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家 督 相 続  

家督相続とは、どのような相続ですか?
今でも存在しますか?

家督相続とは

家督相続は、現行民法には規定がありません。
旧民法における家督相続とは、旧民法964条で定める戸主の死亡、隠居などの戸主権の喪失を原因とする戸主の法律上の地位の承継をいいます。

家督相続人は、前戸主の一身に専属するものを除き、相続開始の時より前戸主が有していた権利義務を承継しますが、家督相続人は1人に限られます。

 

家督相続の開始原因

家督相続は、次の事由により開始します。
(1)戸主の死亡、隠居、戸籍喪失
戸主は、満60歳になったとき、または裁判所の許可を得たときは戸主を退き、家族の地位になることができ、これを隠居といいます(旧民法753条、754条1項)。
なお、女戸主は、年齢を問わず隠居できます(旧民法755条1項)。
(2)戸主が婚姻または養子縁組の取り消しによりその家を去ったとき
(3)女戸主の入夫婚姻(夫となる者が女戸主と結婚をして妻の家に入ること)、または入夫の離婚

家督相続人になれる者

第1順位(第一種法定家督相続人)
(1)被相続人の家族(被相続人を戸主とする戸籍に属する者)である直系卑属は、順位1位の家督相続人となる。

家族である直系卑属が2人以上であるときは次の順序による
①親等の異なる者の間では、親等の近いものを先とする
②親等の同じ者の間では、男を先にする
③親等が同じ男または女の間では、嫡出子を先にする
④親等の同じ者の間では、女であっても嫡出子及び庶子を先にする
(庶子とは結婚外の子で父が認知した子)
⑤①~④において同順位者がいるときは、年長者を先にする
⑥父母の婚姻もしくは認知により、または養子縁組によって、嫡出子の身分を所得した者は、嫡出子の身分を取得した時に生まれたものとみなされる

(2)家督相続人となる順位の特例
①女戸主が入夫婚姻したときは、婚姻当時に当事者の反対の意思表示が無い限り、入夫は、その家の戸主となる
②親族入籍または引取入籍によって家族となった直系卑属は、嫡出子または庶子である他の直系卑属がない場合に限り、前掲(1)に掲げた順序により家督相続人となる

第2順位(指定家督相続人)
死亡または隠居による家督相続が開始した場合に、第1順位の家督相続人がないときは、被相続人は家督相続人を指定することができる。
この指定は、法定の推定家督相続人があるに至ったときは、効力を失う。

第3順位(第一種選定家督相続人)
第2順位の家督相続人がいない場合に、その家に被相続人の父があるときは父、父がいないときまたは父が意思表示できないときは母、父母がともにいないときまたは意思表示することができないときは親族会が次の順序で家族中より家督相続人を選定する。
①配偶者、ただし家女であるとき
(家女とは、婚姻または養子縁組の時、既に家に在る女子)
②兄弟
③姉妹
④①に該当しない配偶者
⑤兄弟姉妹の直系卑属

第4順位(第二種法定家督相続人)
第3順位の家督相続人がないときは、家に在る直系尊属中親等の最も近い者が家督相続人となる。親等が同じときは男を先にする。

第5順位(第二種選定家督相続)
①第4順位の家督相続人がないときは、親族会は、被相続人の親族、家族、分家の戸主、本家もしくは分家の家族より家督相続人を選定する。
②これらの中に家督相続人となるべき者がないときは親族会は他人の中より選定する。
③親族会は、相当の事由があるときは、①②にかかわらず、裁判所の許可を得て他人を選定することができる。

家督相続の登記

登記原因とその日付
家督相続の登記原因は、「年月日 家督相続」です。
登記原因日付は、死亡の場合は死亡日、その他の場合は届出日です。
数次相続の場合は、「年月日甲野太郎家督相続、年月日家督相続」となります。

登記手続きはお早目に

家督相続を含む相続登記が行われないまま放置されている土地や建物の登記事項証明書を拝見することがあります。
登記手続きは、時間の経過と共に、手続に関わる方々が増加をして複雑となり、結果として費用がかさむことにもなります。
どうか、お早い登記手続きをお勧めします。

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