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抵当権設定登記をしている場合に、その登記されている債務者が死亡したときは、どのような登記手続が行われるのか?
金銭債務は、可分債務とされていますから、共同相続人によって分割され、各相続人は法定相続分に応じて責任を負います。
例えば、相続人が妻と二人の子供の場合に、被相続人に2000万円の借金があれば、妻が1000万円、二人の子供は各々に500万円の借金を承継します。
相続債務は遺産分割の対象にはなりません。被相続人が負担していた金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に分割承継されます。
遺産分割協議により、被相続人の債務を共同相続人中の一人が相続するとしても、この協議は共同相続人間のみにおいて有効であり、債権者に対抗することはできません。
債権者としては、共同相続人間で無資力者が被相続人の債務承継者に指定されれば、自己の権利が害されるからです。
抵当権登記がされている場合に、その登記された債務者が死亡したときは、相続を原因として、抵当権者と抵当権設定者(土地や建物の所有者等)の共同申請により債務者の変更登記申請を行いますが、この場合の変更後の債務者は、基本的には共同相続人全員ということになります。
この場合に共同相続人の持分を記載したり連帯債務等と記載しないよう注意して下さい。
債権者の承諾を得て、遺産分割協議で共同相続人中の一部の者が債務を承継することとなった場合は、相続を登記原因として共同相続人全員を債務者とする抵当権変更登記を経ることなく、直接、債務を承継した者へ相続を登記原因とする抵当権の変更登記を申請します。
相続人全員で債務を承継した後に、債権者の承諾を得て、遺産分割協議によることなく、債務引受契約によって相続人中の一部の者が他の相続人から債務引受をしたときは、相続を登記原因として共同相続人全員を債務者とする抵当権変更登記をしたうえで、債務引受を登記原因として債務者の変更登記を申請します。
ここでは抵当権登記の料金についてご案内いたします。
抵当権の設定登記 | 抵当物件1件につき 4万4000円~ 本人確認情報の作成 5万5000円追加 登記原因証明情報の作成 2万2000円追加 |
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抵当権の移転登記 | 2万2000円~ |
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抵当権の変更登記 | 2万2000円~ |
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抵当権の抹消登記 | 抵当物件1件につき金2万2000円~ |
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