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遺言信託

私の妻は、病弱で高齢です。
現在、私は、アパート経営をしていますが、私の死後にアパートの賃料から定期的に妻に収入が入るようにできると聞きましたが、どのようにするのでしょうか?

家族のための福祉型信託

遺言による「遺言信託」という方法があります。


この場合、あなたを委託者(ご依頼をされる方)、奥様を受益者(利益を受ける人)として、信頼ができる方にアパートの管理・運用を委ねる受託者になって頂きます。

遺言信託とは

遺言信託とは、遺言によって設定される信託のことをいいます。
受託者に対して財産を譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨、並びに受託者が一定の目的に従い、財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法で設定されます。

この信託は、遺言者の死亡後、知的障害を持つ相続人や高齢病弱な相続人のように財産管理能力に不安がある相続人に生活費などの定期的な給付を希望する場合に使われることを目的としたもので、「家族のための福祉型信託」と言われています。

遺言による信託の効果は、遺言者が亡くなり当該遺言の効力の発生によって生じます。
遺言信託については、遺贈に関する民法の規定が類推適用されます。

信託の引受けの催促

受託者として指定された者による信託の引受けの有無が決まらないまま長期間が経過することは、受益者の地位が不安定な状態に置かれますので、受託者を指名する定めがある場合は、利害関係人は、受託者として指定された者に対して、相当な期間を定めて信託の引受けをするかどうかの催告をすることができます。
そして、受託者として指定された者が、指定された期間内に委託者の相続人に確答しなかった場合は、信託の引受けをしなかったものとみなされます。

裁判所による受託者の選任

遺言信託が為された場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがない場合、または、受託者となるべきものと指定された者が、信託の引受けをしないときは、裁判者は、利害関係人の申立により、受託者を選任することができます。

受託者の相続人の地位

遺言信託では、一般的に、信託の受益者と遺言者の相続人とは信託財産に関して利害対立関係にあると考えられ、委託者の相続人は、信託行為に定めがある場合を除き、委託者の地位を相続しません。

遺言代用の信託と受益者連続型信託

遺言代用の信託

遺言代用の信託とは、①委託者が死亡した際に受益者が財産を取得する内容の信託、②委託者の死亡後に受益者が財産を受け取る内容の信託、の2つの信託のことをいいます。

受益者連続型信託

受益者連続信託とは、現受益者の有する受益権がその受益者の死亡により、あらかじめ指定された者に順次承継される旨の定めがる信託のことをいいます。

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