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家族のいる方は、家族に葬儀を任せることができますが、独り身の方は、葬儀や埋葬について考えておかなければなりません。
生前に自分で葬儀社と葬儀契約を行います。
この場合の問題は、自分の死後に、「生前の葬儀契約内容が本当に行われるか?」ということです。信頼できる葬儀社を選択することが肝心です。
ご家族や親しい友人などに葬儀社との契約内容を知らせておくのも良い方法です。
生前に、自分の葬儀を執り行う人を選び、その人と葬儀の方法や内容を協議して、自分の死後、実際に葬儀を行ってもらうよう契約しておく方法です。
なお、葬儀に関する事項以外についても死後事務委任契約を締結することで、死後に、生じる様々なトラブルを回避することができます。
遺体の引取りや葬儀方法の指定に限らず、金融機関・所属団体・社会保険・税金に関する各種届出、墓石建立・菩提寺の選定、永代供養、忌法要や入院費用の支払、遺品整理、相続財産の関係者への引き渡し、借家に住んでいた場合の家賃の支払や居室の明け渡し、ペットの処分などの個々人の心配事を死後事務委任契約で予め処理・処分方法を決めておくことにより、亡くなった後の不安をなくし、終焉(しゅうえん)を迎えるまでの時間を不安なく過ごすことができれば、『今をより自分らしく、より良く生きる』ことができます。
特に、独り暮らしのご高齢の方には、自分らしい生き方を自分の死後においても実現するために、お元気なうちに死後事務委任契約を締結しておくことをお勧めします。
死後事務委任契約だけではなく、これと併せて遺言により遺言執行者(遺言内容を実行する人)を指定しておくこともできます。
民法では、遺言執行者は相続人全員の代理人であるとみなされています。遺言執行者を司法書士などの法律専門家を指定しておくことにより、相続人間の無用な紛争を回避することができます。
身寄りのない方が亡くなった場合、その方が死後事務委任契約を締結していなかったら、葬儀や行政上の手続、埋葬などはどのように行われるのでしょうか?
身寄りのない方が孤独死をしたような場合、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人、アパートの大家さんや病院の施設長が死亡届を提出することになります。
個人が指定しない限り、遺体の所有権は、慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属します。
例えば、慣習で長男が祭祀を行う地域では、長男に遺体の所有権が帰属しますが、長男が遺体の引取りを拒否した場合は、他に相続人が存在しないと遺体発見者と長男の間で遺体引取りに関するトラブルが発生することになります。
この様な事態を防ぐためにも、祭祀承継者を遺言や死後事務委任契約により指定しておくことで、身寄りのない方であったとしても、自分が指定した祭祀承継者が遺体の引取りが可能となり、安心して供養を任せることができます。
なお、全く身寄りのない方がお亡くなりになった場合は、市区町村によって火葬され、無縁仏として埋葬されます。
生前に葬儀の内容を決めておくのであれば、葬儀契約の内容を理解しておかなければなりません。
葬儀契約は、①葬儀の規模や場所などの大まかな内容を決め、②葬儀社に見積もりを依頼したうえで葬儀内容を決定し、③葬儀社と葬儀契約を締結し、④葬儀費用の支払を方法を決める。という流れになります。
中途解約条項などがある場合がありますので、解約の条件や解約返戻金の額などについて確認しておくことが重要です。
生前に葬儀契約を締結する場合は、死後の混乱を防ぐためにも、喪主となるべき人や親族に相談をしておき、葬儀契約の内容を把握しておいて頂くことをお勧めします。
互助会とは、会員が毎月一定額を積み立てることにより、冠婚葬祭の際に、その積立金互助会が用意した優待制度を利用して、通常より安価に冠婚葬祭を行うシステムです。
しかし、この積立金で、葬儀の費用の全てが賄えるものではありません。実際の葬儀に際しては、別途費用の負担が発生することが多くあります。葬儀は、ご自身の死後に執り行われるものです。互助会契約内容の詳細を吟味し、できれば法律専門家に契約内容の確認を依頼することも必要です。
葬儀費用の支出でよく問題となるのは、亡くなった故人の預金で葬儀費用を支出できるのかということです。
結論からいえば、法律上は相続人全員の同意がなければ預金を葬儀費用に支出することはできません。
相続が開始した場合、通常は、被相続人(亡くなられた方)の財産は、死亡と同期に相続人の共有に属します。
しかし、預金は、裁判上、相続財産を構成せず、被相続人の死亡と同時に、当然に各相続人にその相続分に応じて分割されます。
葬儀費用を負担するのは、葬儀社と葬儀契約をした人です。
葬儀費用の支払義務は葬儀契約から発生し、契約による葬儀費用の支払義務を負担するのは契約当事者のみであり、相続人全員が葬儀費用を負担するものではありません。
一般的には、葬儀社と葬儀契約を締結するのは喪主であり、喪主が葬儀費用を負担することになります。
香典は、葬祭の際、喪主に対して差し上げる金銭や物品のことです。この香典は、法律上、葬儀費用の一部に使ってもらうために喪主に贈ったものであると考えられています。
