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「終活」とは…『人生の終焉(しゅうえん)(臨終)に備える活動』を表わすことばです。
ご自身が亡くなった後のお葬式やお墓の準備をしておくことももちろん大切な「終活」のひとつですが、終焉(しゅうえん)を迎えるまでの時間を不安なく過ごすことができれば、『今をより自分らしく、より良く生きる』ことへとつながります。
ここでは、終活に関するご相談のあれこれをお話しします。
Q
私には相続人等の親族がいないので、自分の死後、ペットの愛犬の面倒を親しい友人に託したいのですが、どのような方法がありますか?
A
近時、ペットの愛犬などを生涯の伴侶にしている人が増えています。
これに伴い、自分の死後のペットの世話の問題がクローズアップされています。
ペットに財産を遺すことは、ペットは法律上の権利・義務の主体とはなれないために出来ません。
自分の死後のペットの世話は、相続人などの親族か、親しい友人に依頼する以外にありません。
この場合の方法としては、①死後の事務委任契約を締結する方法、②負担付贈与契約を締結する方法、③負担付遺贈、などが考えられます。
以下は、自分の死後に親しい友人にペットの飼育依頼の委任契約の記載例です。
委任者 甲野花子(以下、「甲」という。)及び受任者 乙野春子(以下、「乙」という。)は、甲の死後におけるペット飼育事務について、以下の委任契約を締結する。
第1条 死後事務委任の内容
甲は、本日、乙に対し、甲の死後、甲の愛犬キャサリンの飼育事務を委託し乙
はこれを受託した。
2 乙は、甲の死後、甲の愛犬キャサリンを乙の自宅において、その生涯にわた
り、誠意をもって飼育しなければならない。
第2条 飼育費用
甲は、本日、前条の事務を行う際の費用として現金50万円を乙に預託し、乙
はこれを受領した。
第3条 事務委任の報酬
甲は、本日、本契約の報酬として、乙に対して現金50万円を支払い、乙はこ
れを受領した。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印の上、各1通を保有する。
令和00年00月00日
横浜市中区00町0一丁目1番地
委任者 甲 野 花 子 ㊞
横浜市南区00町二丁目3番4号
受任者 乙 野 春 子 ㊞
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