司法書士・堀尾法務事務所が運営

開業29年の豊富な経験と確かな実績

横浜 相続・終活支援センター

〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階

遺言と相続手続は、すべてお任せ下さい!

日本人の相続、在日中国人の相続、在日韓国人の相続

営業時間

10:00~17:00
(土日祝を除く)
事前予約で
土日祭日、

営業時間外も
対応可能

その他

ご訪問も可能です

相談会を行っています
お気軽にお問合せください

0120-569-567

終活相談あれこれ

「終活」とは…『人生の終焉(しゅうえん)(臨終)に備える活動』を表わすことばです。

ご自身が亡くなった後のお葬式やお墓の準備をしておくことももちろん大切な「終活」のひとつですが、終焉(しゅうえん)を迎えるまでの時間を不安なく過ごすことができれば、『今をより自分らしくより良く生きる』ことへとつながります。

ここでは、終活に関するご相談のあれこれをお話しします。

死後におけるペットの飼育依頼


私には相続人等の親族がいないので、自分の死後、ペットの愛犬の面倒を親しい友人に託したいのですが、どのような方法がありますか?


近時、ペットの愛犬などを生涯の伴侶にしている人が増えています。
これに伴い、自分の死後のペットの世話の問題がクローズアップされています。
ペットに財産を遺すことは、ペットは法律上の権利・義務の主体とはなれないために出来ません。

自分の死後のペットの世話は、相続人などの親族か、親しい友人に依頼する以外にありません。
この場合の方法としては、①死後の事務委任契約を締結する方法、②負担付贈与契約を締結する方法、③負担付遺贈、などが考えられます。

以下は、自分の死後に親しい友人にペットの飼育依頼の委任契約の記載例です。

死後におけるペットの飼育事務の委任契約

委任者 甲野花子(以下、「甲」という。)及び受任者 乙野春子(以下、「乙」という。)は、甲の死後におけるペット飼育事務について、以下の委任契約を締結する。
第1条 死後事務委任の内容
  甲は、本日、乙に対し、甲の死後、甲の愛犬キャサリンの飼育事務を委託し乙
 はこれを受託した。
2 乙は、甲の死後、甲の愛犬キャサリンを乙の自宅において、その生涯にわた
 り、誠意をもって飼育しなければならない。
第2条 飼育費用
  甲は、本日、前条の事務を行う際の費用として現金50万円を乙に預託し、乙
 はこれを受領した。
第3条 事務委任の報酬
  甲は、本日、本契約の報酬として、乙に対して現金50万円を支払い、乙はこ
 れを受領した。

 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印の上、各1通を保有する。

 令和00年00月00日

 横浜市中区00町0一丁目1番地
  委任者  甲 野 花 子 ㊞

 横浜市南区00町二丁目3番4号
  受任者  乙 野 春 子 ㊞

 

 

 

相談会のご案内です。

毎回、沢山のご相談をお受けしていますので、お早目のご予約をお勧めします。

お問合せはこちら

ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

0120-569-567

受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)
ご予約を頂けば土日祭日、営業時間外も対応可能

お問合せはこちら

ご相談やお問合せがございましたらお気軽にお電話ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-569-567

045-651-3324

●住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階

JR関内駅南口 徒歩1分

地下鉄関内駅1番出口 徒歩1分

●営業時間

10:00~17:00

●休業日
土曜日・日曜日・祝日

事前予約で土日・祭日、
営業時間外も対応可能


メールでのお問合せは24時間受け付けております。

お気軽にご連絡ください。

個別相談会開催
詳しくはこちらを

遺言・相続・終活のご相談や手続は、横浜市中区の堀尾法務事務所が運営する「横浜 相続・終活支援センター」にお任せください。
 

事務所概要はこちら

0120-569-567