横浜関内駅徒歩1分/「相続」と「遺言」専門の司法書士・堀尾法務事務所が運営
開業31年の豊富な経験と確かな実績
横浜 相続・終活支援センター
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
遺言と相続手続は、すべてお任せ下さい!
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営業時間 | 10:00~17:00 |
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その他 | ご訪問も可能です |
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こちらでは、横浜 相続終活支援センターの相続放棄について紹介いたします。
相続の放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内にされなければなりません。
相続放棄には時間的な制限がありますのでご注意ください。
なお、期限経過後の相続放棄についてのご相談もお受け致しています(この場合は相続放棄を確約するものではありません。)。
お気軽にご相談ください。
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相続人は、相続開始(被相続人の死亡)の時から、被相続人(亡くなられた方)の一身に属したものを除き、被相続人に属した一切の権利義務を承継します。
相続財産調査の結果、借金(マイナス財産)の方が積極財産(プラス財産)より多い場合は、家庭裁判所に申述して相続放棄をすることが可能ですが、自己のために相続が開始したことを知った後3ケ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)という時間的な制限があります。
相続放棄の具体的方法は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の書類を提出して申立てます。
相続放棄の手続きの流れ
1.戸籍謄本等の添付書類の収集
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2.相続放棄申述書の作成
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3.家庭裁判所へ申立て(申述書の提出)
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4.家庭裁判所からの一定の照会事項に対して申立人が回答する
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5.家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される(相続放棄が認められる)
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6.家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきたら手続き終了
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7.必要に応じ相続放棄申述受理証明書の交付を受け、債権者に提示する。
なお、熟慮期間内に相続財産調査が終了していない場合は、この期間の伸長を家庭裁判
所に申し立てることができます。相続財産を調査し、マイナスの財産が多いと判明した時点で相続放棄の申述をします。
相続放棄のご相談は、横浜市中区の「横浜 相続・終活支援センター」にお任せください。
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相続放棄をすると、生命保険金や遺族年金は受け取ることは出来なくなるのでしょうか?
生命保険金については、受取人として特定の相続人が指定してある場合には、その相続人の固有の財産となりますので、相続放棄をしても受け取ることができます。
遺族年金についても各法律により遺族が受給権者として定められていますので、その者の固有の権利となることから、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続の放棄の効力は、絶対的であり、何人に対しても、登記等しなくてもその効力を生じます。
相続の放棄をした者は、被相続人(亡くなられた方)の登記申請の義務も負うことはありません。
相続の放棄があった場合は、相続人間の相続分の変更が生じたり、相続人の変更がおこることもあります。
例えば、相続人が妻と子供の二人の場合に、子供の一人(兄)が相続の放棄をした場合、弟の相続分は4分の1から2分の1に増加します。
更に弟も相続放棄をした場合に被相続人の直系尊属(父親)が存命であれば、相続人は、被相続人の妻と父親の二人であり、妻の相続分は2分の1から3分の2に増加し、父親の相続分は3分の1となります。
遺産がプラスの場合は良いとして、遺産がマイナスの場合(多額の借金がある場合)には、第1順位の相続人が相続を放棄することによって、第2、第3順位の相続人も相続放棄を考慮しなければならないことが発生します。
ただし、親が相続放棄をした場合にその子供がマイナス財産を相続することはありません。
相続放棄の場合は代襲相続の規定の適用がないからです。
相続放棄をした人は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなすという民法の規定が根拠になります(民法939条)。
初めから相続人とならなければ、そもそも相続権が受け継がれることはありませんから、相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
☞代襲相続はこちら
お困りの場合は、お気軽にご相談ください。
相続に関するご相談は、横浜市中区の「横浜 相続・終活支援センター」にお任せください。
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主たる債務者に相続が開始した場合に相続人が相続放棄をしたときは、相続放棄をした相続人は、被相続人の債務を承継することはありません。したがって、債権者に対して債務の支払を拒絶することができます。相続人全員が相続放棄を行えば、債権者は、その債権の履行をすることが出来なくなります。
しかし、この場合でも連帯保証人が存在する場合には、債権者は連帯保証人に対して債務の履行を請求できます。連帯保証人が主たる債務者の相続人であっても同様です。
相続放棄をした相続人は、被相続人の債務を承継することはありませんが、相続放棄によっても連帯保証人としての義務を免れることはできません。
連帯保証契約は、債権者と連帯保証人との契約であり、債権者と死亡した債務者との契約とは全く別の契約であり、連帯保証人の義務は、連帯保証契約から生ずるからです。
このような場合にどの様に対応すべきかは、相続専門の「横浜 相続・終活支援センター」にご相談下さい。
被相続人が電気代やガス代、水道料金などの公共料金を延滞していた場合、相続人が相続放棄をすれば、原則、支払義務はなくなります
但し、相続人が被相続人の配偶者の場合は相続放棄をしても延滞公共料金の支払義務が発生することがあります。電気代などの公共料金は日常の家事によって発生する債務です。
民法では、この日常家事債務については夫婦の他方も連帯して責任を負うと規定しています。
民法第761条
夫婦の一方が日常家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祭日や営業時間外もご予約を頂ければご相談を受け付けております。
お身体のご都合等で、事務所まで足を運べない方は、ご訪問も可能です。ご遠慮なくお問い合わせください。
お客さまとの対話を重視しています。
ご依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。
ご依頼者さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
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補助者や事務員による定型的・機械的な業務は行いません。
ご依頼者様お一人おひとりのご事情やお考えを十分にお聴きをします。
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親切・丁寧 適正料金
横浜 相続・終活支援センターは、ご依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
報酬やご費用については、必ずご契約前にお見積り致します。
ここでは報酬(料金)についてご案内いたします。
相続放棄 | 4万4000円~ 1名毎に2万2000円を |
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