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公正証書遺言


公正証書遺言は、公証人役場に行って作成しますが、公正証書遺言を作成する場合であっても、必ず事前に法律専門家に相談することをお勧めします。

公証人の役割

公証人は、元裁判官や元検察官などの法律専門家です。
しかし、公証人の職務は事実や契約の成立を証明したり認証したりすることであり、遺言や相続の相談に応じるのが職務ではありません。
そのうえ、公証人は、相続紛争の実務に詳しいというものでもありません。
公正証書遺言を作成する場合は、遺言や相続実務に精通した弁護士や司法書士等の法律専門家にご相談されることをお勧めします。

公正証書遺言の作成

遺言を作成するには、誰が法定相続人か、相続財産としてどのような財産があるのかを確認し、誰にどの財産を相続させるのかをご自身の意思で決定しなければなりません。
次に、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)、不動産の固定資産税評価証明書、預貯金通帳、印鑑登録証明書、遺言者と相続人の関係を示す戸籍謄本、遺贈を受ける受遺者の住民票などの資料を用意しなければなりません。
これらの準備がすべて出来たら、遺言の骨子と資料を公証役場に事前に届け、公正証書遺言を作成する日時と場所を決めることのなります。
公正証書遺言を作成する場所は、通常の場合は公証役場ですが、遺言者が病気で病院に入院をしている場合などは、公証人が病室などに出張して作成することも可能です。
なお、公正証書遺言を作成するには遺言者の他に立会証人二人が必要です。ご自身でこの立会証人を準備できれば、その証人の氏名、住所、生年月日、職業を公証人に知らせておきます(当事務所で立会証人をご用意することも可能です)。

☞相続人と相続分はこちら

☞戸籍の収集はこちら

公証人の基本手数料

契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額によって定められます(手数料令9条)。
目的価額とは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為によって負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。
目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

法律行為に係る証書作成の手数料

ここでは公証役場の手数料についてご案内いたします。

公証役場の手数料
      (目的価額)               (手数料)
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下1万1000円
500万円を超え1000万円以下1万7000円
1000万円を超え3000万円以下2万3000円
3000万円を超え5000万円以下2万9000円
5000万円を超え1億円以下4万3000円
1億円を超え3億円以下

4万3000円に5000万円毎に

1万3000円を加算

3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円毎に
1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円毎に
8000円を加算

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

公正証書遺言の落とし穴

公正証書遺言は、形式要件を満たしているうえに、紛失(公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます)や偽造・変造の危険はなく安全です。
しかし、公正証書遺言が存在しても相続開始後に紛争が起こることがあります。
遺言者が公正証書遺言を作成した時に遺言能力があったのか。公証人は、遺言者の遺言能力を全て判断することはできません。
また、公証人は、生前贈与の有無をいちいち確認はしませんし、遺留分侵害の遺言や一部遺言など相続開始後に問題が生じる内容であっても、遺言者が希望すれば公証人は遺言者の希望にそった公正証書遺言を作成してくれます。

しかし、遺言の内容が相続人にとって不平等であったり、生前贈与の事実や遺留分を無視した遺言書では、相続開始後に紛争が生じる可能性は高くなります。
せっかく公正証書遺言を作成していても、遺言者の意思を実現することができないこともあります。
公正証書遺言を作成する場合には、相続人間の無用な紛争を招かないためにも、必ず、司法書士・弁護士といった法律の専門家に遺言の文案を作成してもらうことをお勧めします。

料金表

ここでは遺言書作成等の料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
1公正証書遺言の作成・手続

11万円~(目的財産が1億円まで)
公正証書遺言の作成に必要な相続人の調査,相続財産調査,遺言書(案)作成、

公証人と打ち合わせ,公証役場同席の全て含みます。

1億円を超える毎に4万4000円を加算

公正証書遺言立会証人1万1000円~(証人1名につき)
自筆証書遺言の検認手続5万5000円~(1通について、
相続人調査、日当、交通費を含むお値段です
自筆証書遺言の原案作成11万円~(1通につき)
自筆証書遺言の添削5万5000円~(1通につき)
遺言書の保管1万3200円(1通につき年間)
遺言執行

相続財産1000万円以下の場合
33万円~

相続財産1000万円超の場合

相続財産の3%

遺言執行者に就任して遺言内容を実行します。

相続財産価額は、相続財産が不動産の場合は、固定資産税評価額です。

市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

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