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相談事例

事例1

親と生前に同居してた子が、別居していた子より多くの財産を相続しようとしてもめるケースはよくあります。

A子さんは、中部地方のご出身で、ご兄弟はお兄様がお一人でした。田舎で兄夫婦と暮らしていたお父様がお亡くなりになり、葬儀も無事終えて半年余りが過ぎたある日、突然、田舎のお兄様から「遺産分割協議書」が送られてきました。

協議書の内容は、「兄夫婦がお父様と同居していたお父様名義の土地と建物は兄の名義とする。お父様名義の預金120万円はお兄様とA子さんが各2分の1を相続する。」というものです。

お兄様の言い分
 高齢の父親の世話や介護のすべてを自分たち夫婦がやってきた。
 妹は、実家を離れて30年以上も横浜で自由に暮らしているのだから、田舎の自宅(土地と
 建物)は必要がない。
 預金は、法定相続分にしたがって折半するのだから、何にも問題はないはず。

A子さんの言い分
 兄は、ただで実家に住んでいて家賃分の生活費を浮かせてきたのだから、自宅(土地と建
 物)も法定相続分にしたがって折半すべきである。
 そのうえ、父親の預金が120万円しかないなんて考えられない。
 本当に120万円しか残っていないのなら、兄夫婦が勝手に使ってしまったか、隠している
 はず。 


このケースの場合は、結局、裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行い、すべての財産はお兄様が相続をし、その代償としてA子さんに500万円をお兄様が支払うことで無事終了することが出来ましたが、その後、ご兄弟は、一切の行き来がなくなってしまいました。

亡くなられたお父様は、仲の良い御兄弟が、自分が亡くなった後にこのような争いをするとは想像もしていなっかたでしょう。

やはり、仲の良い兄弟でも、相続による争いを避けるためにはご自身の考えを明確に伝える(付言事項を含む)遺言書を作成しておくべきです。

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事例2

横浜市在住のBさんの場合は、母のお姉(叔母)さまが亡くなられ相続が開始しました。

叔母様は、結婚歴がなく子供は居ませんでしたので、甥のBさんの妻・C子さんが叔母さまの老後の世話を長年にわたって行ってきました。

叔母さまは、生前、甥のBさんの妻・C子に全財産を譲ると何度もおっしゃっていましたが、遺言をされることなく亡くなられました。

叔母さまの相続人は、ご存命のお二人の兄弟(お一人はBさんのお母さま)と6名の甥・姪ですが、C子さんは、叔母さまとは血縁関係にないために相続権がなく、甥のBさんもBさんのお母さまがご存命のために叔母さまの相続人ではありません。
結局、叔母様の相続財産は、法定相続分に従って相続人に分配されました。

生前の叔母さまの意思を実現するためには、その意思を遺言として残しておくことが、遺された方々への責任(愛情)です。

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事例3

 Dさんは、夫と横浜市内の戸建てに暮らしていました。結婚32年目の一昨年、Dさんの夫は突然の「がん」の宣告を受け、残念ながら半年余り後に亡りました。

 夫の相続人はDさんと夫の3人の兄弟です。生前、夫は、自身の相続が開始しても兄弟たちは皆、Dさんのために「遺産を望む」ようなことはないと言っていましたが、現実に相続が開始すると二人の兄弟が夫の遺した預金の相続を主張しました。

 夫は、遺言書を作成していませんでした。Dさんは、兄弟たちに預金の全てを渡してしまうと、Dさんのその後の生活が成り立ちません。Dさんの夫は自営業でしたので年金は殆どなく家を売る以外に老後の生活を維持していく方法がなくなってしまうのです。

途方に暮れていたCさんは、友人の紹介で堀尾法務事務所に相談にこられました。

お話をよくお聴きすると、Dさんは、入院中に夫との会話を残した音声テープがあることを思い出しました。
その会話の中で、Dさんの夫は、ご自身が亡くなった後の全財産をDさんに遺すとおっしゃていました。

もちろん、この録音テープが遺言書に代わるものではありませんが、この録音テープをDさんの夫の兄弟に聞いて頂くことをお勧めしました。Dさんは、ご主人のご兄弟に「亡くなった夫の生前最後の気持ちである。」ことを伝えました。

