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横浜 相続・終活支援センター
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相続の相談を受ける場合、簡単な親族関係図、時系列のメモ、遺産内容が分かるメモがあると助かります。
「親族関係図」のご持参をお願いするのは、それを見れば法定相続人、法定相続分、遺留分が一目瞭然だからです。
親族関係図は、簡単なもので結構です。亡くなられた方(被相続人)を中心に、配偶者、子供や孫、親、兄弟姉妹やその子供などを記載して下さい。
なお、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本があればご持参頂くと助かります。
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「時系列のメモ」も簡単なもので結構です。
生前贈与の時期やその内容を把握したり、被相続人の療養状況により遺言能力などの判断材料になります。
「遺産内容のメモ」とは、簡単な財産目録のようなもので、被相続人が所有していた不動産、預貯金、株式、生命保険や車・骨とう品などの動産、相続債務(借金)や葬式費用等を記載して下さい。
なお、預貯金については通帳や残高証明書、不動産であれば登記事項証明書や固定資産税評価証明書をお持ちであればご持参ください。
自筆証書遺言の作成遺言書が存在すれば、その写しをご持参ください。
なお、封印された自筆証書遺言は、家庭裁判所において開封し検認を受けなければなりませんので開封しないでください(ご持参頂かなくて結構です。)。
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