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私たち夫婦は子供がいませんが、仲良く暮らしています。
主人が亡くなった場合、主人の財産すべてを私が相続できるでしょうか?
☞相続人についてはこちら
配偶者は、常に相続人になります。しかし、子供や孫がいない夫婦であっても、亡くなられた方の両親(「尊属」と言います。)やご兄弟がいらっしゃれば、その方々が法定相続人となります。
配偶者と尊属が相続人の場合の各法定相続分は、配偶者が3分の2、尊属が3分の1、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の各法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
子供がいない夫婦が仲良く生活していると、どちらか一方が亡くなった場合に他方の配偶者が財産すべてを相続できると考えがちです。
しかし、法律は、子供がいない場合には被相続人の直系尊属に相続権を認め、直系尊属がいない場合であっても被相続人の兄弟姉妹に相続権を認めています。
したがって、ご主人が亡くなられた後、奥様が不動産などの相続財産を処分しようとする場合には、ご主人の父母・祖父母(父母がなくなっている場合)や兄弟姉妹と遺産分割協議(話し合い)をしなければなりません。同様に、奥様がご主人名義の預貯金の払い戻しなどを受ける場合、金融機関からは相続人全員の実印付の承諾書の提出を求められます。
ご主人がご存命中は、仲の良かった兄弟姉妹も、現実に相続が開始をして目の前にまとまった現金等があれば、ご主人の全財産を奥様が相続する遺産分割協議には簡単には応じて頂けない場合も多数ありました。俗にいう「はんこ代」を請求されることがあります。
ましてや、相続財産の殆どが、ご夫婦がお住まいの住居のみの場合に「はんこ代」として金銭の要求を受け、仕方なく不動産を売却されたケースもありました。
長年疎遠となっていた義理の兄弟姉妹とお金の分配の話をすることは、奥様にとっても煩わしいこととなります。
なお、直系尊属や兄弟姉妹が亡くなっていても、兄弟姉妹の子がいる場合は、その者(甥や姪)が兄弟姉妹の相続権を引き継ぎます。
甥や姪とは長年会っていないことも多いでしょうし、人数も多くなりますから、甥や姪と遺産分割の話し合いをすることは大変困難なことになります。
直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹や甥、姪には遺留分はありません。
☞遺留分についてはこちら
直系尊属がいない場合には、「全ての財産を妻が相続する」内容の遺言書を残しておけば兄弟姉妹や甥、姪には相続権はなくなりますので、ご主人の全財産を奥様に遺すことができます。ただし、ご夫婦のどちらが先に亡くなるかは分かりませんから、ご夫婦が同時に遺言書を作成されることをお勧めします。
なお、直系尊属がご存命の場合、ご主人が生前にご両親に遺留分の放棄をお願いし、家庭裁判所の許可を得てこの手続きがされているときは、ご主人が全財産を奥様に相続させる遺言書を残しておけば、直系尊属は遺留分減殺請求を行うことはできないため、奥様がご主人の全財産を相続することが可能となります。
☞遺留分と遺留分の放棄はこちら
ここでは料金についてご案内いたします。
公正証書遺言の作成・手続 | 11万円~ 1億円を超える毎に4万4000円を加算 |
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公正証書遺言の立会証人 | 1万1000円(証人1名につき) |
自筆証書遺言の検認手続 | 5万5000円~(相続人調査、日当、交通費を含むお値段です) |
自筆遺言書の原案作成 | 5万5000円~ |
自筆証書遺言の添削 | 3万3000円~ |
遺言書の保管 | 1万3200円~(1通につき年間) |
遺言執行 | 相続財産1000万円以下の場合 相続財産の3%~ |
市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。
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