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相 続 人 の 不 存 在

相続が開始したが、相続人のあることが明らかでない場合に、相続人の捜索、相続財産の清算およびその帰属先を決定するための制度を民法は規定しています。

相 続 人 の 不 存 在

相続人不存在の場合の制度規定

相続が開始すると被相続人の一身に専属した権利義務を除いて、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、その相続人に承継されます。
しかし、相続が開始したにもかかわらず、相続人があることが明らかでないときは、相続人を探す必要があります。
さらに、相続人が現れなければ、最終的な相続財産の帰属先を定め、相続財産を清算しなければなりません。
この様に、相続人があることが明らかでないときに相続人の捜索と相続財産の清算、帰属先の決定を行うのが相続人の不存在の制度です。

相続人があることが明らかでないとき

相続人のあることが明らかでないときとは、戸籍上、法定相続人となる者が一人もいない場合、及び戸籍上に最終順位の相続人は存在するが、その相続人全員が、相続放棄や相続欠格者や推定相続人の廃除を受けた者である場合です。

被相続人の遺言により相続財産全部の包括受遺者が存在すれば、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから相続人があることが明らかでないときには該当しません。

相 続 財 産 法 人

相続財産法人の成立

ある人が死亡し、土地や建物などの不動産や預貯金、借金が存在するときは相続人がこれらの財産を承継します。
しかし、相続人があることが明らかでないときは、被相続人が有していた権利を行使したり、義務を履行する法律上の主体が存在しません。この場合に相続財産の清算を目的として権利義務の主体を法律によって創設した制度が相続財産制度です。
相続財産法人は、相続人があることが明らかでない場合に被相続人の死亡と同時に法律上当然に発生します。

相続人のあることが明らかでないために相続財産法人が成立しただけでは相続人の捜索や相続財産の清算はできません。
相続人の不存在の手続を進めるためには、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申請しなければなりません。
 

相続財産法人の消滅

相続人があることが明らかになったときに、相続財産法人は成立しなかったものとみなされますが、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力は妨げられません。

相 続 財 産 管 理 人

相続財産管理人の選任

相続が開始したが相続人のあることが明らかでないときは、相続人の捜索と相続財産の清算手続きを行うために、利害関係人または検察官の請求によって相続財産管理人の選任を被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりません。
家庭裁判所は、相続財産管理人を選任したときは、遅滞なくこれを広告しなければなりません。

この相続財産管理人の選任を申し立てることができる利害関係人とは、相続債権者、相続債務者、不動産上の担保権者や特別縁故者等です。

相続財産管理人の職務権限

相続財産管理人は、次の職務権限を有し、義務を負います。
①財産目録の作成義務
②相続財産の保存に必要な処分権限
③相続財産の保存・利用・改良を目的とする範囲内で相続財産を管理する権限
④相続財産の管理および返還について家庭裁判所による立担保義務の負担
⑤相続財産管理人は、委任契約に基づく受任者の善良なる管理者の注意義務、受取物の
 引き渡し義務、消費金額の賠償義務を負担し、また費用償還請求権を有します。
⑥相続財産管理人は、相続債権者または受遺者の請求があるときは、請求者に対して相
 続財産の状況を報告しなければなりません。
⑦相続財産管理人は、その選任広告があった日から2箇月以内に相続人があることが明らかにならなかったときは、遅滞なく、全ての相続債権者及び受遺者に対して2箇月を下らない期間内に請求の申し出をすべき旨の広告をしなければなりません。

相続財産管理人の代理権の消滅

相続財産管理人の代理権は、相続人が相続の承認をしたときに消滅します。

相続財産管理人の権限外行為

相続財産管理人が民法第103条に規定する相続財産の保存・管理・改良の行為を越える行為を必要とするときは家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができます。

相続開始後に相続財産を売却する必要がある場合、相続財産管理人は家庭裁判所の許可を得なければなりません。
この裁判所の許可に基づいて相続財産管理人が相続財産を売却し、所有権移転登記を行うには、その前提として、その不動産の登記名義について「年月日相続人不存在」を登記原因とする相続財産法人への変更登記を申請しなければなりません。

民法第103条 代理権の定めのない代理人の権限
1 保存行為
2 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良
 を目的とする行為

相続財産の管理・清算

相続財産法人の成立による相続財産の管理と清算

相続の発生・相続財産法人の成立

裁判所による相続財産管理人の選任

裁判所による相続財産管理人選任の広告
  2箇月
相続財産管理人による債権申出の広告
  2箇月
相続債権者・受遺者への弁済開始
裁判所による相続人捜索の広告
  6箇月
相続人不存在確定
  3箇月
特別縁故者への財産分与、国庫への帰属
 

特別縁故者

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、または被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者に該当する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に綿密な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別な関係にあった者をいいます。

不 在 者 財 産 管 理 人

相続人中に行方不明者がいる場合

遺言がない場合に遺産分割を行うには、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
しかし、相続人中に行方不明者がいる場合には、相続人全員による遺産分割協議を行うことができません。
このような場合には、行方不明者のために家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を請求することになります。

不在者財産管理人の選任

民法第25条によれば、不在者財産管理人とは、従来の住所などを去った者が財産の管理人を置かず、その行方も分からない場合に利害関係人からの申立によって家庭裁判所が選任する管理人のことです。
不在者財産管理人は、不在者に代わってその財産の管理を行う権限を有しますから、行方不明者の代理人として不在者財産管理人が他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。
なお、不在者財産管理人が遺産分割協議をするには家庭裁判所の許可が必要になりますが、不在者財産管理人は、不在者の財産を守ることが使命です。
したがって、遺産分割協議でも原則として法定相続分に従った遺産分割を請求します。
不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てるには、申立費用とは別に30万円程の予納金が必要であるうえ、選任までに3箇月程度の期間が掛かります。
残念ながら、不在者財産管理人制度は、相続人にとって使い勝手の良い制度とはいえません。
このような事態を避けるためにも遺言書の活用をお勧めします。

遺産分割協議書の作成

不在者財産管理人は、不在者の財産を守る事が仕事です。したがって、遺産分割協議に於いては、原則として法定相続分にしたがった遺産分割を求めます。
たま、不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合には家庭裁判所の許可が必要であるため、不在者にとって著しく不利な条件での遺産分割協議には賛成せず、他の相続人が望むような遺産分割を実現することは困難な場合が多くなります。

遺言の活用

行方不明者や音信不通者が存在する場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求めたり、その後の遺産分割協議も面倒な事態が起こります。
このような事態を避けるためにも遺言書の作成をお勧めします。

料金表

ここでは料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
不動産の名義変更(所有権移転登記)

5万5000円~

相続人・相続財産の調査は有料です。

(戸籍謄本等収集費用が必用です。)

遺産分割協議書の作成3万3000円~
相続関係説明図の作成1万1000円~
戸籍収集パック3万3000円~(戸籍謄本10通まで)
5通を超える毎に1万1000円追加します。
(実費はご負担頂きます。)

市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

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