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遺言と登記義務者

相続の場合は、相続人が単独で所有権移転登記を申請することができます。
では、遺言で法定相続人以外の者に土地や建物などの不動産を遺贈した場合も受贈者が単独で所有権移転登記ができるのでしょうか?

遺贈についてはこちら

登記の共同申請と単独申請

不動産登記法
第60条(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

第63条(判決による登記等)
第60条、第65条又は第89条第1項(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2  相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。


売買や贈与に基づく所有権移転登記は、登記権利者(買受人や受贈者)と登記義務者(売渡人や贈与者)の共同申請によることが原則です。
その例外として、不動産登記法上には、判決に基づく登記と相続・合併による登記は、登記権利者(訴訟原告や相続人等)が単独で登記の申請をすることができると定めています。

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姪や甥に遺贈する場合の登記申請

例えば、姪や甥に特定の不動産を遺贈した場合、甥や姪は単独で所有権移転登記ができるでしょうか。

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合にその兄弟姉妹の一部が被相続人の死亡以前に既に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子(甥や姪)が相続人になります。
この場合の所有権移転登記は、「相続」を登記原因とするため、甥や姪を含む相続人が単独で所有権移転登記を申請することができます。

☞相続人と相続分はこちら

しかし、被相続人に甥・姪以外の法定相続人がいる場合に、「遺贈」を登記原因として所有権移転登記を行うには、たとえ登記申請書に「遺言書」を添付しても、受遺者(甥や姪)が単独で所有権移転登記を行うことはできません。
この場合の登記原因は「遺贈」であって「相続」ではありませんから、不動産登記法が認める単独申請によることはできず、原則通り共同申請によることになります。

登記義務者は「だれ」

では、「遺贈」を登記原因とする不動産の所有権移転登記申請の登記権利者と登記義務者はだれでしょうか。

登記権利者は、その登記申請を行うことによって権利(不動産所有権)を取得する甥や姪です。
そして、登記義務者は、その登記申請を行うことによって権利(不動産所有権)をなくすことになる遺贈者(所有権登記名義人)ですが、遺贈者は、登記申請を行う時には既に亡くなっていて、登記の申請を登記権利者と共同して行うことはできません。

この場合は、遺贈者の相続人が、遺贈者の死亡と同時に遺贈者が生前に有していた権利・義務を包括的に取得しますので、遺贈者の遺贈による所有権移転申請義務は相続人が共同して負担することになります。
したがって、受遺者は、この相続人と共同して遺贈を登記原因とする不動産の所有権移転登記を申請することになります。

遺言執行者の活用

遺贈を登記原因とする不動産の所有権移転登記を申請する場合に、登記義務者である法定相続人が登記申請に協力してくれない場合には、受遺者である甥や姪は不動産の所有権移転登記を行うことはできません。


結局、この場合は、受遺者である甥や姪は、登記申請に協力してくれない法定相続人を相手(被告)として、裁判所に対して所有権移転登記を命ずる判決を得たうえで遺贈による所有権移転登記申請を行うことになります。

被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合に、甥や姪に被相続人の土地や建物などの不動産を遺贈したとき、本来の相続人である叔父や叔母から法外のハンコ代を求められたり、嫌がらせとして所有権移転登記に一切協力しないケースを何度も経験しました。

叔父や叔母には遺留分はありませんから、このような遺言が行われることがあります。
被相続人が、遺言書に「付言事項」を記載していても、叔父や叔母も自身の生活環境によっては素直に協力できない場合もあります。

☞遺留分はこちら
☞付言事項はこちら

このような事態を避ける方法は、遺言で遺言執行者を選任しておくことです。
遺言執行者は、相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条)。
また、遺言執行者がある場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げるべき行為をすることができません(民法1013条)。

遺言執行者がある場合、相続人が相続財産についてした処分行為は絶対的に無効です。
例えば、遺言執行者がある場合に、相続人が遺贈の目的不動産を第三者に譲渡し、または、これに第三者のため抵当権を設定して登記をしたとしても、相続人のこれらの行為は無効であり、受遺者は遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくしてこの処分行為の相手方である第三者に対しても対抗することができます。

☞遺言執行者の権限を踏まえた遺言はこちら

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