その結果、預金全額の相続を主張していたご兄弟も預金を含むすべての遺産をDさんが相続することを了承し相続人全員の合意に基づいて、「遺産分割協議書の作成、土地と建物の相続登記、預金名義の変更」と全ての手続きを無事に終わることが出来ました。

この場合、Dさんのご主人が「全財産を妻であるDさんに相続させる。」旨の遺言書を残しておけば、ご主人のご兄弟には遺留分は存在しないため、ご主人が亡くなられた瞬間にご主人の全財産が妻のDさんに相続されました(ご兄弟の同意は不要となりました。)。

遺言を残すことが重要であると思わさせるものでした。

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事例4

ご相談者は、被相続人(亡くなられた方)の姪(めい)御さんですが、ご相談者のお母さまは存命です。したがって、ご相談者は相続人ではありません。

ご相談の内容は、相続による土地と建物の所有権移転登記(名義変更)手続でした。
ご相談時点で、相談者が把握されていた事実は以下のとおりです。
「被相続人の両親(相談者からは祖父、祖母)は既に亡くなっていますが、父親(相談者の祖父)は2度結婚をしています。
前妻との間には子供が3名いましたが、この方々は既に亡くなっており、被相続人の甥(おい)と姪(めい)が6名存在している。
後妻(被相続人の実母)との間には子供が4名いたが、相談者の母親以外は既に亡くなっており姪が1名存在している。
法定相続人は、相談者の母親(被相続人の妹)を含めて8名だが、相談者の母親(被相続人の妹)あての自筆証書遺言が存在する。
以上を前提に相続による所有権移転登記を依頼したい。」というものでした。

自筆証書遺言があるため、相続人全員を特定したうえで、家庭裁判所にて遺言書の検認手続を受けなければならないこと。検認を受けた遺言書に基づいて所有権移転登記を行わうことをご説明し、早速、法定相続人確定のために戸籍謄本の収集に取り掛かりました。

戸籍を収集してみると、被相続人は幼少期に2度、養子縁組をしていることが分かりました。
一方の養子縁組は離縁をしていますが、他方の養子縁組は、被相続人がお亡くなりになるまで継続していて、その戸籍の中には、被相続人の妹(こちらも養女です)の存在が確認できました。この妹さんは既にお亡くなりになっていましたが、お子様が5名存在しました。
この5名のお子様(被相続人の甥と姪)のうち、被相続人がお亡くなりになった時点では2名が存命でしたが、相談者がご相談にいらしたときは、その内のお一人が亡くなられていました。この方には5名のお子様が存在しました。
調査の結果、相続人は8名ではなく14名でした。収取した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の総数は、被相続人の父母とその各祖父母、養父母とその各父母(各祖父母)の死亡まで確認しましたので91通にもなりました。

こうして、自筆証書遺言の検認手続とその後の所有権移転登記もすべて無事に終了し、ご依頼者(当初の相談者のお母さま)からは、感謝のお言葉を頂きました。

 

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事例5

神奈川県内にお住まいのEさんが初めて事務所にいらしたのは平成27年の初夏でした。
 Eさんは当時70代半ば、民間アパート(ワンルーム)に一人住まいでした。過去にご結婚はされてなく、お子様もいらっしゃらない、俗にいう「おひとりさま」です。お身内は同じ県内にお住まいのご兄弟がお一人でした。

 Eさんはご自身の年齢をお考えになり、「今は健康だが将来を考えて死後の事務の全てを依頼したい。」とのことでした。Eさんは、大変に几帳面の方で既に葬儀社さんとの葬儀契約と菩提寺であるお寺様との永代供養契約を結ばれていて、葬儀社さんとお寺様への基本料金のお支払いも完了していました。Eさんのご希望は、「ご兄弟や周りの方々には迷惑は掛けたくない。」「死亡した後に何日も放置される孤独死は避けたい。」ということでした。
 Eさんは、当事務所においでになる前に死後事務を扱っている団体や法律事務所を何軒も訪問されてお話を聴いていらっしゃいましたが、どこの団体・法律事務所もご自身の要望を満足させるものではなかったそうです。
  当職は、Eさんに対して死後事務とはどのような手続が必要になるのかを事例を挙げながら細かくご説明しました。Eさんのご希望をかなえるためには、「死後事務」だけでは不十分であることもご説明し、死後事務以外に「見守り契約」とその後の「任意後見契約」、「公正証書遺言」の作成は最低限必要であることをお話し、それぞれに掛かるご費用のご説明もしました。その上でご自身でよく検討して頂くことにしました。

