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遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、共同相続人全員の合意の下で作成する必要があります。
そのため、戸籍謄本などにより相続人全員を把握したり、登記事項証明書・銀行照会などにより、不動産や預貯金等の相続財産全部を把握し、協議書には実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

遺産分割方法

遺産分割とは、相続財産が数人の相続人の共有に帰した場合に、これら共同相続人の相続分と各共同相続人の実情に応じてこれを総合的に分配する手続のことです。
遺産の分割は、通常の共有物分割のように遺産を構成する個々の財産の分割ではなく、遺産全体の総価値を一体としてとらえた分割です。

また、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してすることが要求されます(民法906条)。この民法906条は、遺産分割をする際の分割の指針を定めたものです。

遺産分割の方法としては、①指定分割、②協議分割、③審判・調停による分割があります。
①指定分割は、被相続人が遺言で分割の方法を定めるなどした場合です。
②協議分割は、被相続人の遺言による遺産の分割方法の指定及び分割禁止の定めがないときに、共同相続人全員の協議によって遺産を分割することです。
③審判・調停による分割は、共同相続人間で遺産分割協議が調わないときなどに共同相続人が家庭裁判所に遺産分割の申し立てをして、審判又は調停を求めるものです。

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遺産分割協議

(1)分割協議の成立要件

遺産分割協議において法定相続分と異なる分割をすることは、共同相続人全員が合意する限り有効ですが、この協議の成立には、共同相続人全員の参加と合意が必要であり、一部の共同相続人を除外し、又はその意思を無視した遺産分割の協議は無効です。
したがって、共同相続人の一部の者が行方不明の場合も協議することができません。
相続人中に未成年者や行方不明者がいた場合の遺産分割協議には、未成年者については特別代理人、行方不明者には不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に申し出て、選任された代理人と相続人が遺産分割協議を行ったうえで、名義変更(所有権移転)登記を行います。

(2)分割協議で注意すべき事項

(ア)相続人全員の把握

相続人全員が合意しないければ協議が成立しません。まず、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を取り寄せます。これらの戸籍によって、相続人全員を把握することが必要です。

(イ)相続財産の把握
被相続人が所有する不動産、預貯金、株式等を把握する必要があります。
そのためには、法務局で不動産の登記事項証明書を取り寄せたり、市町村で不動産の名寄帳を取り寄せるなどして、被相続人所有の不動産を把握します。
また、預貯金や株式等については、相続人が銀行や証券会社に照会をするなどして、銀行口座を特定し、その取引履歴を把握したり、保有株式の種類・株数等を把握します。

(ウ)相続財産全部についての分割協議の必要性
被相続人の相続財産全部について、分割協議をしておくべきです。
分割協議書の作成後、相続財産の把握漏れが発見された場合、再度、遺産分割協議をしなければならなくなります。

(エ)分割協議書の作成
分割協議書は自筆であることを要しませんが、署名だけは自筆しましょう。ただし、登記申請書に添付する遺産分割協議書は記名されたものであっても登記申請は受理されます。
なお、押印は実印を要し、相続人全員の印鑑証明書を遺産分割協議書に添付しなければなりません。

税務上の対策

遺産分割協議をする際には、税務上のことも考慮すべきです。
例えば、配偶者が相続財産を取得する場合には、①1億6000万円までか、②1億6000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば相続税は掛りません。
また、被相続人が居住していた土地についても小規模宅地等の評価減特例の要件(配偶者・同居の親族等)を満たさない者が相続すれば、その特例を受けることができなくなります。

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