横浜関内駅徒歩1分/「相続」と「遺言」専門の司法書士・堀尾法務事務所が運営
開業31年の豊富な経験と確かな実績
横浜 相続・終活支援センター
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
遺言と相続手続きはすべてお任せください!
日本人の相続・遺言
在日中国、在日韓国人の相続・遺言
営業時間 | 10:00~17:00 |
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その他 | ご訪問も可能です |
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こちらでは横浜 相続・終活支援センターの終活サポートサービスについて紹介いたします。
人はだれでも生まれた瞬間から成長し、年月とともに歳をとります。
「今は元気だから大丈夫。」と思っていても、いつ何が起こるかわからないのが人生です。準備は早ければ早いほど良いのです。
《こんな不安はありませんか?》
☆ひとり暮らしで相談相手や頼れる人がいない
☆急に入院することになったら、お金の管理はどうすればいいの?
☆認知症になった時、施設さがしや手続はどうしよう・・・
☆亡くなった後の手続きや遺品をどうしよう?
☆残された家族が相続でもめないだろうか?
☆自分が亡くなった後、ペットの世話をだれに頼めばいいかしら?
☆子どもや親戚には迷惑をかけたくないな・・
横浜 相続・終活支援センターでは、『終活』の第一歩としてみなさまに「エンディングノート」(終活ノート)のご記入をおすすめしています。
これまでの人生をふり返ることでご自身のこころと向き合い「これから先の人生で何をしたいか?どう生きたいか?」といった将来への希望や目標を見つけるきっかけとしていただけます。
また、これまでの思い出や、ご家族・お世話になった方々への感謝の思いなどを自由に綴っていただき、ご自身にとっては生きた証として、またご家族にとっては、あなたの大切な思い出の詰まった贈り物となります。
「エンディングノート」(終活ノート)には、遺言書のような法的効力はありませんが、万が一のときにご家族があなたの記した希望を尊重し対応できるというメリットもあります。
横浜 相続・終活支援センターでは、「エンディングノート」(終活ノート)に記入しておくと良い内容についても丁寧にアドバイスいたします。
ご相談者には、「エンディングノート」をご用意しています。お気軽にお尋ねください。
☞ご相談はこちら
ひとり暮らしの方や、子どもに老後の迷惑をかけたくないというご夫婦の方々に安心して日々の生活を送っていただける契約です。
「横浜 相続・終活支援センター」は定期的な電話連絡や訪問により、体調の変化や生活のお困り事等のご相談にのります。
訪問販売や電話による勧誘など、悪徳商法の被害者となるのを未然に防いだり早い段階での判断能力の低下発見にもつながる心強いサポートです。
ご高齢になれば長期入院や介護施設への入所という事態がいつ起こるかわかりません。
加齢や認知症などによりご本人の判断能力が低下した時にご契約者の財産管理や介護関連の手続きなどを契約の内容にもとづいて行います。
現在、判断能力に問題のない方のみご契約頂けます。
任意後見制度は、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、ご自分の生活設計を立てておき、それを実行するための後見人をあらかじめ定めておく制度です。
したがって、ご本人を支援する後見人を、ご自分で決めることができます。自分の生き方は自分で決定するという自己決定権の尊重の観点から支援する内容もご自身で決めます。
★任意後見契約を締結する際の留意点について
1 ご自分の生活設計を立ててください。
たとえば、ご自分の判断能力が衰えてきたときに、①介護保険を活用し、在宅で生活しながら友人、隣人と付き合っていきたい。②ご自宅を処分して施設に入りたい。③病院を指定する等ご自分の希望をはっきりさせてください。
2 任意後見人の決定
判断能力が衰えてきたときに、代理人としてご本人を支援する任意後見人を決定してください。その任意後見人予定者とご自分の生活設計について十分話し合って、共に理解し、信頼し合える関係を作ることが大切です。
3 任意後見契約書の原案作成
任意後見人に与える代理権の範囲を決めたり、任意後見人に財産管理権を与えるときは、財産目録を作成する等の任意後見契約書の原案を作成します。
★任意後見契約の締結について
任意後見契約は、公証人が、ご本人の意思、代理権の範囲等を確認し、公正証書により作成します。任意後見契約書を作成した後、公証人は、法務局に任意後見契約の登記を嘱託します。法務局に任意後見契約の当事者、代理権の範囲等が登記されます。
★任意後見契約の効力発生について
ご本人が任意後見受任者との間で、任意後見契約を締結しただけでは、その効力は発生しません。精神上の障がいによりご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者は任意後見人となり契約の効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを、ご本人に代わって監督します。
