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国 際 的 相 続 問 題

国際的相続関係の準拠法

相続問題が国内的であれば、直接に国内法たる民法など実質法を調べればよいのですが、日本にある不動産を外国人が所有していたような国際的相続問題を解決するには、当事者に関する国内法たる実質法だけでなく、その前提に国際私法的立場からの対応が必要です。

国際的相続問題と適用される準拠法

国際相続問題を解決するには、まず、相続の準拠法をいずれの国の法規によるかという先決問題があります。
例えば、日本にある不動産を中国に住所を有する韓国人が所有していた場合、その所有者が死亡し、相続問題を処理するには、どういう人が相続人になれるのか、どういう人が相続人になれないのか、相続人の範囲や相続順位、相続分などは、どの国の法律によったら良いのかという先決問題があります。
この場合、不動産の所在地法たる日本法によるのか、または被相続人の本国法たる韓国法によるのか、あるいは、被相続人の住所地法たる中国法によるのかが先決問題となります。

各国は、それぞれの国内法で国際私法上の問題を解決するには、その準拠法を人の国籍、住所あるいは物の所在地などを連結点としていずれの国の法規によるかを定めています。この準拠法の指定が国際私法上の先決問題です。

日本は、相続の準拠法は、法の適用に関する通則法36条により被相続人の本国法を指定していますので、被相続人所属国の国際私法又は、実質法に送致して相続問題を処理することになります。

国際的親族関係の準拠法

相続人が相続人たりうるための前提となる被相続人との間の身分関係の存否が国際的である場合、相続人の確定のためには、それが有効に成立しているか否かを相続の先決問題として個別の準拠法によることになります。

そして、日本国内法である「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」といいます。)では、夫婦関係の存否(24条)、嫡出親子関係の存否(28条)、非嫡出親子関係の存否(29条)、準正嫡出親子関係の存否(30条)、養親子関係の存否(31条)、その他の親族関係の存否(33条)などは、それぞれ、まず通則法の各規定に基づいて各準拠法に送致します。

親族関係・相続関係の当事者の本国法の決定

当事者の本国法の決定は、通則法38条、39条を適用して判断します。
38条によれば、適用すべき本国法は、
①当事者が2以上の国籍を有する場合は、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所(この常居所とは、単なる居所ではなく、人が相当長期間にわたって居住する場所のことです。)を有する国があるときは、その国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とします。ただし、国籍のうちいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とします。

②当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法によります。

③当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合は、その国の規則に従い指定される法を当事者の本国法とします。
なお、地域により法を異にする国とは、例えば、アメリカ合衆国です。アメリカに於いては、各州ごとに州法が定められていますので、同国の内部規約により、それがないときは当事者に最も密接な関係のある地方の法律を本国法として適用します。
アメリカの場合は、内部規約はありませんので、最も密接な関係がある地方の法律を本国法として適用します。
例えば、日本に居住するアメリカ国籍の方が被相続人の場合、日本の法律が適用されることになります。

反致

国際私法は、各国の国内法であり、自国で渉外事件を処理する場合の基準となるものです。
したがって、各国は、それぞれの事情によって国内法として国際私法を定めていますから、渉外事件の処理基準が当事者にかかわるA国法・B国法の相互に抵触することがあります。
例えば、被相続人たる米国人が日本に土地を持っている場合、アメリカの国際私法によれば、不動産の相続は不動産の所有地法によることになっており、他方、日本の通則法36条には、被相続人の本国法によるものとしています。
このような場合には、アメリカの国際私法が不動産の所在地たる日本の法律によることを承認しているのであり、日本の国際私法でも最終的には通則法41条でこれを受け入れて「日本の法律」を適用するとしていますから、この場合は日本の法律である民法が適用されることになります。
このように、日本の法律が当事者の本国の法律によるべきであるとしている場合に、他方の外国の法律が日本の法律によるべきものとしている場合には、その外国の法律によらないで、日本の法律のみによって処理することを「反致」として通則法41条で是認しています。

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