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相続欠格と相続人の廃除

相続人となるべき者が、民法891条で定める相続人となることができない5つの事由のうちの1つに該当するときは、相続人となることができません。
これを相続欠格といいます。

相続欠格と並んで、相続資格を奪う制度として、相続人の廃除があります。
相続欠格は、被相続人の意思に関わりなく、民法が定める相続欠格事由の発生によって当然に相続資格が奪われるものですが、相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続資格を奪う制度です。

相続欠格

相続欠格の制度は、民法が定める相続秩序を乱して、違法行為により不当な相続利益を得ようとした推定相続人から相続権をはく奪して、民事的な制裁を加えるものです。

相続欠格の効果は、相続人となるべき者が民法891条で定める相続欠格事由のいずれか1つに該当した場合は、裁判上の宣告を要しないで、法律上当然に生じます。

民法が定める欠格事由

①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至ら
 せ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。
 ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者ましくは直系血
 族であったときは、相続欠格者とならない。

③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、また
 は変更することを妨げた者。

④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消さ
 せ、または変更させた者。

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。

相続人の廃除

推定相続人の廃除の制度は、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)に相続欠格のような相続人資格を当然にはく奪するほどの重大な事由はないが、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、またはその他の著しい非行があり、被相続人がその推定相続人に相続させることを望まず、被相続人の請求によって家庭裁判所が排除事由があると認めた場合に、その推定相続人の相続権を失わせるものです。

相続人の廃除は、遺言によってもできます。

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。
遺言による推定相続人の廃除の取り消しは、遺言の効力を生じた後、遺言執行者が推定相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。

廃除審判確定前の遺産の管理

推定相続人の廃除またはその取り消しの請求があった後、その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命じることができます。

遺産について必要な処分として、遺産の処分禁止、占有移転禁止のほか、遺産管理人を選任することが挙げられます

廃除があった場合の相続登記の添付書類

推定相続人の廃除の裁判が確定した場合には、その旨が被廃除者の戸籍に記載されます。
被廃除者を除いて相続登記を申請するときは、登記原因証明情報の一部として廃除の記載がある被廃除者の戸籍謄抄本及び被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などの原則的な相続を証する情報を提供します。
廃除があったことは被廃除者の戸籍の記載から判明しますので、廃除容認の審判書の提供は必要ありません。

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