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ご主人が亡くなり、その相続手続のご依頼がありました。
相続財産は、お住まいの土地・建物と預金とのことでした。
相続人を確定するために、戸籍謄本の収集をしたところ、ご主人には亡くなられた前妻との間にお子様がお二人いらっしゃることが判明しました。
ご依頼者のご要望は、自宅(土地・建物)は、ご依頼者のお子様(長男)へ名義変更したいということでした。
ご依頼を受けた相続手続について、相続人は、ご依頼者とそのお子様(長男)1人、前妻との間の子2名の合計4名でした。
この場合、長男に自宅を相続させる方法として、まず、亡前妻の子供2人と話し合い、その了解を得て長男が自宅を相続するとの内容の遺産分割協議書を作成することが考えられます。
この場合、一般的には、法定相続分に相当する金銭を前妻の子供に支払う必要が生じます(代償分割)。
もし、亡前妻の子供との間に遺産分割協議が調わない場合や、遺産分割協議に応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。
なお、調停がまとまらない場合や亡前妻の子供が調停に参加しなかった場合(欠席)は、調停が不成立となり、遺産分割審判に移行し、裁判官に判断してもらうことになります。
亡前妻の子供2人の住所が分からなければ遺産分割協議を行うことができません。
このような場合、子供の戸籍に記載された本籍地の市区町村役場から「戸籍の附票」を取り寄せます。
☛ 戸籍の収集はこちら
この戸籍の附票には、住所の移動が記録されていて現住所を確認することができます。子供の住所が判明したら、子供に連絡を取り、遺産分割協議を行うことになります。そして、遺産分割協議が調えば遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。
☛ 遺産分割協議書の作成はこちら
遺産分割協議が調わない場合は、相手方住所地の家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。
通常、この申立後一月程後に調停の期日が指定されます。
調停は、裁判官1人と調停委員2人で構成され、調停委員が当事者を別々に調停室に呼んで事情を聞きます。
調停委員は、当事者双方の意見を調整し、裁判官と評議をして遺産分割の合意が成立するように調停します。
遺産分割の合意が成立した場合は、裁判官は合意内容をまとめた調停調書を作成します。この調停で長男が不動産を相続することになれば、この調停調書に基づいて所有権移転登記が行われます。
遺産分割調停が不成立となった場合は、調停を申し立てた時に遺産分割審判の申立があったものとして自動的に審判手続に移行します。
遺産分割審判では、家庭裁判所の裁判官が事実の調査や証拠調べを行った上で一切の事情を考慮して遺産分割の方法を決定します。
家庭裁判所は、当事者の陳述聴取が必要的であり、また、当事者から陳述聴取の申し出があったときは、審問期日を開き、当事者から直接事情聴取をすることになります。
本件のような不動産の分割の場合において、不動産の取得を希望する相続人が、他の相続人に代償金を支払う資力が無いようなときは、審判では、遺産である土地・建物の競売による換価を命じる場合があります。また、相続人全員の共有とする審判がされることもあります。
なお、審判の結果に不服がある場合には即時抗告することができます。
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