他の相続人は、喪主に対して香典の分割を請求することはできません。
香典は、本来は葬儀費用に充当されるものですが、喪主の判断により、香典返しに利用したり、相続人に分配されたりもしますが、このような使用も違法となるものではありません。
最近、永代供養を希望される方が増えています。
後継者がいないとか、子や孫に墓守の負担をかけたくないなどの理由で選択されています。
しかし、永代供養の種類や方法は実に様々です。死亡当初は個人墓に入骨し、後に合祀墓へ合祀する方法から、死亡当初から屋内や屋外の納骨壇、納骨堂などで合祀する方法などです。
合同性が強い形態ほど費用は廉価ですが、遺骨が混合して改葬ができなくなる合祀の方法もあります。事前に自身の希望する方法・条件であるかをよく確認しておくことが必要です。
「孤独死」は「寂しい」というイメージをお持ちの方が多くいますが、実際の「孤独死」は、「寂しい」という言葉が霞むほど大変な事態です。
自宅で孤独死した場合、すぐには発見されず、近所の方が「最近姿を見ない。」と警察に通報したり、異臭騒ぎが起きてご遺体の発見に至ります。
ご遺体が腐乱していることが多く、直ちに身元が特定できないため、ご遺体は警察に運ばれ、所持品や歯の治療痕の照合、DNA鑑定などで身元を明らかにしたうえで、医師により死体検案書が作成されます。
その後、ようやく火葬が可能となりますが、いたんだ遺体はどこの業者でも火葬を引き受けてくれるわけではありません。
また、遺体が発見された部屋は、異臭や虫の発生で使用することができず、特殊清掃が必要になり、原状回復には多額の費用が掛かり、相続人や家主に負担を掛けることになります。
さらに、身寄りのない方の場合は、先祖代々の遺骨を納めた墓地への管理料が放置されているケースが多く、いざ納骨というときに、菩提寺のお寺や霊園とのトラブルに発展することもあります。墓の撤去を求められ、新たに供養してくれるお寺を探す事態になります。
また、孤独死された方の室内に仏壇が存在することもあります。
仏壇自体は、産廃業者にお願いすればゴミとして処分をすることができますが、仏壇の中に納められている位牌はゴミとして扱う産廃業者は殆ど居ません。
なぜなら、位牌には、亡くなられた父母や祖父母などのご先祖様の魂が宿っていると言われるからです。したがって、位牌を処分するためには、このご先祖様の魂を位牌から抜かなければなりません。
その方法は、お寺さんにお願いをして位牌から魂を抜き(性根抜き)をしたうえで、位牌自体をお焚き上げしていただく方法が一般的です。
この様な事態を避けるためにも、死後事務委任契約と遺言の活用をお勧めします。
お墓の承継について、民法は次のように定めています。
民法第897条
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って先祖の祭祀を主催すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祭祀を主催するべき人があるときは、その者が承継する。」
すなわち、民法上は、お墓は遺産相続の対象とはならず、その地域や親族の習慣に任せること。お墓の権利を有する被相続人が亡くなる前にお墓を承継すべき者を指定すれば、その者がお墓を承継すること。この場合、指定を受ける者は親族以外の者であっても良いということです。
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お墓を引き継ぎ、遺骨を埋葬するにはお墓の名義変更が必要です。
この名義変更は、霊園の使用規約に基づいて墓地管理者に変更手続を行います。
ただし、お墓(墓地)の所有権移転登記が発生することがあります。
すなわち、その墓地の所有権名義人が被相続人として登記されているか、その墓地として使用している土地の共有者の1人として被相続人が登記されている場合です。これらの場合は、相続による所有権移転をします。
その移転登記は、原則として、墓地は祭祀財産なので、「民法第897条による承継」を登記原因とします。
「民法第897条による承継」を登記原因とする場合は、遺贈の登記に準じ、指定を受けた祭祀主宰者を登記権利者、遺言執行者(遺言執行者を選任していない場合は相続人全員)を登記義務者とする共同申請の形式により登記申請します。
添付書類は、以下のとおりです。
1.祭祀主宰者の指定を行った旨の要件事実関係を証する登記原因証明情報
2.登記識別情報(登記済証)
3.指定を受けた祭祀主宰者の住民票
4.遺言執行者(遺言執行者を選任していない場合は相続人)の印鑑証明書
5.遺言執行者の資格を証する資格証明(遺言書)
遺言執行者を選任していない場合は不要です
6.祭祀主宰者、遺言執行者(又は相続人)の委任状
なお、ある土地が墓地であっても、その土地を他人に墓地として貸している場合、その土地(墓地)は、所有者にとって祭祀財産には属しませんので、通常の相続登記と同様に、「相続」を登記原因として相続人からの単独申請による移転登記を行います。
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