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「長男Bに相続させる」旨の遺言がある場合に、Bが遺言者より先に死亡したときは、代襲相続が発生するか?
Aが特定の不動産をBに相続させる旨の遺言をしたが、その不動産を相続する予定の推定相続人Bが遺言者Aより先に死亡した場合に、Bの相続人が代襲相続できるかについては民法に規定は存在しません。
先例は、遺言により、相続するはずであったBが遺言者Aより先に死亡したときは、Bに代わってBの子のCが相続する旨の記載(予備的記載や補充的記載)がないときは、遺言によりBが相続すべきであった部分については、遺言者Aの法定相続人全員が相続するとしています。
「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言者の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
と判示しています。
ここで注意が必要です!
この判決は、遺言で相続を受けるはずであった推定相続人が相続人よりも先に死亡した場合に、遺言書に代襲相続できる旨の記載がないときでも、代襲人に相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情があるときは、推定相続人の子の代襲相続が可能であると述べているのです。
登記実務上は、大変注意を要する判例ですが、まだ、一度も経験したことはありません。
代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)Aの相続開始によって相続人となるべきものB(被代襲者)が
①被相続人Aの相続開始前に死亡している場合
②相続人の欠格事由に該当した場合
③相続人の廃除があった場合
のいずれかに該当したことにより、被代襲者の子のC(被相続人の孫)が、被代襲者のBに代わってAが相続すべきであった順位で相続人となることをいいます(民法887条2項)。
ただし、相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子が代襲相続することはありません。それは、相続放棄をした人は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなすという民法の規定が根拠になります(民法939条)。初めから相続人とならなければ、そもそも相続権が受け継がれることはありませんから、相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
遺贈の場合は、民法994条1項に、遺言者より先に受遺者が死亡したときは、当該遺言は効力を生じないという規定があります。
数次相続とは、被相続人の「遺産分割協議前」に相続人が死亡してしまった場合、その地位を相続人の法定相続人が引き継いだ状態のことをいいます。
例えば被相続人(亡くなった方)が父親A、その相続人が二人の兄弟BCの場合に、父親Aの遺産について遺産分割協議が成立する前に、相続人である子の1人Bが死亡した場合です。
そして、亡くなった子Bに妻Dと子供Eが存在すれば、この妻Dと子供Eが被相続人である父親Aの相続人となります。このような場合を数次相続といいます。
代襲相続はA死亡前に、相続人である子Bが亡くなっていた場合です。このときの代襲相続人はEのみですが、数次相続の場合は、このE以外にBの配偶者Dも相続人となります。
Aの相続人Bが相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、Bの相続人DやEの熟慮期間は、Bの相続人DやEが自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算します。
この規定は、Bがわずかな熟慮期間、例えば1日などのわずかな熟慮期間を残して死亡した場合に、その残存期間の1日内に相続財産調査をしてBの相続人DやEに相続の承認や放棄の選択をさせることは、DやEに不利益になるので、これを避けるためです。
数次相続の場合、相続人のDやEは、Aの死亡によって開始した相続を放棄してB死亡によって開始した相続の承認や放棄は出来ますが、DやEが先にB死亡によって開始した相続の放棄をした場合には、DやEは、Aが死亡したことによって開始した相続については、承認も放棄も出来ません。Bの相続を放棄したことによってDやEは、Bの相続人とはならないからです。
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