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横浜 相続・終活支援センター
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こちらでは、横浜 相続終活支援センターの
遺留分侵害額請求について紹介いたします。
一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、民法上で留保されている遺産の一定割合を遺留分と言います。
遺留分制度は、個人の遺言自由の原則を認めるとともに、被相続人死亡後の遺族の生活を保障ために一定の相続人が相続により期待できる最小限度の財産を確保させる制度です。
たとえば、遺言書の内容が全財産を老人ホームに寄付するものであったり、相続人の一人だけに土地や建物を含む全財産を相続させるものでである場合でも、一定の相続人に対しては、遺留分という制度によって最低限度の遺産は遺言によっても奪うことのできません。
お気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
なお、「知った時」とは、贈与または遺贈が遺留分を侵害するものであることを認識した時を意味します。
もし、遺言に納得できないときは、遺言の要件が整っているか、まず確認しましょう。
そして、遺留分が侵されていたら、それを取戻す権利を行使することができます。
民法では遺留分を有する相続人とその遺留分を次のように規定しています。
(1)兄弟姉妹には遺留分はありません。
(2)直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合は全遺産の3分の1
(3)以上以外の場合はすべて全財産の2分の1
遺留分の有無 | 相続人 | 相対的遺留分 |
遺留分を有する相続人 | 直系尊属のみの場合 | 全員で1/3 |
遺留分を有する相続人 | 配偶者のみの場合 | 1/2 |
遺留分を有する相続人 | 子のみの場合 | 全員で1/2 |
遺留分を有する相続人 | 配偶者と直系尊属の場合 | 全員で1/2 |
遺留分を有する相続人 | 配偶者と子の場合 | 全員で1/2 |
遺留分を有しない相続人 | 兄弟姉妹 | なし |
具体例
両親と子供2人(長男、次男)の家族で父親が死亡し、遺言で「全財産を長男が相続する。」とされたとき
この場合は配偶者と子供が相続人の場合に該当しますから相対的遺留分は全員で1/2です。
この相対的遺留分を母親と2人の子供が法定相続しますから、相対的遺留分の1/2は母親が、長男と次男はそれぞれ相対的遺留分の1/4です。
したがって、相続財産全体(相対的遺留分と遺言による指定相続分の合計)では、
母親は、1/2×1/2=1/4=2/8
長男は、1/2×1/4+1/2(遺言による相続分)=1/8+1/2=5/8
次男は、1/2×1/4=1/8
です。
少し分かりづらくなりますが、
上記の場合に父親の具体的な相続財産が800万円であった場合に、「全財産を長男が相続する。」と父親が遺言しても次男や母親には遺留分がありますから、母親や次男が遺留分侵害額請求を行えば、父親の遺言に従って長男が全財産を取得することはできません。
次男のみが長男に対して遺留分侵害額請求を行い、母親は遺留分減殺請求をしなかった場合の具体的相続財産は、
母親は、0円
長男は、700万円
次男は、100万円
です。
しかし、上記の場合に母親が遺留分侵害額請求を行わない上に相続放棄をすれば、相続人は長男と次男の二人になります。
そして、次男が遺留分侵害額請求を行うと、この場合は、
長男は、600万円
次男は、200万円
です。
上記の場合は、子のみが相続人の場合に該当しますから相対的遺留分(400万円)は全員で1/2(400万円)です。
この相対的遺留分を2人の子供が法定相続しますから、相対的遺留分(400万円)の1/2は長男が相続し、次男も同様に相対的遺留分(400万円)の1/2を相続します。
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被相続人(亡くなられた方)が自己の財産について、遺留分を侵害する遺贈や贈与をしても、当然に無効となるものではありません。
遺留分権利者(及びその承継人=権利を受け継いだ者)が自分の遺留分を取り戻すために、遺贈や贈与の減殺を請求して始めて遺留分が遺留分権利者に帰属することになります。
遺留分の請求は、遺留分を侵害している相手方に対する意思表示をすればよく、裁判上の請求による必要はありませんが、後日に争いの余地を残さないようにするために、通知したことを証明できる「内容証明郵便」を利用するのが一般的です。
贈与と遺贈がある場合
贈与と遺贈がされている場合は、まず遺贈を減殺し、それでも遺留分が不足するときは贈与を減殺します。
死因贈与がある場合には、死因贈与と生前贈与は贈与契約の締結によって成立する点で生前贈与と同じ性質を有しますが、贈与者の死亡によって効力が生じる点で、生前贈与より遺贈に近い性質を有することから、遺留分減殺の順序は、遺贈、死因贈与、生前贈与の順であるとする判例があります。
複数の遺贈がある場合
遺贈は、遺言者がその遺言に別段の意思表示をしない場合には、その目的の価格の割合に応じて減殺します。
複数の贈与がある場合
贈与の減殺は相続開始に近い後の贈与から順次前の贈与に対して減殺します。
贈与の時期が相続開始時より前の方が後に減殺されということです。
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