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死後の事務委任の方法

相続人が全くいないか、相続人がいても遠距離に居住しているため、自分の死後の事務を依頼できない場合、自分の葬儀、埋葬、法要などの事務を他人に依頼する方法はどうすればよいのでしょうか?

最近、このようなご相談をお受けすることが多くなりました。
死後の事務を他人に依頼する方法としては、①死後事務委任契約、②負担付贈与契約、③負担付遺贈、④信託、などがあります。

死後の事務委任の有効性

今日の日本は高齢社会を迎えていますが、相続人が全くいないか、相続人がいても遠く離れたところで生活をしている場合、あるいは、兄弟である相続人はいるが、相続人も高齢のために、自分よりも先に亡くなったり、あるいは相続が開始した時に身体的に死後の事務を行うことが難しくなり、自分の死後の病院代の支払や葬儀、埋葬、法要などを相続人に依頼できない場合があります。

このような場合に、自分の死後、これらの事務を他人に依頼することができるのか。できるとした場合、どのような方法を選択すべきなのか。
ここでは、その選択肢の一つである「死後事務の委任契約」についてお話します。

死後の事務の内容

死後の事務内容としては、「医療費や入院費の支払、入院保証金や入居一時金その他の残債権の受領、公共料金の支払い、生活用品や家財道具・不用品の処分、賃借家屋の明渡し、葬儀、親族・関係者・友人などへの通知、行政官庁への諸届けなど」、事務の性質上、早期に処理しなければならない事務と、「埋葬、墓石建立や菩提寺の選定、永代供養、相続財産管理人の選任申立など」、事務の性質上、ある程度の時間的に余裕がある事務があります。

「私が死んだあとは適当に処分してくれればいい」、「あとのことは、遺言書に書いてあるから」という人がいます。
しかし、人が亡くなってからの事務処理は、遺族にとっては大変な手間のかかることです。
さらに、死後事務の方法をめぐって、親族間のトラブルも多く発生しています。
相続人がある方も相続人がいない方も、一度、ご自身の死後事務について考えてみましょう。
ご自身の死後事務の悩みを取り除くことで、「今をよりよく、より楽しく過ごす」ことができます。

死後事務の委任契約の有効性

「死後事務の委任契約」について、少しですが法律的に考えてみましょう。

まず、民法653条に委任契約の終了事由(委任は次に掲げる事由によって終了する)の規定があり、その1号に「委任者又は受任者の死亡」としています。
この条文からは、生前締結した死後事務の委任契約は、委任者が死亡すれば終了してしまい、依頼した委任契約が実行されないことになってしまうのでしょうか?

この問題に関して最高裁判所は次のように判示しています。
争いとなったのは、委任者が受任者に対し、約245万円の現金と通帳及び印鑑を渡し、入院中の諸費用の病院への支払、自己の死後の葬式と法要の費用の支払、入院中に世話になった家政婦や友人に対する応分の謝礼金の支払を依頼する委任契約が、民法653条の規定によって委任者の死亡と同時に当然に終了するか否かが問題となりました。
最高裁判所は、「当然に、委任者の死亡によっても契約を終了させない合意が存在すれば、この合意は有効である。」と判断しました。
つまり、死後の事務委任の内容が明確で実現可能なものであればその委任契約(準委任契約)は有効です。

委任契約の締結

ご自身が元気なうちに、死後の事務の方法を第三者に委任しておくことも一つの良い方法です。
「死後事務委任契約」は、私法上の契約なので、契約内容は当事者間で自由に決めることができます。死後事務を処理するための必要経費は、残された財産から支払う契約も結ぶことができます。
「死後事務の委任契約書の見本」を掲載しました。ご参考にして下さい。

☞「死後事務の委任契約書」はこちら

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