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遺産分割協議書の作成

作成前の注意

遺言の有無、相続人の範囲、遺産(相続財産)の内容について慎重に確認する必要があります。
遺産に関してご自身がお持ちの情報は、相続人全員で共有することをお勧めします。遺言書があっても遺産分割協議はできますが、遺言書の隠匿は相続欠格事由になりますから、遺言書があれば必ず開示しましょう。

相続人の範囲については、基本的なことですが、認知した子がいる場合などに備えて、被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を入手し、確認してください。

代襲相続人(相続人が被相続人の死亡以前に亡くなった場合に、相続人の子や孫が相続人に代わってその相続分を相続できること)の存在を見落とすことがないようにご注意ください。

遺産の範囲については、遺産目録を作成し、残高証明、通帳等の資料を準備し、遺産に関する被相続人の生前の日記やメモについても相続人全員で目を通し、合意の前提に誤解がないようにしておきましょう。

遺産分割協議書の形式

遺産分割協議書は、原則として相続人の人数と等しい通数を用意し、それぞれ相続人全員が署名(自署)し、実印にて押印し、必ず各自の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の内容

遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書が「相続を証する書面」として所有権移転登記を行います。
なお、遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付しなければならず、不動産の特定などに問題があれば登記できないこともありますので、登記の専門家である司法書士にご相談ください。

預貯金や株式については、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書と印鑑証明書の提出がない限り、金融機関は預金の解約・返戻に応じません。
また、遺産分割協議書だけではなく、相続人全員が署名押印する欄を設けた死亡届や相続届、あるいは専用の解約払戻請求書の作成を要求する金融機関もありますから、あらかじめ遺産の範囲を確認する過程で金融機関に手続きを確認し、遺産分割協議書作成と同時にこれらの書類を作成できるように準備します。

遺産分割協議書作成の注意点

遺産分割協議書を作成するにあたって、相続財産の調査は慎重に行いますが、万が一、相続財産に漏れがあった場合に備え、すなわち、遺産分割協議書の作成後に新たな相続財産が見つかった場合に備え、遺産分割協議書の中には、「本書記載の遺産以外の財産が見つかった場合は、000がその全てを取得する」、あるいは、「本書記載の遺産以外の財産が見つかった場合は、法定相続分に応じて各自が取得する」というような条項を必ず設けておくべきです。

遺言と異なる遺産分割協議

相続人及び受遺者の全員が同意すれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議を成立させることはできます。
しかし、税務上の問題が発生することもあります。
本来の遺産分割協議では相続税はかかっても贈与税は課税されませんが、例えば、特定の不動産を「相続させる」という遺言があった場合、これと異なる遺産分割協議を成立させると、相続開始時に不動産所有権が遺言によって一旦移転し、その後の遺産分割協議によって不動産が贈与または交換されたとみなされ、贈与税等が課税される可能性があります。不安であれば専門家にご相談されることをお勧めします。

債務に関する分割協議

残念ながら借金等の債務は、遺産分割の対象ではありません。遺産分割の対象となるのはあくまでもプラスの財産(積極財産)だけであり、被相続人が負担していたマイナスの財産たる債務は、相続開始と同時に共同相続人の方々にその相続分に応じて当然に承継されるもので、遺産分割協議によってその負担を変更することはできません。
相続債務を遺産分割の対象とした場合は、この合意内容は相続人間では有効ですが、この合意内容を債権者に対抗(主張)することはできません。
ただし、債権者が相続人間の合意を承諾すれば、合意内容に従って債務者を変更することは可能です。
なお、
たとえ遺言書があっても、法律的には消極財産(借金等)は相続人全員が引き継がなければならないのです。

相続人の行方不明

遺産分割協議

遺言がない場合に遺産分割を行うには、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
しかし、相続人中に行方不明者がいる場合には、相続人全員による遺産分割協議を行うことができません。
このような場合には、行方不明者のために家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を請求することになります。

不在者財産管理人

民法第25条によれば、不在者財産管理人とは、従来の住所などを去った者が財産の管理人を置かず、その行方も分からない場合に利害関係人からの申立によって家庭裁判所が選任する管理人のことです。
不在者財産管理人は、不在者に代わってその財産の管理を行う権限を有しますから、行方不明者の代理人として不在者財産管理人が他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。
なお、不在者財産管理人が遺産分割協議をするには家庭裁判所の許可が必要になりますが、不在者財産管理人は、不在者の財産を守ることが使命です。
したがって、遺産分割協議でも原則として法定相続分に従った遺産分割を請求します。
不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てるには、申立費用とは別に30万円程の予納金が必要であるうえ、選任までに3箇月程度の期間が掛かります。
残念ながら、不在者財産管理人制度は、相続人にとって使い勝手の良い制度とはいえません。
このような事態を避けるためにも遺言書の活用をお勧めします。

胎児と遺産分割

胎児と相続

相続開始時に被相続人に胎児がいれば、相続について胎児は既に生まれたものとして扱われますが、胎児が死産すれば初めからいなかったものとして扱われます。

遺産分割協議

被相続人に胎児があるときは、胎児のために母親(生存配偶者)が法定代理人として遺産分割協議を行なうことや胎児のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求して、選任された特別代理人が胎児を代理して遺産分割協議を行なうことができるでしょうか?
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胎児と遺産分割の取り扱いについて先例は、「胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態であるので、胎児のために遺産分割協議を行なうことはできない。」としています。
胎児が生きて生まれるまで、遺産分割をすることができないとするのが登記実務です。

胎児と相続登記

共同相続人に胎児が含まれる場合、共同相続人間で遺産分割協議を行なうことはできませんが、胎児は相続について既に生まれたものと扱われるため、法定相続分による移転登記は可能です。
この場合、相続を登記原因とする所有権移転登記においては、胎児の住所は母親の住所を、氏名については「亡甲野太郎妻甲野春子胎児」と記載をして登記を行ないます。
その後、胎児が出生した場合は、胎児について出生を登記原因として「登記名義人氏名及び住所変更」登記を申請し、死産であった場合は錯誤を登記原因として更正登記の申請を行ないます。

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