ご自身が回復不能な脳死状態になった時に、延命治療を受けず尊厳死を望むという意思を事前に表わし、医療機関に延命治療を希望しないことを宣言する書面です。
特に、近時では、延命措置として、人工呼吸器のほかに、口から食物を食べられなくなった患者に、お腹に小さな穴を開け、胃にチューブで直接栄養を送る「胃ろう」の造設が問題となっています。
「胃ろう」を作ることで、栄養状態が改善され、余命が大きく伸びて、家族の医療費負担が重くなります。
尊厳死とは、人間が人間として尊厳を保って死に臨むことをいいます。「個人が尊厳死宣言書を作成して署名押印する方法」と「尊厳死宣言を希望する人が公証人の面前でその宣言内容を話し、これを公証人が録取し、その結果を公正証書として作成する方法」があります。
「横浜 相続・終活支援センター」では、宣言書の内容についてのご相談から原案の作成、公正証書作成までをサポートいたします。
☞「尊厳死宣言公正証書」(見本)はこちら
人が亡くなると行政官庁への届出や公共料金・医療費の精算、遺品の処分などといった様々な事務処理や手続きが必要になります。
ご遺族にとっては大変な手間とエネルギーを要しますので、身内に迷惑をかけたくないとお考えの方や、親族など身寄りのないいわゆる「おひとり様」の場合には生前に準備されることをお勧めします。
(1)入院先への入院費用の支払、施設利用料、その他の債務の支払
(2)入院保証金、入居一時金その他残債権の受領
(3)ご遺体の引取り、葬儀、埋葬、納骨、四十九日法要、永代供養
(4)借りていた家屋の明渡し、不要な家財道具・生活用品の整理・処分
(5)お亡くなり後の親族、友人、関係者等への連絡
(6)お亡くなり後の行政機関への届出(死亡届、年金・健康保険受給資格喪失)
(7)相続財産管理人の選任申立
☞死後の事務委任の方法はこちら
お問合せから終活サポート開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お身体の都合等で、事務所まで足を運べない方は、
ご訪問も可能ですので、お気軽にお問合せください。(要予約)
お客さまとの対話を重視しています。
ご依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。
ご依頼者さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
地元に密着したのアットホームな事務所です。
補助者や事務員による定型的・機械的な業務は行いません。
ご依頼者様お一人おひとりのご事情やお考えを十分にお聴きします。
ご納得の頂けるサービスをご提供します。
親切・丁寧 適正料金
横浜 相続・終活センターは、ご依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
報酬やご費用については、必ずご契約前にお見積り致します。
ここでは料金についてご案内いたします。
エンディングノート・自筆遺言書の作成サポート | 5万5000円~ |
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見守り契約 | 22万円~ 契約の受任・公証人との打合せ交渉・公正証書契約書作成 (公正証書作成実費別) |
見守り契約の履行 | 2万2000円~(月額) 月に1回ご訪問し、体調の変化や生活状態、お困りごと等のご相談・お手伝いをします。 緊急時の連絡先となります。 |
財産管理契約 | 22万円~ 契約の受任・公証人との打合せ交渉・公正証書契約書作成 (公正証書作成実費別) |
財産管理契約の履行 | 2万2000円~(月額) |
任意後見契約 | 22万円~ 契約の受任・公証人との打合せ交渉・公正証書契約書作成 (公正証書作成実費別) |
任意後見契約の履行 | 3万3000円~(月額) 毎月定期訪問をします。 任意後見契約で定めた、ご依頼者様の日常生活に関する内容を実行します。 |
尊厳死宣言書の作成 | 11万円~ 契約の受任・公証人との打合せ交渉・公正証書契約書作成 (公正証書作成実費別) |
死後事務委任契約 | 契約時 33万円~ ・契約の受任 ・公証人との打合せ交渉 ・公正証書契約書作成 (公正証書作成実費別) 死後の事務履行報酬55万円~ ・入院先への入院費用の支払、施 設利用料、その他の債務の支払 ・入院保証金、入居一時金その他 残債権の受領 ・ご遺体の引取り、葬儀、埋葬、 納骨、永代供養 ・借りていた家屋の明渡し、不要 な家財道具・生活用品の整理・ 処分 ・親族、友人、関係者等への連絡 ・行政機関への届出 ・相続財産管理人の選任申立等 死後の事務履行実費のご負担 |
市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、書類の取り寄せにかかる郵送料等、その他の実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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