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生命保険金、死亡退職金や遺族給付金は、原則として相続財産とはなりません。
生命保険とは、保険契約者がAを被保険者、Bを保険金受取人として生命保険契約を締結した場合、被保険者Aが死亡すると保険金受取人であるBに支払われる保険金です。
この死亡保険金は、保険受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものであって、相続財産に含まれません。
保険金受取人を相続人と指定した場合は、死亡生命保険金請求権が発生した当時の相続人が固有の権利として死亡保険金請求権を有することになり、相続財産には含まれません。この場合に複数の相続人が存在すれば、法定相続分に従って保険金を取得します。
死亡保険金請求権は、原則として特別受益には当たりませんので相続財産への持ち戻しの対象とはなりません。
共同相続人間に生ずる不公平が到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には相続人間の実質的な公平を考慮して特別受益に準じて持ち戻しの対象とされることもあります。
死亡退職金とは、民間企業の社員・従業員や公務員が在職中に死亡した場合に支払われる退職金です。
死亡退職金の受給者は、通常、会社の場合は就業規則や労働協約等で定められ、公務員の場合は法律や条令で定められています。就業規則や法律等の定めに従って受給権者が決定され受給権者の固有の権利ですから相続財産にはなりません。
遺族給付は遺族年金や遺族扶助料等のことですが、これらは厚生年金保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法に基づいて遺族に支給されるもので給付を受ける遺族が法定されています。
従って、遺族給付は、遺族が法律の規定に基づいて固有の権利として受給するもので、相続財産とはなりません。
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