 翌日でした。Eさんは再び当事務所にいらっしゃいました。「死後の手続すべてをお任せしたいので手続をして欲しい。」とのことでした。

 Eさんと当事務所の契約は、
①公正証書による「見守り契約」として「当事務所からEさんに週2回電話による連絡を入れること。毎月一度ご自宅を訪問すること。」でした。週に2回電話連絡をすることで孤独死を防止し、月一度のご自宅訪問でご本人の認知症の発症状況等を確認することでした。認知症の発症が疑われるようになった場合は医師の診断を受け、認知症と判断されれば「見守り契約」を「任意成年後見契約」に変更する内容でした。
②「公正証書遺言」の作成契約
 この公正証書遺言により、ご本人の遺産の処分方法を決めました。
 その上で③「死後事務委任契約」を公正証書で作成しました。Eさんが亡くなられた場合に公的機関や私的機関(カード会社等)への届出や解約手続、費用の支払と還付金の受領。遺体の引取りから葬儀社への運搬、ご遺体の安置、通夜、ご葬儀、焼き場への手続から菩提寺への納骨など、死後に行わなければならない全ての手続を公正証書に書き留めました。
 こうしてEさんへの定期連絡と定期訪問(見守り契約)が開始しました。
ご本人と何度もお会いをし、お話をお聴きすることで人間関係も深まり、Eさんの幼いときから青年期、中年以降の具体的なお話(仕事や趣味)や色々な出来事やその出来事に対するご本人のお考えもお聴きし、また、日々の生活(食事の内容や体の具合)もお聴きして本当の身内(親子)の様な関係をつくることができました。
 このような定期連絡と毎月の訪問を繰り返して3年程が過ぎたある日、Eさんが通われているデイサービスの担当者から電話連絡があり、「Eさんが連絡なく欠席されている。」とのことでした。大変几帳面なEさんが無断でデイサービス休まれることはないと考えた当職は、万が一の場合のことも考えEさん宅を訪問しましたが応答はありませんでした。当職は、Eさんからお預かりしていたEさん宅の合鍵を利用してEさん宅に入りましたが、そのとき既にEさんは事切れていました。
 救急隊への連絡、警察の検死等の手続が終了してご遺体はEさんが生前契約をしていた葬儀社さんに移して安置し、通夜、告別式から菩提寺への納骨まで滞りなく執り行いました。

 その後、当職は、Eさんのご希望を公正証書にした遺言書に基づく遺言の執行や死後事務委任契約に基づく死後事務処理もすべて無事に終了することができました。
 当職が実行した主な死後事務は、死亡届提出・火葬許可証受領、戸籍謄本取得、年金支給停止手続、企業年金停止手続、介護保険・健康保険抹消手続、住基カード返却、印鑑登録カード返却、埋葬料の請求、市県民税届出手続、市県民税納付、マイナンバーカード返却、大家さんへの連絡と部屋明渡し・鍵の返却、電気・ガス・水道の解約手続と立会、未払いの電気・ガス・水道料金の精算、火災保険会社への連絡、生命保険等の請求、携帯電話解約と未払料金の精算、NHKの解約手続と未払料金の精算、国債解約手続、金融機関の閉鎖手続・口座解約手続、ケアマネージャーへの連絡、デイサービスへの連絡、郵便局への住所変更届、ダイレクトメールの発送停止、各カード会社への退会手続等でした。
 Eさんの場合は、「見守り契約」、「公正証書遺言」、「死後事務委任契約」によってご本人のご希望を具体的に書面(文書化)にし、想定外の出来事が起きたときの対応もご本人との連絡・訪問でご本人の意思やご希望を把握していたので迷うことなく実行することができました。

 Eさんは生前に自身の死亡後を想定してその処理(事務)を依頼することによって身内である高齢のご兄弟にご迷惑をお掛けすることなく完結されまた。             合掌

 

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